意見書(案)

V 国民的基盤の確立

 21世紀の我が国社会において、国民は、これまでの統治客体意識に伴う国家への過度の依存体質から脱却し、自らのうちに公共意識を醸成し、公共的事柄に対する能動的姿勢を強めていくことが求められており、国民主権に基づく統治構造の一翼を担う司法の分野においても、国民が、自律性と責任感を持ちつつ、広くその運用全般について、多様な形で参加することが期待される。このようにして、国民が法曹とともに司法の運営に広く関与するようになれば、司法と国民との接地面が太く広くなり、司法に対する国民の理解が進み、司法ないし裁判の過程が国民に分かりやすくなる。その結果、司法の国民的基盤はより強固なものとして確立されることになる。
 国民が司法に参加する場面において、法律専門家である法曹と参加する国民は、相互の信頼関係の下で、十分かつ適切なコミュニケーションをとりながら協働していくことが求められる。司法制度を支える法曹の在り方を見直し、国民の期待・信頼に応えうる法曹を育て、確保していくことが必要であることはもとより、国民の側も積極的に法曹との豊かなコミュニケーションの場を形成・維持するように務め、国民のための司法を国民自らが実現し支えていくことが求められる。このような法曹と国民とのコミュニケーションを実現するためには、司法を一般の国民に分かりやすくすること、司法教育を充実させること、さらに、司法に関する情報公開を推進し、司法の国民に対する透明性を向上させることなどの条件整備が必要である。
 そもそも、司法がその機能を十全に果たすためには、国民の広い支持と理解を得て、その国民的基盤が確立されることが不可欠であり、そのような意味で、国民の司法参加拡充による国民的基盤の確立は、今般の司法制度改革の三本柱の一つとして位置付けることができる。

第1 国民的基盤の確立(国民の司法参加)

国民の司法参加を拡充するため、以下の方策等を実施すべきである。
  • 民事司法制度における、新たな訴訟手続への参加制度(専門委員)の導入、調停委員、司法委員及び参与員制度の拡充
  • 刑事司法制度における、訴訟手続への新たな参加制度(裁判員)の導入、検察審査会制度の拡充
  • 裁判官制度における、裁判官の指名過程に国民の意思を反映させる機関の新設
  • 裁判所、検察庁、弁護士会運営について国民の意思をより反映させる仕組みの整備
  •  我が国において、昭和3年から同18年までの間、刑事訴訟事件の一部について陪審制度(ただし、陪審の答申は裁判所を拘束しない。)が実施されていた。現行司法参加制度を見ると、調停委員、司法委員、検察審査会等の制度があり、これまで相当の機能を果たしてきたものの、司法全体としては、国民が司法の運営に対し参加しうる場面はかなり限定的である上、参加の場面で国民に与えられている権限もまた限定的であると言える(なお、裁判所法第3条第3項参照)。司法の国民的基盤をより強固なものとして確立するため、これらの参加制度の改革を含め、裁判手続、裁判官の選任過程並びに裁判所、検察庁及び弁護士会の運営など様々な場面における適切な参加の仕組みを整備する必要がある。
     その具体的な方策は、それぞれ関係箇所に記載したとおりである。即ち、

