資料3 中央教育審議会大学分科会 法科大学院部会(第16回)H14.6.21 |
○ | 法科大学院の修了者の受入れの在り方等について |
○ | 教員の質の確保について |
→ 別添参照 | |
○ | 入学前の既修得単位の認定等について |
→ 資料2参照 | |
○ | 第三者評価(適格認定)について |
→ 司法改革推進本部事務局より説明 | |
○ | 法学教育の在り方について |
(追加文案) 今般の司法制度改革の議論の中で、プロセスを重視した法曹養成の中核的機関として法科大学院の創設が提言された背景の一つには、多くの大学関係者の意識が従来の大学教育の発想から決別しきれず、学生に付加価値を身に付けさせることができなかった、また、従来の学部における法学教育が社会のニーズに十分に応えきれなかったという事実がある。従来の大学関係者においては、これを率直に受け止め、新たな時代において何が法曹に求められるのか絶えず反芻し、我が国の法学教育の在り方について真摯な検討を加えていくことが強く求められる。新たな法曹養成制度が始動する日の思いは決して忘れられてはならず、法科大学院においては勿論、学部段階における法学教育についても、関係者の絶え間ない努力によって、その精神を将来にわたって活かし続けることが極めて重要である。 |
(前回意見)
○ | 教員の質の確保については、養成、採用、研修以外に業績評価も必要なのではないか。 |
○ | 設置審査の際の基準については、当面は業績等の客観的基準を手がかりに審査せざるを得ないのではないか。 |
○ | 企業法務を長年経験した者は当然実務家教員とすべきであり、このような意味では必ずしも法曹資格は必要とすべきではない。 |
○ | 元実務家を実務家教員とするのかどうか。 |
○ | 実務家と言った場合の実務経験にはどのようなものが含まれるのか。 |
○ | アメリカのロースクールのように実務家教員と研究者教員と2つのクラス関係ができないかという懸念がある。 |
○ | 各法科大学院がどのような研修(FD)をしているのかという情報公開は徹底して行うシステムにすべきではないか |
【法科大学院の課程と博士(後期)課程との接続について】
(前回意見)
○ | 法曹養成に特化した教育と従来の研究ということをどのように接合していくのかが問題。 |
○ | 博士(後期)課程に進学するときの要件として修士論文を求めないとした場合、2年で博士論文を書くということは厳しいのではないか。 |
○ | 法科大学院では研究指導をしないということを前提としているが、研究指導をしてはならないということではない。全員に研究指導をする必要はないが、研究指導を行う法科大学院が出てくることは重要なのではないか。 |
○ | 独立した組織として法科大学院を完結させると考えた場合、そこで将来の教員も養成する必要があるのではないか。 |
○ | 研究者や法科大学院の教員になる者、あるいは実務に戻る者など個人により様々な方向性があるので、組織については様々な形態があってもよいのではないか。 |
○ | 法科大学院を経て博士課程を修了した者の学位はどのようなものになるのか。 |