参考3 中央教育審議会大学分科会 法科大学院部会(第21回) H14.12.17 |
教授の資格について
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【参考1】学校教育法
第五十八条 大学には、学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。〜 (略) | |
教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 | |
助教授は、教授の職務を助ける。 | |
助手は、教授及び助教授の職務を助ける。 | |
講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。 |
【参考2】大学設置基準
(教授の資格)第 | 十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
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第 | 十五条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
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第 | 十六条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
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第 | 十七条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
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