4 会議経過
(1)事務局より資料確認が行われた。
(2)座長より、一部の新聞報道を踏まえ、今後の会議資料の取扱いについて注意喚起があった。
(3)座長より、第11回議事要旨(案)の取扱いについて説明があり、9月26日(火)までに意見があれば事務局まで連絡の上、修正し、最終的には座長へ一任することが了承された。
(4)「法科大学院(仮称)構想に関する検討のまとめ(案)」について、次のような意見交換が行われた。
- 基本的な方針として、文脈上意味が変わる場合は別として、可能な限り平易かつ率直な表現を採用することとしてはどうか。
- 標準修業年限に関する記述の部分について、「法科大学院において」の後にあるカンマは、法科大学院側が認める者という趣旨で置かれているため、その有無によって意味が変わるおそれがあることから、削除するのであれば、「上記の学識を有すると法科大学院が認める者」などの表現に改める必要があるのではないか。
- G群の授業科目のうち、エクスターンシップやクリニックの実施にあたっては、所要の制度の整備が必要であるということは理解できるが、G群だけが所要の整備が必要なものであるような印象となる表現は避けるべきではないか。
- クリニックやエクスターンシップについては、地域によっては弁護士会の受入れ体制が整っていない場合もあり、全国一律で必置とするには問題がある。
- 「科目によってはその性質上、諸条件の整備が必要であるものもあり、その状況を踏まえつつ」といった表現とし、その後にある「具体的な科目」を「具体的な科目やその内容」と修正すれば、問題はないのではないか。
- 司法制度改革審議会において配付予定の座長ペーパーには基幹科目を1年次に開設することも認められ得ることとなっているが、この最終案の文章からもそのような自由な開設が認められるものと解釈しても良いか。
- 余り細かいことを書くとイメージがはっきりしなくなるおそれもあるため省略されている部分があるかもしれないが、そのように解釈できるのではないか。
- 7頁の「学部における専門教育としての法学教育はこれまで以上に基礎を重視したものとなることも考えられる。いずれにしても」という表現は、法科大学院の1年次の基礎科目の教育は学部教育が教養重視になってもならなくても学部法学教育よりも高度かつ専門的なものとなるという意味になるが、法学未修者が1年間で本当にそのレベルまで達することができるかどうか再度確認しておくべきではないか。
- 基礎科目については、法科大学院は法曹養成に特化した法学教育を行うことから、レベル的には基礎的な法学教育であったとしても、学部におけるゼネラリスト養成を目的とした法学教育とは少し異なるのではないか。
- 「いずれにしても」以下は、教育の質の向上や高度化が求められている中で、従来の法学部教育がどうであれ、それよりも高いレベルを目指す必要があるということを述べたものであり、このことはどの場合であっても言えるのではないか。
- 「学部における」という表現では、今の学部で行われている専門教育よりも高い水準であるという意味になり得るため、むしろ「学部」を削除し、「基礎的な法学教育」などの文章表現上の工夫を行い、誤解を招かないようにした方が良いのではないか。
- 法学部以外の学部卒業者も法科大学院に入学できるが、法科大学院の1年次の教育が現在の法学部教育よりも高いレベルを要求することとなっては、結果として他学部出身者が排除されることになるのではないか。
- この表現の意味は、法科大学院において従来よりも高度な法学教育を目指すということであり、学部で行われている基礎教育と法科大学院における基礎教育とは意味が異なるということを強調するべきなのではないか。
- A群は法科大学院のすべての学生が法科大学院で学ぶ上で必要なミニマムの学識であるが、司法制度改革審議会が求めているのは、そのA群と学部教育の関係ではなく、法科大学院全体の教育と法学部の教育との違いであり、その意味では、A群だけではなく、B、C群にも通じる違いがあるということが明らかになれば良いのではないか。
