集中審議第2日配付資料

隣接法律専門職種の関わりについて

2000.8.8
北村敬子


Ⅰ 問題の所在と検討の視点

1 問題の所在

 (1)司法制度改革審議会が公表した「司法制度改革に向けて-論点整理」に、隣接法律専門職種の関わりについて以下のように指摘されている。

 ①弁護士との関係において
 「国民が利用者として容易に司法へアクセスすることができるようにするため、制度的に工夫すべきことは多岐にわたるが、まず何よりも、法曹の圧倒的多数を占め、国民と司法の接点を担っている弁護士へのアクセスの拡充を図らなければならない。・・・(中略)・・・利用者である国民の立場からみると、現状では、弁護士に気軽に相談し、利用できる状況にはなっておらず、また、社会経済の各領域にわたる多様な法的サービスのニーズに十分対応できる状態になく、司法への国民のアクセスを阻害する一因となっている。その背景には、弁護士人口の不足、弁護士の地域的偏在、弁護士報酬の予測困難性、弁護士の執務態勢や専門性の未発達、広告規制等による情報提供の不足等々の事情があるものと考えられる。こうした点についての具体的改善策を含め、弁護士の在り方について広く検討する必要がある。弁護士と隣接法律専門職種等との関係は、この文脈においても検討すべき課題であろう。」(7-8ページ)

 ②裁判所との関係において
 「社会の複雑・専門化、社会・経済活動の国際化が進むなかで、知的財産権に関する訴訟、医療過誤訴訟、労働関係訴訟等専門的知見を要する事件が今後ますます増えることが予想される。これらに適切に対処するため、法曹以外の専門家を活用する方途等について検討することが必要である。」(9ページ)

 ③法曹養成制度の在り方との関係において
 「司法の担い手として、法曹だけでなく、隣接法律専門職種等も視野に入れつつ、総合的に人的基盤の強化を図る必要がある。」(11ページ)

 (2)さらに、自由民主党司法制度調査会報告「21世紀の司法の確かな一歩」においても、隣接法律専門職種の問題は弁護士との関係において以下のように取り上げられている。
 「この問題については、司法制度改革審議会において、利用者の立場を最大限に重視しつつも,当事者その他の利害関係人の権利・利益の擁護,法律生活の公正かつ円滑な営みの確保,適正・迅速な訴訟運営の確保等の必要性にかんがみ,裁判外の紛争処理制度を含めた司法制度全般を検討する中で,弁護士と隣接法律専門職種との関係ないし役割分担の在り方といった広い視点から,十分な検討が行われる必要がある。」(7ページ)

 (3)以上の指摘からもわかるように、隣接法律専門職種の問題は、ただ単に弁護士の在り方との関わりにおいてだけではなく、裁判所の在り方、さらには法曹養成制度の在り方との関係においても検討されるべきものであると思われる。
しかしながら、裁判所の在り方との関係については、すでに民事司法の在り方のところで検討したことと重複を避けるために、また法曹養成制度の在り方との関係においては、法科大学院構想を検討する機会にあわせて検討した方が妥当であるとの判断の下に、ここでは取り上げない。
 したがって本報告においては、主として、弁護士の在り方との関係において隣接法律専門職種の問題を取り上げることとしたい。

2 検討の視点
上に引用した司法制度改革審議会の「論点整理」にもあるように、国民が利用者として容易に司法へアクセスすることができるようにするためには、まず最初に、弁護士へのアクセスの拡充が図られなければならない。しかるに、弁護士人口の不足、弁護士の地域的偏在、弁護士報酬の予測困難性、弁護士の執務態勢や専門性の未発達等々の事情が、司法への国民のアクセスを阻害する一因となっている。現実には、弁護士は都市に集中し、しかも弁護士が少額事件へ関与することが少ない状況にある。また、特殊事件に関する専門性も十分ではない。これらの阻害要因を克服するための方策として、法曹人口の適正な増加、弁護士業務の在り方の改革、公設法律事務所の設置、法曹養成制度の改革等がすすめられなければならないが、その外にもより現実的な方策として、国民の法律問題に直接的あるいは間接的に関与している弁護士以外の隣接法律専門職種の活用を考えることも必要であると考える。
 以上の視点は、国民の司法へのアクセスの改善を図るために、利用者の視点からの検討の必要性を述べたものである。しかしこの視点に加えて、規制緩和推進という視点を強調することにより、この問題に対処するという方向も考えられるかもしれない。しかし結局は、利用者の視点を離れての議論は意味がないと思われるため、弁護士へのアクセス拡充の必要性という視点から検討することとしたい。
 さてその場合、活用が期待される隣接法律専門職種としていかなる職種を対象 とするのか、その業務内容や業務の実情、業務の専門性、人口や地域の配置状況 等の実態を把握し、その活用が可能であるのか否かを検討しなければならない。 またその際には、国民が安心して彼等に依頼することができるように、それぞれ の職種の中で研修や試験制度の制度的担保を確保することができるかということ も検討されなければならないであろう。

