2 場 所 東海大学校友会館「富士の間」
3 出席者(敬称略)
(2)座長より、第10回議事要旨(案)の取扱いについて説明があり、9月14日(木)までに意見があれば事務局まで連絡の上、修正し、最終的には座長へ一任することが了承された。
(3)前回の意見交換を踏まえ、各委員が修正を加えた検討資料について説明があり、それを踏まえて次のような意見交換が行われた。
○ 法学未修者の選抜には、アメリカのLSAT的な全国統一試験の実施が適切であるが、法学の試験は、各大学院の独自選抜の実施以外にも全国的な試験の実施という考え方もあり得る。共通試験を全志願者に課す場合、その結果の活用は、法学既修者の選抜においては各大学院の選択に委ねるべきである。法学既修者選抜試験としての統一試験を実施する場合、客観性を追求すると現在の司法試験の短答式試験に近くなるおそれがあることから、結局各大学院の独自試験に委ねざるを得ないのではないか。
○ 一定の入学定員枠を決める場合、法学部卒業者以外の者にも十分に開かれている必要があり、今の司法試験受験者数のうち法学部以外の出身者が約2割であることを踏まえ、少なくとも同程度の枠を確保し、それ以上の枠を確保するかどうかは各大学の判断に委ねることで良いのではないか。
○ 適性試験の結果によって既修者・未修者の区別なく入学許可を与え、その中で1年間の履修免除希望者に対し、合格後に行う法学の試験の結果によってスキップを認めることとし、不合格となった場合も未修者として学修を継続することも可能なのではないか。各試験の比重は各大学院の判断に委ねても良いかもしれないが、入学試験の公平性を確保する必要性からは、何らかの共通の尺度が必要となるのではないか。
○ 全国的な公平性よりもむしろ志願者間の公平性が重要であり、自大学の法学部卒業者が不当に優遇されるということがあってはならない。そのことがチェックできるのであれば、独自試験であっても問題はないのではないか。
○ 適性検査を全受験生に課しその点数を参考にするが、入学者の選抜に当たってはそれだけではなく、学業成績や社会的活動などを含め総合的に判断すればよいのではないか。ただ、適性試験の結果は一切活用しないという考え方には反対である。
○ この文章は全国統一適性試験の実施が開放性であり公平性であるという表現になっているが、試験の結果を入学者選抜の参考にするがその比重は各大学の判断に委ねるというのであれば、表現を改めた方が良いのではないか。仮にその利用方法は自由であるとしても、どのような使い方をしたかといった結果は公表するといったことで良いのではないか。
○ 各大学院でそれぞれ適性検査を実施し、その後の成績等との相関を検討しながら、適切な問題だけで適性検査を実施できるようになれば、適性試験の信頼度が高まるので、当面は実験的に実施することとなるのではないか。
○ 試験を実施する観点から言えば、適性がある、適性がない、わからない、程度の判断基準だったとしても、ある枠にはめるとすると、結局1点差で決定されなけれなならないが、その結果の活用に当たっては各大学がそれぞれ判断すれば良いのではないか。
○ 適性試験の結果は選抜に際してのひとつの判断材料であり、法科大学院がそれぞれの方針のもと、例えば、適性検査で好成績を修めた者から3分の1、学業成績や社会人としての活動実績から3分の1、その両者の複合から3分の1など、様々な組み合わせを考えれば良いのではないか。将来的には、適性試験が言語的分析力、思考力のレベルの判定に有効であり、かつ将来法曹となる者の能力の判定に有効であることが明らかになれば、適性試験と無関係に入学者選抜を行うことを排除できる。
○ 学業成績や社会的な活動実績、法律の試験や適性試験の結果などを総合的に評価することにより、適切な選抜が実施されるようになると思われるが、少なくても発足当初は様々な不確実性があることから、各大学で以上の考え方を踏まえて実施していくこととする外はないのではないか。
○ 多様性の確保の観点からできるだけ法曹に適した人材を広く集めることが重要であり、それは各大学院の自主性に委ねるべきではないか。そのためには、入口段階はできるだけ多様な人材を集めるため、各大学院の選抜の方法に個性があって良いのではないか。
○ 法科大学院の入学者選抜に当たり、参照するべき項目をはっきりしておいてはどうか。知識だけではなく、考える能力を試すものが必要であり、そうでなければ現在の司法試験の問題点がそのまま移行するだけになる。
