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教員組織については、様々な議論をしたところであるが、このような整理で良いか。
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法科大学院に係る教員資格についての基準は、専門職大学院設置基準の中で法科大学院に関する章を設けて定められることとなるが、そもそも、専門職大学院設置基準の教員資格について、大学院部会では議論したのか。
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ここで示している内容は、専門職大学院一般の基準として、前回の大学院部会で示しているが、告示要項案で示している実務家が2割以上必要ということや実務家教員は法曹経験者を中心にという事項は、法科大学院特有の事項として分けている。
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専門職大学院設置基準の教員資格は、大学院設置基準第9条で定められている教員資格を想定して定められるのかなど、大学院部会では、その書きぶりも決まったのか。
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大学院部会では、書きぶりも含めて決まったところである。
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専任教員数について、博士課程の専任教員の必要数に算入できるのは、平成25年までの間は、3分の1までではなく全教員数となっているが、平成25年を過ぎ、今度は一挙に算入できないとなると、大学も苦慮するのではないか。
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制度発足当初ということで、平成25年まで、このような仕組みでどうかということであるが、この取扱いについては、その後の制度の定着状況などを踏まえ、経過措置後に改めて見直すこともあり得るという趣旨である。
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専門職大学院と博士課程の専任教員の取扱については、法科大学院の博士課程をどうするかという議論の中で、その進展を考慮するということではなかったか。
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法科大学院の博士のコースも当然視野に入れながら、その後の状況を踏まえて、改めて見直すこともあり得るということある。
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今回示された設置基準では、当該大学院以外の学部、あるいは修士課程、博士課程の専任教員の数に算入できないが、平成25年までは算入することができるということと、博士課程について、法科大学院の上に置く博士課程なのか、それとも別の博士課程なのかということを平成25年くらいまでに考えるという2つの趣旨を規定しようとしているのであれば、書き分けた方が良いのではないか。
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法科大学院の上に博士課程を置けるようにしたほうが良いというアイデアもあったが、同時に、従来の実定法科目の研究者養成を担当していた教員が法科大学院の方に移った場合に、研究者養成はどうするのかという問題がある。そのため、当面それを支えていけるような形にする必要がある。その後、どういう形で接続するのかを考えるということではなかったか。従来から心配してきたのは、そういう立ち上げの組織の問題というよりは、むしろ実質的な研究指導を続けられるかどうかということであり、その辺のところも十分考慮した上の案だと思うので、今後検討するときは、少なくとも、研究指導を実質的にできて、研究の後継者養成もできる体制を確保する方向で検討して頂きたい。
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法科大学院の上に置く大学院については、どのような学位を出すかなどについても検討しなければならない。また、今は法科大学院を修了した者が進学するといっても、既存の大学院であり、基準上は書き分けることは難しい。将来、必要となったときに柔軟に対応できるよう、両方あわせて読めるような形で書いている。
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必置専任教員は、ロースクール以外の学部、修士課程、博士課程の専任教員数に算入はできないが、平成25年までは例外として算入できるということを規定することが先決で、その場合、「当該大学院以外の」と入れておかないと、この規定が何を定めているのか分からなくなるのではないか。
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法科大学院という言葉を使った場合の「大学院」と、組織としての「大学院」がはっきりしないため、わかりにくくなっていると思う。つまり、専門職学位課程以外の修士課程や博士課程の必置専任教員数とダブルカウントはできないという趣旨なのではないか。
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実務家教員のみなし専任について、例えば、Aという法律家が甲乙2つのロースクールに派遣され、それぞれ年間6単位以上の授業を担当して、カリキュラム編成等の運営にも責任を持っている場合、甲乙それぞれのみなし専任という扱いはできるのか。
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例えば、1人の方をみなし専任として、1つの大学だけに派遣すると、実務との関係で非常に支障があるので、実務家が幾つかの大学に見なし専任教員として派遣されることについて、設置審から指摘もあるため、もう少し検討したいと考えているが、みなし専任の場合だけ、このような違いをつけるのかということについて、設置審でも議論していただきながら、整理をさせていただきたい。
