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参考2
中央教育審議会大学分科会
法科大学院部会(第21回)
H14.12.17

「法学既修者」と「入学前の既修得単位の認定」等について(案)

  法学既修者 入学前の既修得単位 【参考】単位互換
対象例
○   法律学を自学自習した経済学部生
○   法学部出身者
○   ビジネススクールで経済法の単位を修得して修了した者
○   他の法科大学院を中退した者
○   法科大学院の学生が、他の法科大学院の知的財産法の授業を履修する場合
学生に
求められるもの
  法科大学院の基礎的な法律科目の履修を省略できる程度の基礎的な学識
(※学部の授業科目の単位ではない)
大学院の授業科目の単位 大学院の授業科目の単位
実施方法   各法科大学院(または各法科大学院が共同で)が、法律科目試験を実施   法科大学院が、学生の申請に基づき、学生の単位修得状況を審査   法科大学院と他の大学院との単位互換協定により実施
単位数の制限 最大30単位まで
単位互換は、修了要件としての93単位を超える単位数については制限なし
期間の短縮 最長1年間まで なし


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