資料4-1 中央教育審議会大学分科会 法科大学院部会(第23回)平成16年7月22日 |
財団法人日弁連法務研究財団の実施する大学の評価に関する主な論点(案)
1. |
日弁連法務研究財団の法科大学院評価基準は、専門職大学院設置基準等を踏まえているか。特に、専門職大学院設置基準等に規定されている定量的な基準については、日弁連法務研究財団の評価基準においても規定されているか。 |
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専門職大学院設置基準等と、日弁連法務研究財団の法科大学院評価基準との対応関係については、資料4−2において整理。専門職大学院設置基準等に規定されている基準については、定量的な基準も含め、全て法科大学院評価基準等に含まれていることとされている。
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2. |
評価基準3−1−5「教員の年齢及びジェンダーに配慮がなされていること」について、教員の年齢については大学院設置基準の規定があるので、法令由来基準とすべきではないか。 |
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法令由来基準とした場合は、基準を設定し、当該基準を充足しない場合は不適格とすることとなるが、これについては教員の年齢構成が法科大学院の教育に与える影響についての慎重な検討が必要である。また、教員の年齢構成については、本基準のみならず、他の、たとえば教員の採用にあたっての適格性審査、授業等の教育の実施、ファカルティ・ディベロップメント活動、自己改革の適切な実施等の基準とあわせて、評価することとされている。
[大学院設置基準]
第8条
4 |
大学院は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ること のないよう配慮するものとする。 |
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3. |
評価基準3−1−5「教員の年齢及びジェンダーに配慮がなされていること」について、「ジェンダーへの配慮」については具体的にどのように評価するのか |
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たとえば、休暇や勤務時間等の条件整備、施設設備等の勤務環境の整備など、ジェンダーの偏りを修正していくための意識的・組織的な取り組みを評価することとされている。
4. |
大学のガバナビリティーについて評価すべきではないか。 |
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以下の評価基準において、評価することとされている。
1−1−1 |
適切な基本方針が明確に設定された上で関係者等に周知徹底され、実践されていること |
1−2−1 |
自己改革を目的とした組織・体制が適切に整備され機能していること |
1−4−1 |
法科大学院の教育活動に関する重要事項が、法科大学院により自主性・独立性をもって意思決定されていること。 |
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5. |
評価基準5−1科目構成・履修単位について、法律基本科目の単位数の上限についてはどう考えるか。 |
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「法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目及び展開・先端科目の合計で33単位以上」(基準5−1−1)という基準と、「修了に必要な単位数について100単位までで設定されることが望ましい」(基準9−2−1)としていることから、法律基本科目の単位数もおのずと決まるものとされている。
6. |
認証の基準「評価の実績その他により認証評価を公正かつ適確に実施すると見込まれること」について、財団は既に評価に関する研究の実績を有しているので、こ の点についても勘案することが適当ではないか。 |
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既に平成14年から評価の研究に取り組んだ実績を有している。具体的には、米国のABAへの訪問調査を実施するとともに、有識者に対する意見聴取や、全法科大学院を訪問しての意向調査を実施することにより、公正かつ適切な評価のあり方に関する研究を実施した。
7. |
評価の基本的な視点として、『エンドユーザの視点を踏まえた「法曹に必要な資質・能力」の養成をしっかり実施しているかを評価する』としているが、財団の考える「エンドユーザ」の定義は何か。 |
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ここでは、司法サービスのユーザーとして捉えており、経済界、労働者、消費者等、様々なエンドユーザーが対象として想定されている。