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法科大学院設置計画履行状況調査の結果等について(平成18年度)

1. 調査の目的等
   設置計画履行状況調査(以下、「アフターケア」という。)は、各法科大学院の教育水準の維持・向上及びその主体的な改善・充実に資することを目的として、文部科学省令(注1参照)及び告示(注2参照)に基づき、文部科学省が、設置認可後、当該認可時における留意事項(設置基準の要件は満たしているが、一層の改善・充実が必要と認められた事項)、学生の入学状況、教育課程の編成・運営状況、教員組織の整備状況その他の設置計画の履行状況について、各法科大学院から報告を求め、書面、面接又は実地により調査するものである。
なお、文部科学大臣は、公私立大学の設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、学校教育法第15条に基づき、改善勧告や変更命令などの是正措置を講ずることができることとされており、是正措置の発動に当たり必要があれば、当該大学等に対して報告又は資料の提出を求めることも可能である。国立大学についても同様に、法令違反等の状況が判明した場合には、国立大学法人法に基づき、是正措置要求などの措置を講ずることができることとされている。
アフターケアの本来の目的は、設置計画の履行状況を調査することであるが、仮に調査の過程で法令への適合性に疑義が生じた場合には、大学設置・学校法人審議会としてこれを指摘し、文部科学大臣の判断により、これらの是正措置等を段階的に講ずることもあり得る。

2. 実施体制及び実施方法
   大学設置・学校法人審議会大学設置分科会では、アフターケアについて、運営委員会の下に「設置計画履行状況等調査委員会」を設置し、所要の調査審議を行っているが、法科大学院については、新たな法曹養成の中核を担うものであるという制度の特質を踏まえ、特に専門的な調査審議を行う必要があることから、従来から、「法科大学院特別審査会」(別紙1)に付託し、調査に当たっている。
法科大学院特別審査会では、今年度もこれまでと同様に、全ての法科大学院(74大学)(別紙2(PDF:84KB))を対象として、書面調査を実施した。書面調査は、各法科大学院から「履行状況報告書」及びこれを裏付ける詳細な「補足説明資料」の提出を求め、これらの資料に基づき行った。
また、書面調査の結果、追加の説明聴取が必要と判断した法科大学院(12大学)に対し、面接調査を実施した。
さらに、法科大学院については特に、制度の重要性にかんがみ、学年進行が完成する年度(以下、「完成年度」という。)までに全ての法科大学院の実地調査を実施するとの方針をとっており、今年度は、開設後これまでに実地調査を実施していなかった法科大学院(42大学)に加え、書面調査の結果、実地による調査を要すると判断した法科大学院(8大学)に対し、実地調査を実施した。

3. 総合所見
   全体的に見れば、各法科大学院において、それぞれが設定した理念・目的を実現するために、教育課程の質的充実・改善を軸に、設置計画に沿った種々の創意工夫ある取組が継続的に行われているとともに、付すこととした留意事項も減少(平成17年度:44大学、112項目から平成18年度:41大学、73項目)した。特に今年度は、平成16年度開設の法科大学院(68大学)が完成年度を迎えるが、その大部分は、開設以降の経験を踏まえ、教育内容・方法等の改善・充実に向けて、着実に進展していると評価することができる。
ただし、項目別所見で指摘するとおり、学生の入学状況、教育課程の編成・運営状況、成績評価の状況、教員組織の整備状況などについて、一部に課題を残している法科大学院がある。中でも、ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)(以下、「FD」という。)については、多くの法科大学院がその改善・充実に向けさらなる努力を要する状況にある。
各法科大学院には、今年度の留意事項を踏まえ、設置計画の確実かつ円滑な履行に努めていくことはもとより、学生のニーズ等にも的確に対応しつつ、法科大学院にふさわしい教育水準の確保と向上のため、より一層の創意工夫を期待したい。
今年度の調査結果を踏まえて留意事項を付した法科大学院は、別紙3のとおりである。

