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参考3
中央教育審議会大学分科会
法科大学院部会(第21回)
H14.12.17

教授の資格について

  「教授」「助教授」「講師」「助手」の資格要件は、大学設置基準に規定。(下記参考2参照)
  専門職大学院〔法科大学院〕の教員となるための審査では、これらの教授等としての資格ではなく、専門職大学院の教員としての資格(資料2のp1参照)が審査される。
  専門職大学院の教員が、「教授」「助教授」「講師」「助手」のいずれであるかは、設置基準の規定に照らして、個々の教員の資質を各大学が判断し適切に任ずる。

【参考1】学校教育法

第五十八条  大学には、学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
2 5  (略)
6   教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
7   助教授は、教授の職務を助ける。
8   助手は、教授及び助教授の職務を助ける。
9   講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。

【参考2】大学設置基準

(教授の資格)
十四条  教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
  博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
  研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
  大学において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
  芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
  専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(助教授の資格)
十五条  助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
  前条各号のいずれかに該当する者
  大学において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
  修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
  研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
  専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

(講師の資格)
十六条  講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  第十四条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
二   その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

(助手の資格)
十七条   助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
  前号の者に準ずる能力を有すると認められる者


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