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前回議論になった教員の年齢構成の件だが、財団の説明としては、場合によっては再検討するという発言もあったと記憶している。その点について聞かせてほしい。
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財団としては当該評価基準の設定に当たって財団内部の委員会等で検討してきた結果ということであり、基本的にはこの大枠の考え方に沿っていきたいとの説明であった。ただ、審議会として是非これはこのようにしてほしいとの意見があれば再検討するとの説明を審議会後に財団から受けている。本日この点について再度議論いただき、財団の方に伝えることは可能である。財団としては、基本的には「充足が望ましい評価基準」として取り扱いたいとの説明があった。
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特にこだわるわけではないが、バランスの問題として如何か。例えば、評価基準の6−1−2に「開設科目が効果的に履修できるような適切な態様・方法で授業を実施していること。」とある。「適切な態様・方法」を定量的に判断するのは難しいが、これは「法令由来基準」とした上で、多段階評価を行うこととされている。私の理解では、教員の年齢構成は、これと同じような性質のものではないかということである。合否判定が一律に可能かどうかということと、法令由来基準を必ずしも連動させているということでもないように思えるので、教員の年齢とジェンダーに関する評価基準を分けた上で、前者を「充足が望ましい評価基準」から「法令由来基準」に引き上げることが手間でなければ、引き上げる方が大学院設置基準を踏まえた説明として整然としているようには感じられる。しかし、これは1つの意見であるから、後は場合によってはさらに調整をしていただければと思う。
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私は「充足が望ましい基準」のままでも、他の評価基準と合わせて考えれば、大学院設置基準第8条第4項が要求するものは満たされるという説明で良いのではないかと考える。もともと第8条第4項は「教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため」という目的の下で定められていることが明らかである。その目的は、教員の適格性、あるいは、授業の適切な実施を図ることを踏まえて担当者が努力しているか、そのような観点から評価していけるものであり、この評価基準3−1−5で、形式的に配慮がないということで直ちに不適格にするような基準とするよりも、そこでは「充足が望ましい基準」にとどめておき、大学院設置基準第8条第4項の目的が達成できない事態が出てくれば、別の評価基準の方から是正していくとの考えのようであり、それはそれで良いのではないかと思う。財団として、ごく簡単に修正できるという手続上の仕組みになっていれば修正を考慮しても良いと思うが、わざわざ直すことではないのではないか。
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ここが「法令由来基準」でなければ絶対にいけないという強い意見ではないということは先程申したとおりである。
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私もやはり年齢のバランスについては「法令由来基準」、ジェンダーのバランスについては「充足が望ましい基準」とするのには、やや抵抗を感じる。ファカルティ・ディベロップメントなどで相当考慮することになっているので、このままで良いと思う。
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本日の意見は参考にさせていただきたい。先程の点は極めて深刻かつ重大な問題というほどではないと考えられるので、取扱いは部会長にお任せいただきたい。
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