設置基準要綱案 |
告示要綱案 |
評価機関の認証基準要綱案 |
評価基準の例 |
(情報の積極的な提供)
○ |
大学は、当該大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって積極的に情報を提供するものとすること。 (大学設置基準の適用) |
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○ |
教育活動等の状況の公表について評価を行うこと。 |
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○ |
法科大学院については、教育研究上の基本組織、教員組織、施設及び設備、入学者選抜、在学期間、教育課程、教育方法、成績評価、修了要件、奨学金等の学生支援制度その他の重要な事項を公表するために必要な措置が講じられていなければならない。 |
○ |
法科大学院は、当該法科大学院における教育研究活動等の状況について、インターネットなどを利用して、広く周知を図るものとする。 |
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(教員組織)
○ |
法科大学院には、下記〜のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関して高い教育上の指導能力があると認められる教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとすること。
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専攻分野について、教育上または研究上の業績を有する者 |
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専攻分野について、実務の経験を有し、かつ高度の技術・技能を有する者 |
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専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 |
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○ |
最低限必要な専任教員数は12人 |
○ |
専任教員1人当たりの収容定員は15人以下 |
○ |
必置専任教員の半数以上は原則として教授とする。 |
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○ |
法科大学院の教員組織は、学校教育法及び設置基準の規定並びにこれらの規定に基づく告示に定める基準に適合していなければならない。 |
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設置基準 |
告示 |
評価機関の認証基準 |
評価基準の例 |
(教員組織の続き)
○ |
その必置専任教員は、学部等・修士課程・博士課程の専任教員の数に算入できない教員とすること。(ただし、平成25年までの間に限り、博士課程の専任教員の必要数に算入でき、かつ、その3分の1までは、学部等・修士課程の専任教員の必要数に算入できるとの経過措置を設けることとすること。) |
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(実務家教員)
○ |
上記の教員のうち相当数は、専攻分野における実務の経験を有し、かつ高度の実務の能力を有する者とすること。 |
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○ |
必置専任教員のうち概ね2割程度以上は専攻分野における実務の経験を有する者とすること。 |
○ |
実務家教員は、5年以上の実務の経験を有する者であること。 |
○ |
必置実務家教員は、法曹経験者を中心に構成されていること。 |
○ |
必置実務家教員の3分の2以下は、年間6単位以上の授業を担当し、かつ、実務基礎科目を中心に法科大学院のカリキュラム編成等の運営に責任を持つ者で足りることとすること。 |
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○ |
実務家教員には法曹三者が原則として含まれていること。 |
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設置基準 |
告示 |
評価機関の認証基準 |
評価基準の例 |
(収容定員)
○ |
収容定員は、教員組織及び施設設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮し、課程の区分に応じて研究科ごとに定めるものとすること。 |
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○ |
法科大学院の収容定員は、当該法科大学院の入学定員の数に3を乗じて算出した数とすること。 |
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○ |
収容定員と在籍者数の状況について評価を行うこと。 |
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○ |
在籍者数については、収容定員を上回る状態が恒常的なものとならないよう配慮されていなければならない。 |
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(入学者選抜)
○ |
法科大学院は、入学者の多様性を確保するため、必要な措置を講ずるものとすること。 |
○ |
法科大学院は、入学者の選抜にあたっては、文部科学大臣の定めるところにより、多様な学習歴等を持つ者を入学させるよう努めるものとすること。 |
○ |
法科大学院は、入学者の適性を適確に評価するため、必要な措置を講ずるものとすること。 |
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【A案】
○ |
法科大学院は、入学者の多様性を確保するため、入学者のうち法学部・法学科以外の学部・学科の出身者または社会人が占める割合について目標を設定し、これを公表するものとすること。
〔※ 割合について、3割以上が望ましい旨を答申で提言〕 |
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○ |
入学者のうち法学部・法学科以外の学部・学科の出身者または社会人が占める割合について各法科大学院が目標とすべき指標を示し、これに照らして入学者の多様性の確保について評価を行うこと。 |
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○ |
非法学部出身者及び社会人の合計が3割以上となるよう努めるものとし、その合計が2割未満である場合には、各法科大学院における入学志願者の動向、選抜方法の実情等に関する説明を聴取した上で評価基準に適合しているかどうかを判断するものとする。 |
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【B案】
○ |
法科大学院は、入学者の多様性を確保するため、入学者のうち法学部・法学科以外の学部・学科出身者または社会人が占める割合を3割以上とするよう努めるものとすること。 |
○ |
また、その割合が2割に満たない場合は、当該法科大学院における入学者選抜の実施状況を公表するものとすること。 |
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○ |
入学者の多様性を確保するための措置について評価すること。 |
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設置基準 |
告示 |
評価機関の認証基準 |
評価基準の例 |
(授業及び教育課程)
○ |
法科大学院は、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとすること。 |
○ |
法科大学院は、文部科学大臣が別に定める内容の授業科目を開設するものとすること。 |
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○ |
法科大学院で開設すべき授業科目は、法律基本科目(公法系科目、民事系科目、刑事系科目)、実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目とすること。 |
○ |
法科大学院は、上記の各科目全般にわたって適切に授業科目を開設するとともに、学生の履修が法律基本科目に偏ることの無いよう適切な配慮をすること。 |
|
○ |
教育課程について、授業科目が告示に定める各科目全般にわたって体系的に開設されているかについて評価を行うこと。 |
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○ |
