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資料4-2
中央教育審議会大学分科会
法科大学院部会(第23回)平成16年7月22日


専門職大学院設置基準等と評価基準との対比表(財団法人日弁連法務研究財団)

専門職大学院設置基準等 評価基準
第一 章 総則
(趣旨)
一条 専門職大学院の設置基準は、この省令の定めるところによる。

 この省令で定める設置基準は、専門職大学院を設置するのに必要な最低の基準とする。

 専門職大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
1 総説 本評価基準は、法科大学院の設置基準に加えて、当財団が法曹養成教育に必要かつ有益と考える基準を含んでいる。ここには、各法科大学院が、設置基準を充足することにとどまらず、さらなる教育活動の質的向上に向けて発展して欲しいという、当財団の願いが込められている。
1. 評価の目的および評価にあたっての考慮事項(抄)

本評価基準は、法科大学院の設置基準に加えて、当財団が法曹養成教育に必要かつ有益と考える基準を含んでいる。ここには、各法科大学院が、設置基準を充足することにとどまらず、さらなる教育活動の質的向上に向けて発展して欲しいという、当財団の願いが込められている。
  (専門職学位課程)
二条 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。

 専門職学位課程の標準修業年限は、二年又は一年以上二年未満の期間(一年以上二年未満の期間は、専攻分野の特性により特に必要があると認められる場合に限る。)とする。
⇒【法科大学院については、第十八条で別途規定】
 
  (標準修業年限の特例)
三条 前条の規定にかかわらず、専門職学位課程の標準修業年限は、教育上の必要があると認められるときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限が二年の課程にあっては一年以上二年未満の期間又は二年を超える期間とし、その標準修業年限が一年以上二年未満の期間の課程にあっては当該期間を超える期間とすることができる。

 前項の場合において、一年以上二年未満の期間とすることができるのは、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合に限る。
⇒【法科大学院については、適用なし】
 
第二 章 教員組織 (教員組織)
四条 専門職大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員を置くものとする。

五条 専門職大学院には、前条に規定する教員のうち次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。

 専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者
 専攻分野について、高度の技術・技能を有する者
 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
基準3−1−3 専任教員が12名以上おり、かつ学生15人に対し専任教員1人以上の割合を確保していること。(多)


(注) 1「学生」数とは、収容定員(入学定員を3倍した数)をいう。
  【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
一条 専門職学位課程には、専攻ごとに平成十一年文部省告示第百七十五号(大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件)の別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導教員の数の一・五倍の数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、同告示の第二号、別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数の専任教員を置くとともに、同告示の別表第三に定める修士課程を担当する研究指導教員一人当たりの学生の収容定員に四分の三を乗じて算出される収容定員の数(少数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき一人の専任教員を置くものとする。
 前項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員は、専門職学位課程について一専攻に限り専任教員として取り扱うものとする。
 
 
 第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数の半数以上は、原則として教授でなければならない。

二条 前条第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数のおおむね三割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者とする。

 前項に規定するおおむね三割の専任教員の数に三分の二を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、専任教員以外の者であっても、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の専門職学位課程を置く組織の運営について責任を担う者で足りるものとする。

 法科大学院に対する前二項の規定の適用については、これらの項中「おおむね三割」とあるのは「おおむね二割」と読み替えるものとする。
基準3−1−4 専任教員の半数以上は教授であること。(合)

基準3−1−2 5年以上の実務経験を有する専任教員が2割以上であること。(合)
(注)
1 「5年以上の実務経験」とは、いわゆる法曹三者としての職務経験の他、企業や公共団体等の法務担当部門等で法律(日本法に限らない)の解釈・適用に関する業務を執り行っていた経験をいう。
2 「2割以上」とは、専任教員全体の数に対する「5年以上の実務経験を有する専任教員」の割合が2割以上であることをいう。
第三 章 教育方法等