Ⅱ 隣接法律専門職種の業務範囲等

資料に詳しく説明されているので、ここでは簡潔にまとめておく。
  ① 司法書士
   ア 業務内容
    ・ 登記・供託に関する手続の代理
    ・ 裁判所・検察庁・法務局等に提出する書類の作成
    ・ 登記・供託に関する審査請求の手続の代理
   イ 人数・事務所の形態
    ・ 全国で17,049人(平12.1.1現在)-弁護士とほぼ同数
    ・ 単独事務所が原則形態
   ウ 分布状況
    ・ 弁護士と比較して広く分布
  ② 弁理士
   ア 業務内容
    ・ 特許等の出願・異議申立て・審判等の代理
    ・ 特許等に関する鑑定その他の事務
    ・ 審決取消訴訟の代理
    ・ 侵害訴訟の補佐人
   イ 人数・事務所の形態
    ・ 全国で4,278人(平11.12.31現在)
    ・ 単独事務所が大半を占める。企業内弁理士も30%を超える。
   ウ 分布状況
    ・ 極端な大都市偏在(東京,大阪及びそれらの近隣都市に87.4%の弁理士が集中)
    ③ 税理士
   ア 業務内容
    ・ 税務代理(申告,申請,請求,不服申立て及び税務官公署の調査・処分に関しての主張・陳述の代理・代行)
    ・ 税務書類の作成
    ・ 税務相談
    ・ 税理士業務に付随する計算書類の作成,会計帳簿の記帳代行等
   イ 人数・事務所の形態
    ・ 全国で64,368人(平11.12.31現在)
    ・ 開業税理士の90%以上が単独経営
   ウ 分布状況
    ・ 東京を除いて全国に比較的均一に分布(東京は25%以上)
  ④ 行政書士
   ア 業務内容
    ・ 官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成
    ・ 当該書類の官公署への提出する手続の代行
    ・ 当該書類の作成についての相談
   イ 人数・事務所の形態
    ・ 全国で35,466人(平11.11.30現在)
    ・ 単独事務所が約88.6%。
    ・ 他資格兼業者が約50%と非常に多い。
    ・ 40歳以上の者が90%を超える。
   ウ 分布状況
     全国に比較的均一に分布
    ⑤ 社会保険労務士
   ア 業務内容
    ・ 労働社会保険関係諸法令に基づいて行政機関に提出する申請書,報告書,審査請求書,異議申立書等の書類の作成
    ・ 申請書等の提出手続の代理
    ・ 申請,審査請求について行政機関に対して行う主張・陳述の代理
    ・ 労働者会保険関係諸法令に基づく帳簿書類の作成
    ・ 労働・社会保険に関する事項について相談・指導
   イ 人数・事務所の形態
    ・ 全国で25,167人(平11.12.31現在)
    ・ 単独経営による者が60%
   ウ 分布状況
     比較的全国に分布

Ⅲ 隣接法律専門職種の弁護士業務との関わり~訴訟に関連して

 ① 司法書士
 司法書士の業務内容やその試験科目に照らしてみた場合、司法書士は、訴訟法を含む法律的な知識を相当程度有しているものと思われる。また現実に、弁護士の関与が少ない少額事件の本人訴訟において司法書士が訴訟書類の書き方を指導している場合がある。さらに司法書士は比較的地方にも散らばっているため、その活用は、弁護士の数の少ない弁護士過疎地域の緩和に役立つのではないかと考えられる。以上の理由により、簡易裁判所における民事訴訟、調停・和解の代理権を、一定の要件を満たす司法書士に認めてもよいのではないだろうか。すなわち、司法書士の業務は、登記申請業務が中心であり、尋問技術等の法廷活動や訴訟における事実認定の手法等についての素養は不足していると思われる。したがって、すべての司法書士に簡易裁判所における代理人資格を一律に認めるのではなく、試験や研修を行うことにより充分な能力を保有した者に代理権資格を認めることが望ましい。
 なお、司法書士が求めている簡裁事件以外の家事審判や調停事件の代理権や民事執行事件の訴訟代理権については、相当高度な法律知識を必要とするものもあり得るため、慎重に検討されなければならないと考える。

 ② 弁理士
 現在でも弁理士は、審決取消訴訟の代理を行うことができ、また裁判所の許可がなくとも特許等の侵害訴訟の補佐人となることができる。また、現在の侵害訴訟の裁判においては、ほとんどの場合に弁理士が補佐人として法廷で活躍している。裁判の迅速性が特に必要とされる特許等侵害訴訟においては、弁理士の高度な知識と豊富な経験に裏付けられた専門性の助けなくして、弁護士が単独で紛争を解決することがほとんど困難な状況にある。したがって、弁理士に侵害訴訟の代理権を付与することには合理性があると思われる。
 しかし、特許等の侵害訴訟の金額は、比較的高額の事件になることも多いと考えられ、その訴訟の結果が依頼者である企業の命運に及ぼす影響は大きいと考えられる。したがって、弁理士の単独代理を認めるか否かについては慎重に検討されなければならない。なお、弁護士との共同代理が望ましいとする場合には、弁理士だけで法廷に代理人として出廷し得るのか否かの確認もしておく必要があるであろう。
 弁理士の場合にも、きちんとした研修等を実施して一定の要件を満たす者について代理権を付与することが必要である。

