意見書目次

は じ め に



 司法制度改革審議会は、「21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし、国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議する」(司法制度改革審議会設置法<平成11年法律第68号>第2条第1項)ことを目的として、平成11年7月、内閣の下に設置された。

 当審議会は、発足以来、延べ60回を超える会議を開催してきたが、今後、ますます複雑・多様化する我が国社会においては司法機能の充実が不可欠となることを深く認識するとともに、国民に身近で利用しやすく、その期待と信頼に応えうる司法制度を実現すべきとの視点を常に念頭に置きながら、改革の諸方策について調査審議を進めた。

 調査審議においては、初めに当審議会の問題意識や議論すべき項目を整理し、「司法制度改革に向けて-論点整理-」として取りまとめ(平成11年12月)、その後はこれに掲げた論点ごとに調査審議を進めた。その順序については、司法の機能の充実・強化のためには、質・量ともに豊かな法曹を得ていくことが不可欠であるとの認識に立ち、法曹の圧倒的多数を占める弁護士を含め司法の人的体制の充実の必要性や法曹養成制度の在り方等の人的基盤に関する問題をまず検討し、それについて一定の方向性を得た上で、制度的基盤に係る諸課題について順次議論を行った。そして、平成12年11月には、それまでの審議結果を整理し、各課題ごとに検討の基本的方向性についての考え方を取りまとめ、「中間報告」として公表するとともに、内閣にこれを提出した。「中間報告」に対しては、各界各層から様々な意見が多数寄せられ、当審議会は、それらをも踏まえた上で、各課題について更に深く掘り下げて議論を重ねた。

 また、会議と並行して、郵送や電子メールによる意見や要望を受け付けるとともに、全国4箇所(東京、大阪、福岡、札幌)で公聴会を開催するなど、常に司法制度の利用者である国民の声を審議に反映させるよう意を用いてきた。特に、民事訴訟の利用者を対象として実施した大規模な面接調査は、我が国では初めての試みであり、訴訟制度に対する利用者の評価を実証的に把握することができた。さらに、司法制度の現状を的確に把握するため、各地方の司法機関等の実情を視察し、現場の意見を聴いたほか、諸外国の司法制度についての理解を深めるため、現地(米、英、独、仏)に赴き、各国の実情を視察するとともに司法関係者との意見交換を行った。

 以上のような調査審議を経て、司法制度改革に関する結論を得るに至り、ここに司法制度改革審議会設置法第2条第2項に基づき、当審議会の「意見」を内閣に提出するものである。当審議会としては、本意見において、未来への可能性に満ちた我が国社会を支える基盤となる司法制度の姿を、明確に描き出すことができたものと自負している。本意見は、内閣に対する意見であると同時に、国民各位に対して当審議会が発するメッセージでもある。国民各位の幅広い理解と支持が得られ、当審議会が本意見で提言する諸改革が力強く推進され、目指すべき理想の司法制度が早期に実現されることを切望する次第である。