- 「実務家教員も含めた授業内容・方法、教材の選定・作成等についての共同作業が必要である」と言い切っているが、教材の選定・作成等について共同作業が必要かどうかは、教育内容がどの程度実務的視点を採り入れたものになるかによって異なる面もあり、一概には言えない。そこで、この部分は、例えば「そのような観点から」と続けて、「授業内容・方法、教材の選定・作成等についての実務家教員との連携協力あるいは共同作業が必要」という表現に改めたらどうか。
- 「また」から始まる段落は、様々なことをひとつの文章の中に盛り込んでおり、非常に複雑になっていることから、例えば「『点』から『プロセス』による法曹養成制度へと転換し、法科大学院を修了した者に相当程度が新司法試験に合格するような制度とするためには(司法試験との関係については後述)、そして法科大学院では厳格な成績評価及び修了認定を行うことが不可欠である」とすれば簡潔になるのではないか。
- 「法学既修者用コース」、「法学未修者用コース」という用語が突然現れているが、「コース」という用語は別コースもあるという印象を与える。たとえ入学時は別々に履修を開始するとしても、後半は基本的に同じ授業を履修することになるのであり、そのような誤解を招くおそれのある表現は用いない方が適切なのではないか。
- 「法律科目試験(実質的には適性試験の性質も併有)」とあるが、このような整理はむしろ未修者には適性試験、既修者には法律科目試験となっている③のケースにおいて行う必要があるのではないか。
- 文頭に「学部成績などを含めて総合的に評価すべきである」とあるにもかかわらず、後半に「学部成績」を組み合わせるかどうかは各大学の自由であるというのは矛盾するので、「学部成績や」を削除した方が良いのではないか。
- 他学部出身者や社会人の受入れは、単に一定割合となっているが、公平性、開放性、多様性という理念が明確になるような表現にした方が良いのではないか、この表現では1~2割程度でも構わないともとれるが、わざわざ開放性を基本理念として掲げていることと矛盾するのではないか。
- おそらくできるだけ高い目標を設定すべきだということと、最低の保障をどこに設けるかという2つの意味があり、ここでは後者の方を述べているのではないか。
- 他学部出身者や社会人を一定割合受け入れるに当たって、その一定割合をどのように設定するかということは、政策的な問題であり、司法制度改革審議会で検討すべきなのではないか。
- 一定割合という表現を用いるのではなく、例えば「社会人等積極的に受け入れられるような措置が講じられる必要がある」といった前向きな表現にすればよいのではないか。
- 仮に、最低保障的な一定割合以上の社会人等の受入れを義務づけないとすれば、法科大学院によっては、建前上、すべてにオープンといいながら、結果として自大学の法学部生のみによって占められてしまうという現象も生じかねない。むしろ自大学生受入れの最高限度あるいは、社会人受入れの最低保障のような考え方を採り入れるなどして、形式的な公開性でなく実質的な公開性を確保する具体策が必要ではないか。
- 「基本的理念に則り、他学部出身者や社会人等を広く受け入れるため、これらを一定以上受け入れることとするなど」という表現にすれば、「など」の部分に実質的な公開性確保のいろいろな具体策が考え得ることも含めて、原文の趣旨を損なわず適切な趣旨となるのではないか。
- 私立大学の場合、授業料が年間340万円になるといった試算もあるが、制度としては適切ではないため、法外な授業料にならないということをどこかに明示し得る文章とするべきではないか。
- 恐らくその試算は単体の法科大学院を想定し、そのコストを基礎として計算されていると思われるが、通常、大学の授業料はコストだけではなく家計負担の限界等をも考慮しつつ、私学側の経営戦略として設定されており、法科大学院の場合も同様なのではないか。
- 資力に余裕のある私立大学、他学部を犠牲にしても設置する意思のある大学だけが法科大学院を設置することが適切かどうか、あるいは国立大学が独立行政法人となった場合、現行の授業料水準を維持できるかどうかといった問題もあることから、経済的に裕福でないと法曹になれない制度をつくるのかという批判も多い。しかし、この文章は、そのことにしっかり答えていないという印象があり、せめて、6の一番最初の文章を「考慮しなければならない」といった表現に改めるなどその点を強く打ち出せるよう工夫すべきではないか。