 ③ 税理士
 税理士が関与する税法の分野は、適用すべき法令や通達が複雑多岐に亘り、高 度な専門的知識を必要とする。さらに、税理士は、ただ単に税法分野にのみ精通 しているばかりではなく、当該税務処理の背後にある会計的知識についても充分 な専門性を有している。一方、弁護士の側は、税務と会計に関する知識が必ずし も充分ではない。これらの知識の不足を補充するためにも、税理士に税務訴訟に おける出廷陳述権を認めることには合理性があると思われる。
 ただし、本人訴訟の場合の出廷陳述権は、事実上、本人の代理人と同じ立場で 法廷で活動するということを認めることにもなるので、慎重に検討する必要があ ると思われる。
 税理士に税務訴訟における出廷陳述権を認めるにあたっても、研修等が必要で あることは言うまでもない。

 ④ 行政書士
 行政書士は,官公署に提出する書類や権利義務又は事実証明に関する書類の作成等を業務とする。行政書士の要望は多岐にわたっているが、訴訟との関連では,行政訴訟に関する出廷陳述権等を求めている。
 行政書士の業務の実態や,現在の試験・研修制度の内容を見ると,その業務に関する知識が訴訟の場でどのように役立ち,弁護士の知識を補充するに足る専門性を有するものであるかについて、これまでのヒヤリングや提出された資料からは明確ではない。また,行政書士は,訴訟その他の紛争解決手続に関与する資格制度としてよりも,幅広い行政分野で活躍することが期待されているとも考えられる。このような点を考慮すると,行政書士の活用については,補佐人としての実績を踏まえた上で慎重に検討されなければならない。

 ⑤ 社会保険労務士
 社会保険労務士は,労働社会保険諸法令に関する手続(たとえば,健康保険や労災保険等の加入・給付などの手続等)について主に書類の作成や書類提出代行を業とする。社会保険労務士からの要望も多岐にわたっているが,訴訟との関係では,労働社会保険関係事件に関する出廷陳述権等が要望されている。
 社会保険労務士についても、行政書士と同様に,その専門的知識・経験が訴訟の場でどのように必要とされるのか定かでないように感じられる。行政書士の場合のように、社会保険労務士についても,補佐人としての出廷した実績を踏まえながら慎重に検討されなければならない。

 ⑥ 法律相談、示談・契約交渉等
 隣接法律専門職種による法律相談、示談・契約交渉等への関与に関連しては、 前述した訴訟への関与に関連する事項について認めても良いのではないかと思われる。  

Ⅳ 試験・研修等の在り方

利用しやすい司法制度の実現のためには,隣接法律専門職種の活用を図ることが真剣に検討されるべきであると考えられるが,他方,本来各職種には予定されていなかった業務を特別に行なわせることとなるため,適切な能力の担保制度を設ける必要があり,一定の条件を満たした者について訴訟に関係する業務を認めるべきである。
 具体的な能力担保制度の内容は,それぞれの職種の現在の試験制度の内容や付与される業務の内容によって様々であるが,民事法・民事手続法に関する試験を行ってその知識を確認するとともに,訴訟実務(尋問技術や事実認定の技術等)に関する相当の研修を実施する必要があると思われる。この場合の試験・研修の実施主体等については,今後さらに検討を深める必要があるが,まず各隣接法律専門職種の監督官庁や資格者団体において,試験・研修の適切な担い手の確保を含め,試験研修の仕組みを責任を持って検討していただきたい。
 また,隣接法律専門職種を活用する場合には,訴訟に関わる業務を遂行するようになることに伴い,職業倫理の在り方をも十分に見直す必要があるということを付言しておきたい。

Ⅴ 隣接法律専門職種の弁護士業務との関わり~協働の可能性を求めて

 ① 総合事務所化(ワン・ストップ・サービス)
 弁護士と司法書士,弁理士,公認会計士,税理士,行政書士,社会保険労務士等の隣接法律専門職種が一つの事務所に集まり共同して業務を行う総合事務所の設置の促進を検討してみる必要があると思われる。これによって,紛争の総合的解決と一括処理が可能となり,国民から見れば利便性が非常に高まるであろう。現状では,このような総合事務所は数少ないものと思われるが、監査法人の方でもこのような総合事務所の方向性がうちだされていることでもあり、利用者の利便性の確保という観点から,多くの総合事務所が生まれることを期待する。

 ② 弁護士との協働・連携の促進
 また,弁護士会と他の隣接法律専門職種団体がより緊密な交流を行い,お互いの業務の流動性を高める必要がある。例えば,国民が法律サービスの提供を受けたいと考えた場合,本来弁護士が処理すべき案件についても,弁護士以外の他の職種に相談してしまう場合やその逆の場合もあり得る。そのような場合には,相互に他の資格者を紹介できるような仕組みを弁護士会と各士業団体が作り出しておく必要がある。