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実務家教員については、前回、法曹三者を原則としてということの意味がよくわからないという指摘があったが、このような書きぶりに改めるということで良いか。
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「実務家教員は5年以上の実務の経験を有する者」としているが、先端的な分野で実務経験が3、4年で優秀な者を採用する妨げにならないのか。
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これらの規定は、専任教員数にカウントする上での規定であり、必要専任教員数を十分満している場合は、3、4年でも十分な経験・知識を持っている者を採用することの妨げには全くならない。
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この書きぶりでは、実務家教員は、論文などを書くことが要件となっていないが、法科大学院が発足して数年後に第三者評価を受ける場合、やはり研究というのが少なくとも評価の対象になってくるという意味で、実務家教員であっても教員歴をある程度重ねたときに、研究についても寄与することができるということが、将来は評価されるのか。
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法科大学院も大学であるため、教員は教育研究に携るということになり、その面が評価されるということは十分あり得ると思う。
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前回、適性試験について、「統一的」という文言を入れた方が良いのではないかとの意見があったが、この書きぶりで良いか。
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入学者選抜についても、客観性が担保をされているような方法で実施することという表現が可能ではないかと思ったが、大学から見ると外部の社会事象であり、大学に向けられた規範の中で溶け込ませるのも難しいと思うので、ここはこのような書きぶりで良いと思う。
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告示で「法学部、法学科以外の学部、学科出身者」となっているが、例えば、法文学部はこれに含まれるのかどうかというような技術的な問題があるので、「法学部」として、例えば(これに準ずる者)というような形で少し幅を含み得るようにして、法学部に準ずるものを具体的にどこかで例示するほうが柔軟性があるのではないか。
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実際に規定する際は、柔軟にしたいと考えている。
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「授業及び教育課程」については、前回の議論を大体踏まえていると思うが、これでよいか。「授業を行う学生数」についてはどうか。
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告示と評価基準の例の仕分けについて、告示の方は、概ね50人以下を原則とするとしか書かれていないが、評価基準の方は、50人、80人という、アロワンスが書かれているが、この評価基準の例は第三者評価機関が決めることなので、例示という位置づけだと思うが、告示だけ見ると、非常に厳しい規制のように読まれかねないのではないか。「概ね」とか、「原則」と書いているが、それをある程度超えると法令違反の状態にあるように見える。評価基準の方は、80人までアロワンスがあり、認証評価で適格と認定されながら、告示と照らしてみると、法令違反が生じているのではないかということが理屈の上では生ずることになり、告示の方がかなり厳しく受け取られるのではないか。限られたリソースで教育負担を増やしても、理想的な形にはいかないというのが少なくとも立ち上げの段階の状況だと思う。もし、数を示すのであれば、アロワンスの限度の80人ということを示すか、あるいは表現にもう少し工夫をする必要があるのではないか。司法制度改革推進本部の法曹養成検討会の方の議論でこの数が出たと思うが、その時は、「標準」という表現だったと思う。
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授業を行う学生数については、ほぼ同時的に法曹養成検討会で議論になったが、法曹養成検討会では、60人という数が出たと思う。法科大学院部会では50人が基準になっているのに、法曹養成検討会で違う数というのはおかしいなど、様々な議論があり、結果として法曹養成検討会の方では50人だけれども、80人は超えないようにという基準で合意ができたと記憶している。
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「原則」と書いた趣旨は、評価基準の例でもこのようなことが考えられるということを想定しており、アロワンスもあり得るという趣旨で原案としては「原則」と書いているが、アロワンスが読みにくいということであれば、表現上の工夫は考えられると思う。
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「原則」と書いてあるが、評価基準の例と趣旨は変わらないということか。
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変わるものではない。例えば、評価基準の例と平仄を合わせて、「以下を原則とする」を「50人を標準とする」とした上で、評価基準の例も「80人を超えない」とすれば、両方合わせて読めるのではないか。
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「標準」とするときは「概ね」は要るか。