○ 今の司法試験は、点数で言えば80~90点という高いレベルの競争になっていると考えていたが、実際は想像よりも低いレベルで争っているという指摘もある。また、大学では法曹の倫理教育が問題になっており、そのような基本からしっかりと教育する必要がある。
○ 司法試験合格者は、教科書レベルであれば十分な水準に達しているが、期待されるのはそれを超え、実際に自分で考え、理解するということである。その点に期待が高いため、変える必要があるという観点から不足面を強調しているが、一般の法学部の学生のレベルと比較すると、少なくても知識面からは決して低くはなく、司法試験の水準を無理に落としているわけではない。
○ 個人的には、司法試験合格者のうち、十分なレベルに達していると考えられるのは半数程度であると考えており、今後、さらに合格者数を増加させるのであれば、法科大学院でしっかり教育し、ボーダーライン上の学生の質を高め、全体としてレベルアップを図っていくことが必要であるのではないか。
○ 法律の勉強ばかりしてきた視野の狭い者が法曹になることが、多様な人材を求める時代に合わなくなっており、他学部卒業者や社会人経験者等の多様な人材が幅広く進出するべきである。これまでは、視野が狭くても、法律の分野については本当にレベルの高い人が司法試験に合格していると思っていたが現実とのギャップを感じる。
○ 今の大学入試は試験科目が少なく、狭い科目しか勉強していない者が多い。そのような者がそのまま法律だけを勉強し、法曹になっているという問題があり、今回、これだけの改革を実現するためには、幅広い学修を積んでいなければ合格できないような選抜を行い、今後の日本の教育の見本となるような改革を行うべきである。
○ これから法学部卒業生以外に多様な人材を受け入れるに当たって、その人たちについては法学の試験によって入学者を選抜するわけにいかないため、それに替わりうる試験を考えた際に、アメリカのLSATのような試験は考えられないかという話であり、最初に共通試験、分離試験という言葉を使うと混乱が生じるのではないか。
○ 目的を明らかにするというよりも、むしろ、例えば、基礎科目の考え方、コンセプトなどを具体的、かつ簡潔に説明した方がわかりやすいのではないか。
○ 法科大学院で一番重要なのは法律科目を深く学修する基幹科目であり、基礎科目はそれに進むための基礎的内容の学修という位置づけであることから、科目名だけでは両者の内容は区別しにくい。その考え方を定義に入れるべきなのではないか。
○ 法曹基本科目は法曹倫理科目と法律情報から構成されており、法曹としての心構えと文献等を使いこなす技術、ドラフティング技術を含めた法曹として活躍する観点から基礎となる科目として設定されており、その名称は良いアイデアがあればさらに検討する余地はある。
○ G(実務関連科目)の演習は、場合によっては、クリニックに近い意味のこともあるし、むしろ従来のゼミナール、セミナーに近い内容のこともある。一方、基幹科目としての演習も、どちらかの意味をとっているわけではないことから、両者の演習を実務関連科目に含めることによって、実務重視の姿勢を対外的にアピールすれば良いのではないか。
○ 法曹基本科目の中の科目に、判例、文献などの法律情報の整理を行うものがあるが、これは法曹志望者に限らず、法学を学ぶ者にとっては当然履修するべきものではないか。
○ 法律文書の作成は、例えば、準備書面の作成などを想定しているのであれば相当高度なものであるが、法律的な問題点を整理した文書の作成であれば、法曹の基本ではなく法学の基本なのではないか。
○ 例えば、法学部の法律情報処理という授業科目は、判例や判例調書の読み方などを教えているが、そのような教育は法学部の一般的な学生を対象とするのではなく、ある程度法学を学修した者に対して行うものであり、普通の学生に課すような基本科目ではないのではないか。
○ 法曹基本科目については、場合によっては名称の工夫や内容の再検討も必要なのではないか。また、法律情報科目は、相当高度な知識を前提に教えるべき科目であり、必ずしも基礎的なものではなく、法律文書科目は、訴状作成というよりも、むしろ法的な思考を展開し、それを文書にまとめるようなものであり、論文作成の基礎にもなるものではないか。
○ 法律情報科目を基礎科目に含める場合、1年次に配当した場合、事実上2年次から入学する法学既修者は履修できないケースも生じうるが、これだけは別枠にするなどの工夫により、必ず履修するようにする必要があるのではないか。