(教育課程)
六条 専門職大学院は、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
五条 法科大学院は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。
  法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
  法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。)
  基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。)
  展開・先端科目(先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目であって、法律基本科目以外のものをいう。)
 法科大学院は、前項各号のすべてにわたって授業科目を開設するとともに、学生の授業科目の履修が同項各号のいずれかに過度に偏ることのないよう配慮するものとする。


基準5−1−1 法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目の全てにわたって授業科目が体系的かつ適切に開設されており、学生の履修が各科目のいずれかに過度に偏ることのないように配慮されていること。
(多)

(注) 1「学生の履修が過度に偏ることのないように配慮する」とは、必修や選択必修の構成、開設科目のこま組みや履修指導等で、バランスよく履修させるための取り組みを実施することをいう。具体的には、修了までに「法律実務基礎科目のみで6単位以上」、「基礎法学・隣接科目のみで4単位以上」、かつ「法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目及び展開・先端科目の合計で33単位以上」が履修されるように、カリキュラムや単位の配分等が工夫されていることをいう。
  (授業を行う学生数)
七条 専門職大学院が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。

【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】

六条 法科大学院は、一の授業科目について同時に授業を行う学生数を少人数とすることを基本とする。

 前項の場合において、法律基本科目の授業については、五十人を標準として行うものとする。
基準6−1−5 1つの授業を同時に受講する学生数が適切な数であること。(多)


(注)
1 「1つの授業を同時に受講する学生数」とは、クラスに参加する全ての学生の数をいい、本科生、留学生、科目等履修生、聴講生等を含む。

2 「適切な数」とは、その開設科目として効果的な授業を行うのに適した人数をいう。法律基本科目の場合は、50人を標準とし、60人を大幅に超えることのないように適切な努力がなされていることをいう。
  (授業の方法等)
八条 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。

九条 専門職大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法による通信教育を行うことができるものとする。この場合において、授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設備基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第三条中面接授業又はメディアを利用して行う授業に関する部分、第四条並びに第五条第一項第三号及び第二項の規定を準用する。
基準6−1−2 開設科目が効果的に履修できるような適切な態様・方法で授業を実施していること。(多)

(注) 1「効果的に履修できるような適切な態様・方法で授業を実施している」とは、開設科目の効果的な履修に向け、科目の内容の組立、授業準備、授業そのもの、授業を受けた学生のフォローを含め、各科目で教育効果を高めるための創意工夫や努力がなされていることをいう。特に、学生が十分な予習を効率的に行うことができるように的確な指示や指導を行うことが重要である。また、法科大学院での教育内容に法的議論能力の養成等が含まれることからは、授業の中での双方向・他方向の議論等の工夫が重要となる。
  (成績評価基準等の明示等)
十条 専門職大学院は、学生に対して、授業の方法及び内容、一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
基準6−1−2 開設科目が効果的に履修できるような適切な態様・方法で授業を実施していること。(多)

(注) 1「効果的に履修できるような適切な態様・方法で授業を実施している」とは、開設科目の効果的な履修に向け、科目の内容の組立、授業準備、授業そのもの、授業を受けた学生のフォローを含め、各科目で教育効果を高めるための創意工夫や努力がなされていることをいう。特に、学生が十分な予習を効率的に行うことができるように的確な指示や指導を行うことが重要である。また、法科大学院での教育内容に法的議論能力の養成等が含まれることからは、授業の中での双方向・他方向の議論等の工夫が重要となる。
 
 専門職大学院は、学習の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
基準9−1−1 厳格な成績評価基準が適切に設定され、事前に学生に開示されていること。(多)

基準9−1−2 成績評価が、成績評価基準に従い厳格に実施されていること。(合)

基準9−2−1 修了認定基準、修了認定の体制・手続が適切に設定されていること、及び修了認定基準が適切に開示されていること。(多)