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「50人を標準とする」で良いのではないか。
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評価基準の例に、「個別事情を考慮して」とあるが、この解釈を常識的に理解すると、告示とそれほど矛盾しないと思う。個別事情というのはどのように解釈するのか一応説明頂きたい。
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法曹養成検討会での趣旨は、入学者選抜の時に、定員どおりに学生が入学してくるとは限らないので、ある程度合格者数にゆとりを持たせざるを得ないとすると、入学定員を超えてしまうことがあり得るというのが1つの重要な説明だった。例えば最初から恒常的に80人のクラスを設定して、入学者を募集するというようなことを想定したものではない。
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70人とか80人という入学定員で申請を予定している大学があるが、それも特殊事情と言えるのか。例えば、200人のところで4つのクラスにしないで、3つにした場合や歩どまりが高過ぎたというような場合といろいろあるが、入学定員を80人や70人とした場合とは違うのか。
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その辺は意見が分かれるところかもしれないが、少なくとも、立ち上げの時の人員の定員管理というのは、かなり現実には厳しいところがある。それを前提にしながら、どこまで小人数という趣旨を生かせるのか。生かすためにどこまでのアロワンスがあるのかということも、この段階になったら考えなければ、うまく立ち上がらないと思う。その上で、第三者評価機関が見て、こういう状態が恒常的であれば教育上の効果が薄れ問題あると判断した場合に勧告すれば、当該法科大学院はその趣旨に沿った努力をするということで、少人数教育の趣旨を実現するしかないのではないかと思う。
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法曹養成検討会では、はっきりした人数が出てこないと、概ね50人というのが、100人、120人というふうに解釈されかねないという懸念、あるいは非常に厳しく50人を超えてしまった時点で、法令違反状態になるのではないかという心配など、かなり長い議論を踏まえた上で、50人を標準とするが、80人を超えないものとするとしたのではないか。告示を柔軟にし過ぎると、逆に懸念が出てくるのではないかと思うが、「概ね」あるいは「50人を標準とする」という表現でも、場合によっては厳し過ぎるということにもなりかねない。
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やはり、最初から定員80人にして、1クラスだというのはおかしいのではないか。
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あまり厳しくし過ぎると、非常に寡占状態になり、ある程度以上の質のリソースを使って、ある程度の数のロースクールを立ち上げることが、かなり難しくなるのではないかと思う。
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例えばアメリカの教育でも80人、100人でやっている場合もあり、それでできないことはないと思うが、最初からそのようにすると、やはり特色を十分に発揮できないのではないか。教育の理想から言えば、むしろ50人としたほうが良いという面もあると思う。やはり法科大学院の10年後の将来像を考えると、ここでの政策決定は相当決定的な影響を及ぼすのではないか。単に50人か80人か60人かという問題ではないということを意識して、仮にどういう結論が出ようと、運用や第三者評価などとも連動して、相当きちんと考えていくことが重要ではないか。
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告示、あるいは設置基準が持つ法規的な意味を考えた時に、やはり具体的な数字で許容範囲の上限まで設定するというのは、逆に言うと、それを超えると直ちに違法状態となり、やはり適当ではないと思う。1番のポイントは、小人数教育がいかに充実して行われているかということであり、例えば、50人とか60人などの標準的な数字を示して、そこにアロワンスがあるというニュアンスを取り込み、評価基準でチェックするということが、質の高い法科大学院を立ち上げるということも含めて考えると、望ましい方向なのではないか。数字で縛り過ぎると、自縄自縛になり、制度自体がうまく立ち行かないという面もあるのではないかと思う。また、入学定員との関係で実収容数が違うという問題の指摘があったが、再履修者がどれぐらい出てくるかというのが法科大学院によっても随分違い、例えば、1割しか不合格者が出ない法科大学院と、2割、3割、場合によっては不合格者が出るかもしれないという動きの中で見ると、告示は標準であって、しかし、アロワンスがあるというニュアンスで良いかと思う。
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「概ね」を取るということでも良いが、数の問題については、80人が適当なのか、100人が適当なのか、60が適当なのかというのは、かなり議論してきたところであり、80人という数字は、司法研修所の1クラスの学生数を増やした場合にどの辺がリミットだったのかという体験に基づいたものであり、現実に合わせて大きくても良いということではなく、やはり、小人数教育を本当にやるためにはどの辺がリミットかということをかなり議論を積み重ねてきた結果だという事も踏まえると、この原案で、その告示のところを50人を標準とするというふうに改めるだけで、評価基準の例はあくまで例であるので、このような形で残すということで良いのではないか。
