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法科大学院の法曹養成機能の維持・向上に資するため、各法科大学院の教育活動等が必要と考えられる基準に適合していることの評価(適格認定)及び法曹養成に向け効果的な取り組みをしていることの評価(分野別評価)を行う。 |
○ |
評価は本財団の定める「法科大学院評価基準」に基づいて行う。この評価基準は、法科大学院の設置基準(文部科学省令)に加えて、本財団が法曹養成教育に必要かつ有益と考える基準を含む。 |
○ |
本財団の評価基準は、9分野につき47の評価基準より構成される。本財団は、47の個々の評価基準について評価判定を行った上で、9分野についての「分野別評価」と、法科大学院全体について本評価基準に適合しているか否かの評価判定(適格認定)を行う。 |
○ |
47の個々の評価基準については、それぞれ「合否判定」または「多段階評価」(A、A、B、C、D)を行う。 |
○ |
適格認定については、47の個々の評価基準についての評価に基づき行う。その際、47の評価基準を以下の3種に分類して行う。
(1) |
設置基準等の法令に由来する基準……一つでも不適合又はD評価であれば当該大学院は「不適格」 |
(2) |
法令由来基準以外で、充足が必須の基準……一つでも不適合又はD評価であれば、当該大学院は原則として「不適格」(ただし、他の基準の結果も考慮して総合的に判断) |
(3) |
法令由来基準以外で、充足が望ましい評価基準……不適合又はD評価であっても、それだけで当該大学院を「不適格」とはしない |
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