- 実務家を大学が教員として受け入れるには、特に専任教員とすれば相当な費用が必要となるであろうし、単体の法科大学院が多数できれば、各法科大学院が独自で招聘するため、それぞれの負担は大きくなろう。また、送り出す側としても、単体の多数の法科大学院にすべて公平に実務家を送り出すのは容易ではない。そのような点も考慮すると、連合大学院の構想や、実務家教員をどの程度専任とするか、兼任も許すか等の問題は、各大学の実務家招聘の費用負担の面のみならず送り出す側の対応の観点からも重要であり、これらの点も経営上の問題の解決ないし緩和策と関わってくるのではないか。
- 法科大学院の財政基盤の確立のためには、文教予算、司法予算を問わず、とにかく公的支援が必要であり、どこから支出されるのかということについては、あまり限定しない方が良いのではないか。
- 司法試験の受験資格との関係について、設置認可された法科大学院の修了を自動的に新司法試験の受験資格とするのではなく、評価(認定)に関する機構による認定が必要であることとされているが、これは設置認可を受けた大学院では十分ではなく、もう一段階ステップが必要であるという意味と解しても良いか。
- 設置認可と第三者機関による評価にはそれぞれの役割があり、設置認可の際には一定水準に達していたとしても、教育を行っていく上で成果が出ない場合もあり、その部分を第三者評価機構が評価するという仕組みはやはり必要なのではないか。
- 第三者評価の実施時期が重要であり、学生が入学後に実は認定された大学院ではないということがわかるような仕組みでは、知らずに入学した学生は多大な不利益を被ることになるため、少なくとも入学時点ではこの第三者評価機関による評価が機能していなければならないということを明記しておくべきではないか。
- もちろん継続的に評価を行い、途中段階で評価基準を満たしていない大学院については認定を取り消すということも必要だと思うが、新しい法科大学院を高い入学金と授業料を払って修了しても司法試験を受けることができるかどうかわからないということでは、制度としておかしいのではないか。
- 移行期には、何らかの措置が必要かもしれないが、それはあくまでも移行期に関する制度設計上の技術的な問題なのではないか。
- 不十分な教育しか受けていなければ、ある意味では仕方がないかもしれない。しかし、個々人にとっては非常に不当な結果になるが、それをどのように扱うかということは別の問題であり、一定の水準に達していないにもかかわらず、新司法試験の受験資格を認めるというのもおかしいのではないか。
- 依頼者にとって良き法曹であることが最も重要であり、その目的に照らして不十分であれば、たとえ法科大学院を修了しても受験資格を得ることができなくてもやむを得ないのではないか。少なくとも、理論的にはそれを前提とする必要がある。
- 特に最初は、認可申請側も認可側も注目を集めることになり、そのような状況の中でいい加減なことを行うことは考えにくい。希にそのようなことがあった場合にどのような処置を採るかということは、例外的な救済措置の問題なのではないか。
- 設置認可がかなり高いレベルで行われるとすれば、設置認可を受けた法科大学院であれば、当然に受験資格が認められなければならないのではないか。
- 入口段階では一定の形式的基準を満たしているかどうかという判断にとどまらざるを得ず、実際にどのような教育が行われているかということは、スタートしてみないと実質的な評価は困難である。新司法試験の受験資格とすることについては制度上、ある一定水準の教育がしっかりと行われており、厳格な成績評価等も行われていることが前提でなければならないのではないか。
- 普通であれば約7~8割は合格するにもかかわらず、ある法科大学院を修了した場合にはほとんど合格できないという結果が出れば、その大学院は自ずから脱落することとなると思われるが、受験資格の認定がされない大学院に入学してしまった学生は、たとえ能力があっても新司法試験を受験できないということでは不公平なのではないか。
- 現在の構想では、第三者評価機関が認定した法科大学院であれば、自動的に受験資格が与えられるというところまでは言っておらず、設置認可、第三者評価機関による認定、新司法試験の受験資格の認定という3段階があり、その三者が実質的な連携を図るべきであるという考え方から出発しているのではないか。