○ そのような弾力的な取組が可能となるように柔軟に制度を設計し、各大学の自主的な取組に委ねることとすれば良いのではないか。
○ 進級制度を導入する場合、例えば、基礎科目を一定の成績で修了していなければ次の段階の基幹科目には進めないということになるが、法曹基本科目の場合には、必ずしも1年次で単位を取得しなくても、2年次における(再)履修を認めるなど柔軟に取り扱っても良いのではないか。
○ 演習には、基礎科目の演習、基幹科目の演習、及び3年次の民事裁判演習・刑事裁判演習の3種類があるが、基幹科目の演習は、実務家と組み、事例を中心に深い理解を図るものであり、民事裁判演習と刑事裁判演習は、事実認定論や要件事実論などを念頭に相当今の司法研修所の教育に近い演習になるのではないか。
○ 民事裁判演習・刑事裁判演習については、白表紙起案のような教育は、近い将来においては法科大学院においてはできないのではないか。
○ 3年次の演習は、前期修習のモデルケースを使って調べさせ、議論するといった内容を中心に、それだけに限定するのではなく、例えば、模擬裁判のような内容も考えられるのではないか。
○ 具体的な緩和の方法を示すのは与える影響が大きく、また、技術的にもさらに詰める必要があるため、現段階で明らかにするのはかなり困難なのではないか。
○ 理論と実務のバランスという表現は、理論教育と実務教育をそれぞれバランス良く行うという趣旨にもとれるが、共通認識は、理論教育を中心にしつつ、実務教育を採り入れるということであり、このような表現では、その共通認識と齟齬があるのではないか。
○ 将来的には、第三者評価機構が中心になることが理想だが、現段階では、大学制度上、あるいは司法試験制度上様々な問題があり、なかなか困難である。しかし、実際上、3つの機能が調整されていなければ、適切な運営ができないのではないか。
○ 第三者評価機関の在り方が明確にならないと、機関の認定によって自動的に受験資格を与えるはなかなか困難なのではないか。評価機構がきちんと機能し、評価できることが明確になれば、司法試験の受験資格の認定にも十分にその評価を活用することも考えられるが、今の段階では少し難しいのではないか。
○ 設置認可の基準の内容と運用について、文部省に意見を述べることとなっているが、具体的な設置認可の際に意見を聞くようにさせた方が良いのではないか。
○ 第三者評価機構を権威あるものとして発足させるためには、設置認可の際に意見を述べ、司法試験の受験資格の認定にも関与することが必要であり、どのようなものかわからないから、従来どおり文部省と法務省にそれぞれ権限を残すということでは、第三者評価機構は出発点において権威のないものになり、立ち上がらなくなるおそれがあるのではないか。
○ 設置認可の際の大学設置審査専門委員会、司法試験受験資格認定の際の司法試験管理委員会などの機関がそれぞれ固有の役割を適切に果たしていくことが重要なのではないか。相互に十分な連携協力は当然に必要であるとしても、それは別の問題なのではないか
○ アメリカにおいては、設置は自由に認めるが、受験資格の付与は審査の上で行うという制度であるが、日本の場合、文部省が専門大学院として設置認可するため、設置されても実は司法試験の受験資格はないという制度では適切ではないのではないか。
○ むしろ、生じうる事態としては、設置・認定の時点では、司法試験の受験資格が与えられた法科大学院であっても、その後になって教員体制等の水準等を落とすところが出てくるのではないか。そのような危険を防ぐために、第三者評価機関が継続的に法科大学院の質を維持・確保するよう努め、設立時と異なって質の低下を招いたものからは、受験資格の認定を取り消すことも必要となる場合があるのではないか。
○ 設置認可の際に審査すべき事項と実際に動き出してみないと審査できない事項とがあり、その意味では、やはり認可と評価は別に行うべきなのではないか。
○ 実際上、大学の設置認可は、大学設置審議会の審議を経て文部省が認可を行うという制度になっており、認可後も最初の学生が修了するまでの間、3年制であれば3年間は法科大学院の基準に照らし、水準を保っているかフォローアップを行っている。それ以降、第三者評価機関による継続的な評価が必要になってくるのではないか。