教育課程については、法曹として活動するために必要な専門的な法知識、思考力、分析力、表現力等を修得させ育成するとともに、豊かな人間性並びに法曹としての責任感及び倫理感を涵養するよう適切に編成されていること。 |
○ |
必修科目として、次のイからニまでに掲げる授業科目を、当該各号に定める単位数を標準として開設していること。また、選択科目として基礎法学・隣接科目を概ね□単位修得することができる授業科目を開設していること。
イ |
公法系科目 |
概ね □単位 |
ロ |
民事系科目 |
概ね □単位 |
ハ |
刑事系科目 |
概ね □単位 |
ニ |
実務基礎科目 |
概ね □単位 |
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(授業を行う学生数)
○ |
法科大学院が一つの授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とすること。 |
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○ |
法科大学院においては、少人数教育を基本とし、特に法律基本科目の授業科目について同時に授業を行う学生数は、概ね50人以下を原則とすること。 |
|
○ |
一つの授業科目について同時に授業を行う学生数について評価を行うこと。 |
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○ |
法律基本科目の授業科目について同時に授業を行う学生数は50人を標準とし、個別事情を考慮しても80人を超えないものとすること。 |
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設置基準 |
告示 |
評価機関の認証基準 |
評価基準の例 |
(授業の方法)
○ |
授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれか又はこれらの併用により行うものとするとともに、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができることとすること。 |
○ |
法科大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう事例研究、討論、現地調査、双方向的な授業など適切に配慮しなければならないこととすること。この場合において、多様なメディアを高度に利用して行う授業等は、十分な教育効果が得られる授業等に関して実施できるものとすること。 |
|
− |
|
○ |
授業は、教員と学生との間及び学生相互の間での討論を通じるなどして、専門的な法知識を確実に修得させるとともに、批判的検討能力、創造的思考力、事実に即して具体的な問題を解決していくために必要な法的分析能力及び法的議論の能力その他の法曹として必要な能力を育成するために適切な方法によることを基本としていること。 |
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(成績評価基準等の明示)
○ |
法科大学院は、学生に対して、授業の方法及び内容、一年間の授業計画、成績評価及び修了認定の基準を、あらかじめ明示するとともに、成績評価及び修了認定については、その基準にしたがって適切に行うものとすること。 |
|
− |
○ |
客観的かつ厳格な成績評価及び修了認定が行われているかについて評価を行うこと。 |
○ |
成績評価及び修了認定について厳格な基準が設けられ、その基準にしたがって客観的に行われているかについて評価を行うこと。 |
|
○ |
成績評価及び修了認定についての基準をあらかじめ学生に対して明確化するとともに、当該基準に基づく成績評価及び修了認定について、客観性・厳格性を確保するための仕組みを講じていること。 |
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設置基準 |
告示 |
評価機関の認証基準 |
評価基準の例 |
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
○ |
法科大学院は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとすること。 |
|
− |
○ |
教育内容等の改善のための組織的な研修等について評価を行うこと。 |
|
○ |
教育内容等の改善のための組織的な研修等を継続的に実施しうる体制を整備し、効果的・継続的に実施していること。 |
○ |
学生による授業評価を実施し、その結果を教育内容の改善に反映させる体制が整備されていること。 |
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(履修科目の登録の上限)
○ |
法科大学院は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、修了要件としての単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとすること。 |
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○ |
法科大学院においては、修了要件としての単位数について、学生が1年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は、36単位を標準とすること。 |
|
。 |
○ |
各年度において学生が履修科目として登録することができる単位数は、合計36単位(在学の最終年度にあっては44単位)を上限としていること。 |
|
(修了要件)
○ |
法科大学院の課程の修了の要件は、3年(3年を超える標準修業年限を定める研究科等にあつては、当該標準修業年限)以上在学し、かつ、93単位以上を修得することとすること。 |
○ |
法学既修者及び入学前の既修得単位について認定された者については、30単位を超えない範囲の単位を修得したものとみなし、当該単位の数に相当する1年を超えない期間、在学期間を短縮することができることとすること。 |
|
− |
|
○ |
設置基準第_条の規定により在学期間を3年未満とすることを認めるに当たっては、法律科目試験(法科大学院における基礎的な法律科目の履修を免除することができる程度の基礎的学識を有するかどうかを判定する試験をいう。)の実施及びその他の教育上の目的に応じた適当な方法により、公正かつ妥当な判定が行われていなければならない。 |
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設置基準 |
告示 |
評価機関の認証基準 |
評価基準の例 |
(修了要件の続き)
○ |
入学前の既修者単位について認定された者については、当該単位の数に相当する1年を超えない範囲の期間在学期間を短縮できること。また、その期間は、法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間と合わせて1年を超えないものとすること。 |
○ |
法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数は、入学前の既修得単位及び他の大学院の授業科目について当該法科大学院において履修したとみなす単位数と合わせて、93単位以上で修了要件として各法科大学院が定める単位のうち、30単位を超えないものとすること。 |
|
|
|
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(施設及び設備に関する事項)
○ |
法科大学院の施設及び設備(講義室等、器具等、図書等の資料、学部等の施設及び設備の共用)については、大学院設置基準の規定を適用するとともに、法科大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとすること。 |
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○ |
法科大学院の教育上の必要に応じ十分な講義室、自習室、器具、図書等の資料等の施設及び設備が整備されていること。 |
|
○ |
教育上必要な施設及び設備について評価を行うこと。 |
○ |
教育上必要な図書等の資料の整備について評価を行うこと。 |
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○ |
教育上必要な施設及び設備は、学校教育法及び大学院設置基準の規定並びにこれらの規定に基づく告示に定める基準に適合していなければならない。 |
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(設置基準事項以外) |
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○ |
適格認定を行うことができる評価方法を有していること。 |
○ |
評価員に法律実務経験者を有していること。 |
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