- 司法試験管理委員会が受験資格を認めることを前提に書いているが、基本的には新しい司法試験をつくり、この第三者評価機関が認定した法科大学院の修了を受験資格にするという法律になるのではないか。
- そこまでは、必ずしも同意していないのではないか。
- 現在の司法試験管理委員会は司法試験の受験資格の基本的な設定をするような仕組みにはなっていないのではないか。
- 受験資格については、一般的な制度としての面と個々の受験生の受験資格の面の両面がある。前者については、常識的には、第三者評価機関と司法試験管理委員会との密接な連携の上で、しっかりして教育体制を確保していると判断される法科大学院であれば、基本的にその学生に受験資格を与えるということになると思う。ただ、後者の個々の学生の受験資格については、そのような法科大学院の修了を要件とするのか、あるいは在学中の受験を認めるなら、一定以上の単位を履修しているか否かなどの個別の判断が必要となるのではないか。
- 一応基本的考え方を示したものとして原案どおりとし、司法制度改革審議会における報告の際に、座長から、認可と認定の仕組みは技術的にも複雑な問題があるため、必要があれば今後検討することとし、その意味で、入学者が期待を裏切られることがないようにすることは当然であるという発言をしてはどうか。
- 例えば、おおよその選抜方法、教育内容までは設置基準に示せたとしても、実際の教育内容の適切性などは、おそらく評価機構の認定段階で判断されることになる。その場合、評価の実施が早い段階で明らかになれば、法科大学院を設置予定の大学は、仮に評価機構が立ち上がっていなくても、それを前提に設置認可後も評価機関の認定基準に沿った形でカリキュラムを改善するようになるのではないか。感覚的には、大学は認定とのずれが生じないよう全力を尽くすものであり、ギャップが生じるのは現実的には希有な事例だと思う。
- 利用者の権利保護という観点からは、認可と認定の間に大きなギャップが生じる運用は適切ではなく、実際の運用に当たって十分な配慮がなされるよう、今後関係省庁等においてさらに詳細な検討をする必要があり、この段階では方向性だけを示せば良いのではないか。
- 最初に申請する大学は、おそらく慎重に対応し、問題となることは少ないのではないか。仮に、問題があったとしても、警告、注意などによる試行を繰り返しながら改善を図ることとなり、制度の定着までには相当の時間が必要なのではないか。その改善にあたっては、評価基準や結果は当然開示されることとなり、それをもとに入学者が選択することになるのではないか。
- 実際上はそれほど大きな問題は生じないとしても、そのような問題の存在は確かであり、そのような問題が生じないよう配慮する必要があるということが本検討会議の共通認識であるということでよいのではないか。
- 現在は司法試験に出題される科目しか勉強せず、出ない範囲は勉強しないという状態になっている。試験に出ない範囲であっても網羅的体系的に学修するということが法科大学院構想の大きなメリットのひとつであることから、最初から特化した科目のみを学修するのではなく、法曹養成という目的のもと、必要な専門性の涵養に努めるという法曹としてのすそ野を広げるような教育を行うべきである。
- 現在構想されている法科大学院は、少なくとも従来の法学部における教育とは異なるものであるということは間違っていないのではないか。
- 今までの大学における講義形式のみの授業では、法曹として最低限身に付けるべき基礎は1年間ではとても身につけることができず、異なる方法を実施するからこそ1年でも大丈夫であるということではないか。
- 法曹倫理については、現在日本では司法試験の段階でも行われていないこと、様々な社会的な状況から法曹倫理が強く求められていること、外国でも法曹倫理の試験が行われていることなどから、やはり新たに法曹倫理に関する試験を実施するべきであり、そのことに何らかの配慮をした文章表現上の工夫が必要なのではないか。
- 法曹倫理についても十分な論文式の試験ができれば良いが、困難であれば、アメリカで行われているように、せめて最低限の知識を備えていることを統一試験によって試すような形式でも十分なのではないか。