○ 法科大学院の第三者評価と設置認可及び司法試験受験資格との適切な関連の具体的な在り方について、審議会の了解を前提にさらに協議を進めるとすれば、今後、今のような論点も詰めていくことになるのではないか。
○ 法科大学院の教育内容や修了要件によっては、司法試験管理委員会が受験資格の要件を付加することがありうるという前提の意見になっているが、司法試験の受験資格は法律によって規定されるべき事項であり、具体的認定は第三者評価機関が行うべきであろう。そうするとこのようなことが技術的にあり得るのか。
○ 司法試験の受験資格は、一般的には、法科大学院として認可され、第三者評価機関による継続的な評価の対象となる法科大学院の学生、修了者に与えられるものであろうが、さらに狭義の受験資格としては、一定単位数を修得したことを要求するなど個々の学生についての受験資格という二面性があろう。前者の認定は、恐らく第三者評価機関がその中心となるのかもしれないが、後者については、本来的に司法試験管理委員会マターであろう。しかし、いずれにしても、第三者評価機関と司法試験管理委員会とが緊密に連携協力することにより、一般的な受験資格と個々人の具体的受験資格の問題について、法科大学院の存在意義を十分活かすような制度・運用は可能なのではないか。
○ 司法試験管理委員会に法科大学院関係者を参加させるかどうかについては、特定の法科大学院の関係者を参加させることが適切かどうか、あるいは文部省からの参加が考えうるのか、という問題もあり、参加という方式ではなく、第三者評価機関との意見交換ないし協議スキームというやり方など様々な考え方があり得るので、現段階では、参加という表現にこだわらず、法科大学院関係者の意見が適切に反映される方策を今後検討するということで良いのではないか。
○ 今後検討すべき事項としては、第三者評価機関だけではなく、教員組織の問題などもあることから、最後に置いた方が良いのではないか。
○ 3年次のいつ実施するかということにもよるが、受験時期が近ければ、司法試験とは関係しない選択科目についてはしっかりと学修しないおそれがある。
○ 3年完結型が多いのであればまだしも、相当数の2年制課程が設立されれば、実質的には1年しか教育期間がないということになるおそれがある。
○ 司法試験の実施時期は全体の仕組みを具体化する際に問題になると思うが、大胆なことを言えば、スケジュールを動かすのが難しければ、ロースクールの開始時期をずらしても良いのではないか。
○ 3年次に司法試験を実施すると選択科目の学修が疎かになるという指摘はあるが、それは司法研修所の入所の際に何らかのチェックを行えばよいのではないか。
○ 大学教育は各方面から様々な批判を浴びながら、時間をはぎとられており、一般論としてはやはりきちっとした教育の場を確保したいという気持ちが非常に強い。
○ 司法試験の準備にどのくらい必要かという観点からも検討が必要なのではないか。現在の司法試験も約4カ月を必要としているが、試験問題をつくる段階から考える場合、4カ月でも不足することになるのではないか。
○ 今は受験生が多いために時間が必要であるが、今後、原則として法科大学院修了者にのみ受験資格が与えられるようになれば、受験生の数は大幅に減少することになることから、相当丁寧な試験を行ったとしても、そこまでの期間は必要なくなるのではないか。
○ 法科大学院の総量等を規制せず、原則的に自由に設立させることを踏まえれば修了者の相当程度が合格するとはいえ、すべての法科大学院の全員ないし大半が合格できるわけではない。地方の大学でのシンポジウムでは、法科大学院生の進路として、法曹のみではなく、法律行政に携わる地方公務員や司法書士等をも想定する構想も見られる。司法試験に合格するとは限らず、他の進路も考慮する学生の立場をも考えれば、法科大学院を卒業しないと司法試験が受けられないというのは厳しすぎるのではないか。
○ 今でも4年制の大学においては、大体3年で単位を修得し、4年次には就職活動を行うという状況になっており、そういう面から見れば、受験時期を早い時期にしても良いのではないか。
○ 大学教育を担当する立場からは、学生が在学期間から受験勉強にしばられることは認め難く、そのような可能性が高いものを制度的に認めるのは適切ではないのではないか。
○ 法科大学院において今まで学んでこなかった幅広い選択科目を学び、それを特色とするにもかかわらず、受験のために司法試験予備校に通い、学業が疎かになるおそれもあるため、しっかりと各科目を履修させるためにもまず修了してから司法試験を受験することにすべきではないか。