    などである。

    第2 国民的基盤の確立のための条件整備

    1. 分かりやすい司法の実現

    基本法制の改正の早期実現に期待するとともに、司法の運用もまた国民に視点に立った分かりやすいものとする配慮がなされることが望まれる

     我が国の基本的な法令の中には、民法の一部や商法など、依然として片仮名文語体や現代社会に適応しない用語を交えたもの、枝番号や条文引用の方法が著しく煩雑で不親切なものなどがあり、法律専門家以外には容易に理解できないものとなっている。分かりやすい司法を実現するためには、司法判断の基礎となる法令(ルール)の内容自体を、国民にとって分かりやすいものとしなければならない。とりわけ基本的な法令は、広く国民や内外の利用者にとって、裁判規範としてのみならず行為規範としても、可能な限り分かりやすく、一般にも参照が容易で、予測可能性が高く、内外の社会経済情勢に即した適切なものとすべきである。国民の家庭内紛争事件に関わる人事訴訟手続についても、また同様である。 現
     在、法務省を中心にいわゆる基本法制を始めとする諸法令の改正のための法案作成作業が進められているところであるが、こうした基本法制の整備は、国会・行政を含め国を挙げて取り組むべき課題であり、当審議会としても、基本法制の改正が早期に実現することを期待する。
     こうした法令の内容自体を分かりやすくすることに加え、司法制度及びその運用を一般国民に分かりやすくしていくことも必要である。特に、文章が難解であるとの批判がなされる判決書については、これまでも、裁判所において分かりやすくするための工夫がなされてきたが、引き続き、国民の視点に立った検討が望まれる。また、法廷におけるの関係者間のやり取りについても、傍聴をしている一般の国民にも理解できるような配慮がなされるべきであることが望まれる

    2. 司法教育の充実

    学校教育等における司法に関する学習機会を充実させることが望まれる。このため、教育関係者や法曹関係者が積極的役割を果たすことが求められる。

     法や司法制度は、本来は、法律専門家のみならず国民全体が支えるべきものである上、今後は、司法参加の拡充に伴い、国民が司法の様々な領域に能動的に参加しそのための負担を受け入れるという意識改革も求められる。
     そのためには、学校教育を始めとする様々な場面において、司法の仕組みや働きに関する国民の学習機会の充実を図るべきであことが望まれる。そこでは、教育関係者のみならず、法曹関係者も積極的な役割を果たすことが求められる。

    3. 司法に関する情報公開の推進

    裁判所、検察庁、弁護士会における情報公開・提供を推進すべきである。

     最高裁判所、法務省及び弁護士会(日本弁護士連合会、単位弁護士会)においては、従前から、それぞれホームページを開設するなどして、各種情報を提供しているところである。さらに、本年4月1日、行政庁(検察庁を含む。)の情報公開制度が発足したことに伴い、裁判所においても、その保有する司法行政文書について、内部規定を定め、これに準じた情報の公開を行うこととした。また、日本弁護士連合会においても、業務、財務、懲戒手続、専門分野その他弁護士に関わる情報等に関する情報公開・提供の拡充について検討しているところである。
     既述のように、訴訟手続を始め、裁判官の選任等や、裁判所、検察庁、弁護士会の運営等について国民の意見をより適切に反映させる仕組みを整える必要があるが、その前提として、司法の国民に対する透明性を向上させ、説明責任を明確化することが不可欠である。このような見地から、裁判所、検察庁、弁護士会においては、情報公開・提供を引き続き推進すべきである。

    判例情報をプライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ等を活用して全面的に公開し提供すべきである。

     裁判所においては、従来、先例的価値のある判例情報については、最高裁判所及び高等裁判所の判例集のほか、知的財産権などの特定の分野についての判例集の編集刊行を行ってきた。また、民間の判例雑誌、データベース等によっても、判例情報の提供がなされている。個々の事件の判決については、民事訴訟法上誰でも閲覧が可能であり、利害関係人については謄写も可能である。
     さらに、判例情報への国民の迅速かつ容易なアクセスを可能にするため、最高裁判所では、平成9年にホームページを開設し、現在、①最近の主要な最高裁判所の判決全文、②東京高等・地方裁判所及び大阪高等・地方裁判所を中心とした下級裁判所の知的財産権関係訴訟の判決全文を速報していることに加え、③過去の下級裁判所の知的財産権関係訴訟に関する裁判例をデータベースにより公開している
     判例情報の提供により、裁判所による紛争解決の先例・基準を広く国民に示すことは、司法の国民に対する透明性を向上させ、説明責任を明確化するというにとどまらず、紛争の予防・早期解決にも資するものである。
     裁判所は、判例情報、訴訟の進行に関する情報を含む司法全般に関する情報の公開を推進していく一環として、特に判例情報については、先例的価値の乏しいものを除き、プライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ等を活用して全面的に公開し提供していくべきである。