(注) 1「適切に」設定されているとは、修了認定要件としての、必要単位数や履修必要科目(必修科目や選択必修科目)、他学部や他の法科大学院等との単位互換条件等が適用される法令に準拠し明確に規定されていることをいう。修了に必要な単位数は93単位以上でなければならず、100単位程度までで設定されることが望ましい。

基準9−2−2 修了認定が、修了認定基準及び所定の手続に従って適切に実施されていること。(合)
  (教育内容等の改善のための組織的な研修等)
十一条 専門職大学院は、当該専門職大学院の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
基準4−1−1 教員に教育内容や教育方法を改善するための研修機会や内部研鑽の機会等が適切に用意され、実施されていること。(多)
  (履修科目の登録の上限)
十二条 専門職大学院は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。
基準5−1−2 履修科目として登録することのできる単位数の上限が年間36単位以下であること、及び修了の前年度の年次は44単位以下であること。(合)
  【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
七条 法科大学院の学生が履修科目として登録することができる単位数の上限は、一年につき三十六単位を標準として定めるものとする。

(他の大学院における授業科目の履修等)
十三条 専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えない範囲で当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
⇒【法科大学院については、第二十一条で別途規定】
 
  (入学前の既修得単位等の認定)
十四条 専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該専門職大学院に入学した後の当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該専門職大学院において修得した単位以外のものについては、前条第一項及び第二項の規定により当該専門職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位の単位数の二分の一を超えないものとする。
⇒【法科大学院については、第二十二条で別途規定】
 
第四 章 課程の修了要件

(専門職学位課程の修了要件)
十五 条専門職学位課程の修了の要件は、専門職大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、当該専門職大学院が定める三十単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとする。
⇒【法科大学院については、第二十三条で別途規定】
 
  (専門職大学院における在学期間の短縮)
十六 条専門職大学院は、第十四条第一項の規定により当該専門職大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第六十七条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該専門職大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該専門職大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して当該専門職学位課程の標準修業年限の二分の一を超えない範囲で当該専門職大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該専門職大学院に少なくとも一年以上在学するものとする。
⇒【法科大学院については、第二十四条で別途規定】
 
第五 章 施設及び設備等

(専門職大学院の諸条件)
十七条 専門職大学院の施設及び設備その他諸条件は、専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとする。
基準8−1−1 授業等の教育の実施や学習に必要な施設・設備が適切に確保・整備されていること。(多)

基準8−1−2 教育及び学習の上で必要な情報源及びその利用環境が整備されていること。(多)
第六 章 法科大学院
(法科大学院の課程)
十八条 第二条第一項の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とするものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。
 法科大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、三年とする。

 前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その修業年限は、三年を超えるものとすることができる。
(法科大学院の入学者選抜)
十九条 法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様な知識又は経験を有する者を入学させるように努めるものとする。

【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
三条 法科大学院は、入学者のうちに法学を履修する課程以外の課程を履修した者又は実務等の経験を有する者の占める割合が割合が三割以上となるよう努めるものとする。
 法科大学院は、前項の割合が二割に満たない場合は、当該法科大学院における入学者の選抜の実施状況を公表するものとする。

二十条 法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、入学者の適性を適確かつ客観的に評価するものとする。


(他の大学院における授業科目の履修等)
二十一条 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第十三条第一項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。

 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。


(入学前の既修得単位等の認定)
二十二条 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該法科大学院において修得した単位以外のものについては、第十四条第二項の規定にかかわらず、前条第一項及び第二項の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(同条第一ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。
基準2−3−1 入学者全体に対する「法学部以外の学部出身者」又は「実務等の経験のある者」の割合が3割以上であることこれに至らない場合は3割以上となることを目標として適切な努力をしていること。(合)

(注) 1「実務等の経験のある者」とは、各法科大学院が、社会人等の入学者の割合を確保しようとする趣旨を考慮しつつ定義するものであるが、原則として最終学歴卒業後3年を経過したものをいう。