○ 在学中であっても、例えば、最終学期を少し早目に終わり、そこから卒業までの間に実施するということも不可能ではなく、場合によってはあまり教育に影響なく実施できる余地はあるのではないか。
○ 司法試験によって本来の学業が疎かとならないよう、一定の成績を修めた上でなければ、修了させないということにとどまらず、司法試験の受験資格を認めないといった仕組みも必要となるのではないか。
○ 司法試験の受験資格を法科大学院修了に限定するなど間口を狭くすることは適切ではなく、職業人、一定の社会経験がある者、子育てをしている人たちも司法試験を受けられるよう例外措置の必要性についても触れる必要があるのではないか。
○ 法科大学院を経るルートとは別の途を確保する観点から、「司法試験」という表現ではなく、「法曹資格取得の例外」と表現されていることからも、既に幅広い途を開いていると考えられるのではないか。
○ 制度設計によっては、例外ルートが一種のバイパスとなるおそれがある。要領の良い者が独学あるいは予備校で勉強して早く合格するという事態になった場合、本来意図していた人たちがそのあおりを受けることとなり、法科大学院の制度自体も揺らぐおそれがあるのではないか。
○ 何らかの事情で法科大学院に入学できない者の問題は、夜間法科大学院や奨学金制度の充実などによってほぼカバーされており、これ以上途を開く必要性が不明である。むしろ、今の制度のように、合格の当てもなく司法試験予備校に通い続けても結局合格できないといった制度よりも優れているのではないか。
○ 司法制度改革審議会では、そのような意見は少なからずあり、それに配慮してこのような表現になったのだと思われるが、書いても書かなくても、いずれ審議会でそのような議論が出ることは間違いがない。
○ 例外的措置を設けるにしても、年齢や社会経験などからみて法科大学院への入学を求めることが困難である者に限るべきであり、法科大学院制度の趣旨からあくまで例外的な措置であることをはっきりと表現するべきである。
○ 例外措置については抽象的な表現にとどめ、あとは審議会で十分な議論を期待することとするほかないのではないか。
○ 検討会議としては、例外措置がきちんと位置づけられたものでなければ、法科大学院制度が十分に機能しないということを伝えることができれば良いのではないか。
○ 司法試験実施の時期については、この段階では望ましいという程度の表現にとどめるべきではないか。また、その理由についても、法科大学院修了者の進路との関係もさらに検討を継続すべきだろうという表現の方が適切なのではないか。
○ 法科大学院修了者には司法(実務)修習の機会が広く与えられるべきであるという表現では意味が伝わりにくいので、例えば、司法修習の容量と、法科大学院の容量が余りにも隔離しないように努力するべきであるとの意見もあったと表現すれば良いのではないか。
○ 司法試験の内容については、現段階で具体的な記述をすることは、まだ十分時間をかけた議論がなされたものでもなく、その影響の大きさをも考えれば適当ではなく、緩やかな表現にとどめるべきではないか。
(5)座長より、資料8について説明があり、それを踏まえ、次のような意見交換が行われた。
○ この文書を報告に入れることが適切なのかどうかという問題がある。これを含めると、依頼事項に対する回答としては踏み込み過ぎではないかという印象もあり、報告は報告とし、それを真意を表現する文書として別途添付するということでも良いのではないか。
○ 「現時点において、中核的存在として法科大学院が構想されているのである」とあるが、まだ最終的に決定されていないものを断定してしまっては物議を醸すおそれがあるのではないか。
○ 基本的には、報告書の中には取り込まず、別文書にすることを前提に、何か必要なところがあれば、部分的に採り入れるという扱いで良いか。
○ 自由闊達な表現は座長名で出した方が適切であり、報告に採り入れる場合は簡潔な表現とした方が良いのではないか。
○ 思索と反省を続けていかなければならないという表現があるが、この検討会議が継続するという誤解が生じるため、法科大学院関係者などといった表現に修正すべきではないか。
5 次回の日程
次回は9月20日(水)13:30~15:30東海大学校友会館「富士の間」において、開催されることとなった。