4. 項目別所見
   調査項目ごとにその全般的な状況を示すと、以下のとおりである。

(1) 学生の入学状況
   今年度も、入学定員との関係で入学状況に課題のある法科大学院が見られた。入学者数が入学定員を大きく下回っている法科大学院(5大学)がある一方で、大きく上回っている法科大学院(6大学)が見られ、また、超過の割合は大きくないものの、開設後連続して入学定員を上回っている法科大学院(13大学)も見られた。さらに、法科大学院は、多様なバックグラウンドを有する人材を多数法曹に受け入れる観点から、入学者に占める法学系以外の学部出身者や社会人等の割合が3割以上となるよう努めるものとされているが、当初に比べて全体的にその占める率が減少傾向を示しており、今年度は3割を下回る法科大学院(6大学)があった。
定員管理については、少人数教育や双方向・多方向授業の実施など、法曹養成を担う教育機関として求められる教育水準を確保するため、特に厳格な対応を求めたい。
また、各法科大学院の志願者の状況は未だ流動的であるが、法科大学院における多様性確保のためにも、入学者選抜方法等の一層の改善・工夫に努めてもらいたい。

(2) 教育課程の編成・運営状況
   各法科大学院において、おおむね設置計画どおりに編成・運営されている。また、実地調査を実施した法科大学院では、その入学定員規模にかかわらず、概して少人数教育によるきめ細かい履修指導体制がとられており、授業に対する学生の満足度も総じて高い状況であった。
ただし、法科大学院によっては、以下のような課題も見られた。これらの課題の多くは、昨年度の調査結果においても指摘したところである。
  1  法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目の各科目群の適切な区分・整理。
2  法学未修者の受入が多い法科大学院では、特に、双方向的・多方向的な手法による充実した教育をどのように実施するのかなど、運営面の改善・工夫。
3  大規模な法科大学院における一科目の履修学生数の制限、適切なクラス分け、同一科目の教員間の授業内容・方法、教材の利用等に関する綿密な打ち合わせ。
 なお、これまでも指摘したとおり、法律基本科目に関して、正課外に特別の講座を開いて答案練習的な訓練を実施している法科大学院が見受けられる。正課外については学生の自主的学習に委ねるのが法科大学院の本旨であることを再確認するとともに、新司法試験対策に偏することなく、本来の教育課程に沿った運営が強く望まれるところである。
同時に、基礎法学・隣接科目や展開・先端科目の履修など、幅広い知見を修得させるための工夫・努力が一段と求められる。
なお、平成16年度開設の法科大学院においては、完成年度を迎え、教育課程の再編成等の検討が行われつつあるが、これらの再編成等に当たっては、法科大学院制度の理念・目的及び各法科大学院が設定した目的・理念を十分に踏まえるべきである。

(3) 成績評価及び修了認定の状況
   各法科大学院では、各授業科目の成績評価に当たり、定期試験の結果を主たる評価の対象としながら、授業への出席状況、質疑応答など授業態度、課題の提出状況その他の日常の学生の授業への取組と成果を評価するなど、各授業科目の多元的な成績評価に加え、あらかじめ学生に各年次終了時に望まれる到達度を明示し、その水準に達していない場合にはその段階以降の授業科目の履修を認めないこととしている法科大学院が多数である。
成績評価の状況については、全ての法科大学院に対し、成績評価の結果・成績分布状況等の提出を求めた。これらの資料を検討すると、授業科目間での成績分布にばらつきが見られ、このような状況を是正するために、特に、1客観的・統一的な基準の明確化、2学生に対する成績評価基準の事前提示、3成績評価基準の厳格な運用、4学生に対する成績評価の結果・成績分布状況の告知、5異議申立制度の整備などの面で、一層の工夫・改善を要する法科大学院が少なからず見受けられた。成績評価と関連して、ごく一部ではあるが、進級制の採用またはこれに代わる措置の整備が図られていない法科大学院もある。
法科大学院は、昨年度初の修了者(法学既修者)を輩出し、今年度は、多くの法科大学院において、法学未修者についても初の修了認定が行われることとなる。
厳格な成績評価・修了認定は法科大学院制度の根幹であり、後述するFDへの取組とあわせて、教員間で十分な共通理解を確立し、組織的な取組を一層強化・充実していくことが強く求められる。