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例えば、80人の定員の場合、個別事情に当てはまるのかということは、認可申請が出てきた時に適用上の問題ということで済ませて良いのか、済ませないのであれば、議論をしておくことがこの部会として必要なのではないかと思う。
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「50人以下を原則とする」ではなく、「50人を標準とする」というのは非常に良い表現だと思うが、あらゆる法律基本科目について同じサイズのクラスでやらなくてはならないのかどうかという問題がある。ある科目は、かなり講義にウエートを置いた形で、学生も多いが、別の科目は、セミナー的にし少人数であり、平均すれば50名ぐらいになるということは十分考えられ、やはり80名のクラスばかりをつくり、平均も80名というのは趣旨に合わないという判断をするということで良いのではないか。
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教育の効果ということを1番に考えると、自ずと様々な問題は解決すると思う。例えば、100人の学校で、ある科目は30人で片方が70人にして、アクセントをつけることによって、教育効果を高めることができる場合もあると思う。
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告示の方は、「50人を標準とする」とし、評価基準の例は、そのままとしたい。「授業の方法」については、これで良いか。「成績評価基準等の明示」について、前回「厳格な」という表現ができないかという指摘があった。
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厳格な成績評価等を行っているという動態的な表現は、非常に困難だとは思うが、例えば、評価基準の例の欄に記載してあるような「客観性、厳格性を確保するための仕組みを講じている」という表現を設置基準に規定することは可能なのではないかと思う。
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この点は、工夫の余地はあると思っており、例えば、「厳格性、客観性を確保するため、これらの基準に従って」など、「厳格性を確保」という表現を何らかの形で盛り込むことは可能ではないかと考えている。
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この基準は、専門職大学院一般に適用するとなると、場合によっては告示に法科大学院として書くということは考えられないのか。
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そういうことも考えられるし、法科大学院だけではなく、専門職大学院においてもそういう部分は求められる面もあると考えている。
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法科大学院には連携法があるのだから、一般の専門職大学院とは区別すべきではないか。
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他の専門職大学院では厳格性が求められないのかと言われると、かなり難しい面があると思う。今の専門大学院自体、寝る時間もないぐらい予習復習して、評価もしていると自負する向きもあり、そこをより厳しく、さらに上乗せして「厳格な」と書くことは難しい感じがする。
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設置基準で規定すれば、厳格な成績評価をしていないところは行政処分を受けることになり、法科大学院はそうでなければならないと考える。世間的な受けとめ方の話でなく、法令構造としてそうあるべきだと思っている。
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第三者評価に基づく措置については法科大学院は特別になっているのではないか。
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第三者評価で不適格になった場合は、直ちに調査に入るという特例構造になっている。
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中教審の答申としても厳格な成績評価及び修了認定ということを出しているわけであり、設置基準の中でも謳うことを工夫する必要があるのではないか。
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例えば「厳格な評価基準でやります」といった場合の「厳格な」という言葉を具体的に展開するときには、具体的にどのようなことを想定しているのか。
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イメージしているのは、本来不可と思われるような者に可を与え、成績が悪くても卒業させるのを防止したいということである。
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そういうことであれば「明確な」とか「公正な」、という言葉のほうが的確ではないか。「厳格な基準」と言った場合、何を意味するのか分からなくなる。
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ある大学では、単位の修得を認める時に合否判定だけでやるケースもある。あるいは受験生の大部分が例えばAとなるような実態が一部にはある。法科大学院でそのような成績評価をすれば、この基準に違反するという、非常にプリミティブなイメージがあり、非常にすぐれた答案については、例えばAないしAプラスという高い評価がつくかわりに、それほどパフォーマンスがよくないものについては成績が合格していても非常に低いとか、あるいは場合によって、再履修をしないと単位を修得できないというイメージである。