- 本会議において、司法試験の内容等について議論した時間はごくわずかであり、まだ試験の具体的科目等にも話は十分に及んでいない。この点は今後の検討課題であり、この段階で司法試験の内容についてまで触れるのは時期尚早なのではないか。
- 司法試験の受験科目については、「必置科目のうち、基幹科目を中心とし、これに実務関連科目の履修を配慮したもの」となっており、法曹基本科目、特に法曹倫理が含まれていないのは適切ではないのではないか。文章としては、「必置科目のうち、基幹科目を中心とし、これに法曹基本科目や実務関連科目の履修を配慮したもの」とすべきではないか。
- 法曹倫理は重要であり、法科大学院で教えることについては異論はないが、試験でその理解度を測定するということには馴染まないのではないか。
- 法曹倫理が司法試験の科目としてなじまないという批判は、アメリカで実際に行われていることを踏まえれば当たらないのではないか。
- 報告書において、法曹倫理に関する試験を実施するということをも含ませるためには、例えば、「あるいは基幹科目を中心とし、それ以外に必置科目の履修をも配慮したもの」という表現にすれば良いのではないか。
- 「学生による授業評価をも同時に実施する」という表現が削除されているが、ある教授の学説をそのまま展開しなければ進級・修了ができないということではプロセスによる選抜の趣旨に沿わないという批判があり、そのような批判を受けないようにするためには、逆に学生が教授を評価するシステムも必要なのではないか。
- 学生による授業評価制度自体にもいろいろ問題があり、学生による評価システムが必要であるとまで言い切ると言い過ぎではないかという印象がある。望ましいとしても、負の側面をも考慮する必要がある。
- FDについて触れている箇所に、例えば、「教育の質の充実を図るためには、FDの取組や教材の開発と作成のための継続的な努力や、さらには学生による授業評価の導入」といった記述を入れてはどうか。
- 法科大学院と司法修習の関係に関する記述の中で、実務教育のうち現在の司法研修所で前期修習として行われている基礎的な教育については法科大学院が実施する旨書かれており、また、最後にも「司法(実務)修習の内容等についても新しい法曹養成制度のプロセスの一環として、適切に構想される必要がある」となっているが、これは、少なくとも、現在の司法研修所で行われている前期修習相当までは法科大学院が行うことも考えられるという趣旨であると理解しても良いか。
- 後者については、司法制度改革審議会に検討を求めているのではないか。
- 年間3千人という大幅な法曹人口の増加は、法科大学院の修了まではかなり早く達成できるかもしれないが、その後の司法研修所の段階ではかなり困難だと思われる。その解決策としては、司法研修所を経なくても良いこととするという極論もあるが、複数の司法研修所の設置、修習期間の短縮といった考え方もあるのではないか。
- 入学時期を少しずつずらし、法科大学院によっては秋期入学になる場合も、春期入学の場合もあるという考え方もあり得る。
- 新司法試験の合格者の数の問題とは別に、学位の授与によって、国際的に活躍できる可能性や新しい中間領域の仕事が生まれる可能性など様々な可能性を踏まえれば、何らかの学位の授与も検討した方が良いが、この段階ではあまり限定する必要はないのではないか。
- 専門職学位という考え方は、これまで我が国の学位制度上存在しなかった制度であり、法曹養成制度との関係だけではなく、我が国の教育制度、特に学位制度全般の中考える必要があるのではないか。
(5)座長より、資料4「法科大学院(仮称)の構想とその意義」について説明があり、意見等があれば、後日連絡してほしい旨連絡があった。
(6)座長より、修正については座長に一任していただきたい旨提案があり、了承された。今後、本日の意見交換を踏まえた修正、及び文言の整理等を行った上で、司法制度改革審議会に提出することとされた。なお、司法制度改革審議会への報告に当たっては、起草委員のうち、伊藤委員、田中委員に同席を依頼し、了承された。
(7)司法制度改革審議会委員のうち、井上委員より、今後の審議会の日程について説明があった後、最終回に当たってあいさつがあった。
(8)座長より、最終回に当たってあいさつがあった。
(9)工藤高等教育局長より、最終回に当たってあいさつがあった。