(解説) 「適切な努力」とは、入学者の選抜基準として、社会経験の内容や他学部での成績を適切に評価することとともに、社会人等が入学しやすい環境を整備することをいう。なお、「適切な努力がなされていること」の評価は、現実の社会人等の割合が三割未満である場合に行うものとする。社会人等の割合が二割を下回った法科大学院は、入学者選抜の状況を公表するとともに、改善に向けた努力をする必要がある。
  (法科大学院の課程の修了要件)
二十三条 法科大学院の課程の修了の要件は、第十五条の規定にかかわらず、法科大学院に三年(三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、九十三単位以上を修得することとする。
基準9−2−1 修了認定基準、修了認定の体制・手続が適切に設定されていること、及び修了認定基準が適切に開示されていること。(多)
(注)
1 「適切に」設定されているとは、修了認定要件としての、必要単位数や履修必要科目(必修科目や選択必修科目)、他学部や他の法科大学院等との単位互換条件等が適用される法令に準拠し明確に規定されていることをいう。修了に必要な単位数は93単位以上でなければならず、100単位程度までで設定されることが望ましい。
  (法科大学院における在学期間の短縮)
二十四条 法科大学院は、第二十二条第一項の規定により当該法科大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第六十七条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該法科大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該法科大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して一年を超えない範囲で当該法科大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。
  (法学既修者)
二十五条 法科大学院は、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下「法学既修者」という。)に関しては、第二十三条に規定する在学期間については一年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、同条に規定する単位については三十単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる
基準2−2−1 適切な法学既修者の選抜基準・選抜手続、及び既修単位の認定基準・認定手続が明確に規定され、適切に公開されていること。(多)
(注) 1「適切な法学既修者の選抜基準」とは、既修単位認定を行う全科目につき、当該法科大学院で履修し単位認定をする場合と同等程度以上の能力のあることを認定するという目的に照らして、単位認定の基準及び方法に合理性が認められ、かつ公平・公正な基準であること、及び関係法令に適合した基準であることをいう。
 
 前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて一年を超えないものとする。
 第一項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数は、第二十一条第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(第二十一条第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。
基準2−2−2 法学既修者の選抜及び既修単位の認定が、所定の選抜・認定の基準及び手続に従って実施されていること(合)。
第七 章 雑則

(その他の基準)
二十六条 専門職大学院の組織、編制、施設、設備その他専門職大学院の設置に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学院設置基準(第九条の二、第十一条、第十三条を除く。)の定めるところによる

 この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、専門職大学院に関し必要な事項については、文部科学大臣が別に定める。
 
  【大学院設置基準】
一条の二 大学院は、その教育研究水準の向上を図り、当該大学院の目的及び社会的使命を達成するため、当該大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
基準1−2−2 自己点検・評価活動が適切に実施され、教育改善に向け有効に機能していること。(多)
 
 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に則し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。

 大学院は、第一項の点検及び評価の結果について、当該大学院を置く大学の職員以外の者による検証を行うように勤めなければならない。
基準1−2−1 自己点検を目的とした組織・体制が適切に整備され機能していること。(多)

(注) 1「自己改革」とは、当該法科大学院でなす法曹養成教育の内容や方法を不断に見直し、教育効果の検証等を反映させて、その法科大学院の使命のより効果的な達成に向け教育研究活動等を改善していくことをいう。
 
八条

 大学院は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
基準3−1−5 教員の年齢及びジェンダーに配慮がなされていること。(多)
  第十条
 大学院は、教育研究にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。
基準8−4−1 入学者数が入学定員に対してバランスを失していないこと。(多)

(注)
1 「入学者数」とは、実際に入学した学生の数をいう。
2 「入学定員」 とは、各年度の入学定員として各法科大学院が定める人数をいう。
基準8−4−2在籍者数が収容定員と適切なバランスがとれていること。(多)

(注)
1 「在籍者数」とは、在籍の法科大学院生の数をいう。
2 「収容定員」とは、「入学定員」の3倍に相当する人数をいう。


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