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法科大学院の修了者には、司法試験の受験資格を与えるのだから、それだけの学力のない人を卒業させては困るということと、一般の専門職大学院に共通している厳格な成績評価とは違うのではないか。マーケットに出た時に、この人はどのぐらいの成績を取って卒業したということが法曹としての基準になるとすれば、教員としての責任を持つべきではないかと言うことであり、法科大学院と通常の専門職大学院とは性質が違う事柄なのではないか。
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結果として専門職大学院と法科大学院が同じ形になることはあり得るのかもしれないが、ただ、法科大学院としては、成績評価について、客観性、厳格性、明確性、どのような表現でも良いが、そういうものがシステムになっていることが確認できるような基準をつくっていただきたい。
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事務局で原案として示したものは、一定の基準を示して、それに従ってルーズな認定をしないという今の指摘と同じ趣旨である。
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例えば、告示レベルで法科大学院の設置の趣旨を踏まえて、「客観的」「厳格な」という言葉を書き加える手はあるかと思う。
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法科大学院という教育制度を立ち上げたこと自体が法曹の数を少なくして、司法試験を厳格にしていくという1つのスキームだという批判が強く社会に存在するという意味で、法科大学院における教育は、基準に基づいて厳粛に行っていくという方向で考えた方がよいと思う。司法試験の方は、明確な基準があれば、公正に見ていき合格させるということになるのではないか。厳格な成績評価についてのスローガンを掲げるのか、システムを明確にする方がよいのかということだが、社会に存する様々な評価を考えると、やはり、システムとして明確にする方に重点を置いてこの問題に対処する方が合理的なのではないか。
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いかに良い授業をするかということが厳格な成績評価を行う上での大前提にあると思う。告示などの表現ぶりで厳格性、あるいは客観性を担保するような表現がないかどうか、考えさせていただきたい。修了要件について、法学既修者に修了要件のうちの30単位を認めることになると、法学既修者試験が30単位に見合うだけの実質を伴わなければならないということになる。そうするとかなりヘビーな試験ということが1つは考えられる。しかし、また別の観点からすると、あまりヘビーな試験をすると、法学部が一種の法科大学院へ行く予備校になってしまい、法科大学院の趣旨、さらにひいては法学部の学部のあり方というのにはね返ってくるという問題がある。
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審議会では、カリキュラムは、各大学の教育理念との見合いでその内容が決まってくるものであり、法学既修者に対する試験も各法科大学院が自分で考えるべきだというスタンスだったと思う。問題は法学既修者試験の内容をそれをどこかで統一した縛りをかけるのが適切かどうかということだったと思う。
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法学既修者、未修者の枠組みの設定の問題について、入学試験のところで法学既修者、未修者を分けずに、入学後に、例えば一定の科目について法律試験をやり、履修免除を認めるというような方式を考えているところもあるようだが、このような制度設計はあり得るのか。
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枠として設定する方法、あるいは入学後に法律科目試験を実施して分ける方法といずれも可能だと考えている。
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参考2の法学既修者の対象例に経済学部生、あるいは法学部生と書いてあるが、このような受験資格の制度を設けても良いということなのか。
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これは入学資格ということでなく、あくまで一例を書いただけである。特にこのような入学資格を設けるという意味ではない。
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入学前の既修得単位の関係で、他の法科大学院を中退した者となっているが、経済的な理由などで1度大学を辞めた者が、もう1度復学した場合に既修得単位として認定することは可能か。
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一旦中退して、再入学した場合も既修得単位として認定することは可能である。
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在学期間の短縮について、例えば3カ月早く、あるいは半月程度人よりも早く卒業できるということは可能なのか。
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各大学の判断ではあるが、セメスターごとなどで短縮することが考えられる。
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規定の書きぶりについては、大学院部会での議論も踏まえ、座長と相談させていただいたものを委員にお送りし意見を伺うこととしたい。
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