(4) 教員の組織及び教育研究体制の整備状況
   設置計画に沿って、実務家教員の確保を含め、おおむね整備・補充が図られている。ただし、専任教員の平均年齢が著しく高い法科大学院や年齢構成に著しい偏りのある法科大学院が依然若干数あり、早期の対応が待たれる。
また、教員の教育負担面への配慮の方策や、教育効果を勘案したクラス規模の縮小など、中・長期的な視点からの教員組織の整備・充実を図っていくことも必要と思われる。

(5) FDへの取組状況
   大多数の法科大学院でFDに関する各種委員会(会議)等が設置され、組織の整備が図られている。ただし、昨年度も指摘したように、教育内容・方法等の改善・充実(例えば、双方向・多方向授業の工夫、同一分野の授業科目間の連携、科目ごとの予復習時間の適切な確保など)について、取組が必ずしも十分でない状況も見られ、一層実効性のある活動や組織的な取組が求められる。また、教員間には、授業に取り組む姿勢や意識に依然格差があり、専任教員だけでなく、兼任・兼担教員を含め、教員相互の授業参観を制度化するなど、教員の意識の啓発をはじめ、FDの今後一層の充実が期待される。こうしたFDの取組は、理論的教育を担う教員と実務家教員との協調体制を確立する上でも極めて重要である。
なお、FDの一環として、学生による授業評価アンケートはほぼ例外なく実施されており、その結果を組織的に分析し、教員相互に情報を共有するとともに、授業の改善策を公表するなど積極的な取組を行っているところも見られる。しかし一方では、アンケートの実施時期や回収率などの基本的な面で課題が残っている法科大学院や、また、アンケート結果への対応を個々の教員の判断に委ねるにとどめているため、教員間で対応に差が生じるなど、なお組織的な取組が十分ではないところも見られる。実施方法に加え、その結果を学生や教員に効果的にフィードバックするなどの工夫も望まれる。
FDは、成績評価の基準・方法や、自己点検・評価への取組などとも直結する中心的な取組のひとつであり、なお一層の充実を求めたい。

(6) 施設・設備等の整備状況
   施設・設備は、設置計画に沿って順次整備が進められている。全法科大学院が専用施設(講義室、演習室、自習室、図書室、教員研究室、非常勤講師室など)を有し、ほとんどの法科大学院において、パソコンやデータベースの利用などの環境面にも配慮しており、自習室や図書室の利用時間の拡張などの工夫も施されている。
また、修了者に対しても、新司法試験受験までの支援の一環として、図書室や自習室の利用などに関して配慮するなど、積極的な対応を検討している法科大学院もある。

5. 今後の取組
   前述のとおり、平成16年度開設の法科大学院(68大学)は今年度が完成年度となるが、今回のアフターケアで留意事項を付した法科大学院に対しては、来年度も引き続き、当該留意事項への対応状況について書面による報告を求め、さらに必要な場合には、実地調査又は面接調査を実施することとし、各法科大学院における留意事項の改善を促進していく方針である。
また、全ての法科大学院が受けることを義務付けられている「認証評価」(注3参照)との有機的な連携が図られるよう、各認証評価機関に対して、本調査の結果を参考資料として送付することとしている。

注1  大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(抄)
(平成18年3月31日 文部科学省令第12号)

第14条  文部科学大臣は、設置計画及び留意事項の履行の状況を確認するため必要があると認めるときは、認可を受けた者又は届出を行った者に対し、その設置計画及び留意事項の履行の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。

注2  文部科学省告示第50号(抄)
大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第33条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について次のように定める。
平成15年3月31日
(1、2略)
3  文部科学大臣は、大学院等の設置又は課程の変更を認可した後、当該認可時における留意事項、授業科目の開設状況、教員組織の整備状況その他の年次計画の履行状況について報告を求め、必要に応じ、書類、面接又は実地により調査することができるものとする。

注3  学校教育法第69条の3(抄)
  (1、2略)
3  専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。

(高等教育局大学振興課大学設置室)


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