資料4-4 中央教育審議会大学分科会 法科大学院部会(第23回)平成16年7月22日 |
認証の基準 | 申請者の申請内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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別添資料のとおり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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「法科大学院評価基準」の.の1.において、 「一方、日本の法科大学院は正に黎明期にあり、各法科大学院がその創意工夫を凝らし教育内容、教育方法等を開発し実践していく中で、何が効果的な法曹養成教育なのかを模索する段階にある。法科大学院の評価基準やそれに基づく評価が、法曹養成教育の効果の向上という、そもそもの使命の達成の妨げになるようなことのなきよう、常に注意を払わねばならない。本評価基準の解釈や適用にあたっても、各法科大学院の教育活動の向上に向けた自由な発想や果敢な挑戦意欲を殺ぐことにならぬよう、十分に配慮する必要がある。」 とあり、また、の1.において、 「1-5-1 特徴を追求する取り組みが適切になされていること。」 と規定。 |
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評価基準の策定に当たり、ホームページで意見照会を実施。 「法科大学院認証評価手続規則」第13条において、「 財団は、評価基準を定め、変更する際に、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その検討段階において事前に案を公表すると共に評価対象法科大学院へ送付して、広く意見を求める等の必要な措置を講じる。」 と規定。 |
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「法科大学院認証評価手続規則」第4条において、評価のプロセスとして、「
「法科大学院認証評価事業基本規則」第31条において、 「法科大学院の自己点検評価報告書その他の資料を調査し、現地調査を行い、評価チーム報告書を作成する等の職務を行うため、評価員を置く。」 と規定。 |
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「法科大学院認証評価事業基本規則」において、「 第7条 認証評価評議会は、12名の認証評価評議員をもって構成する。認証評価評議員のうち4名が法科大学院関係者、4名が法曹、4名が一般有識者とすることを原則とする。 第20条 評価委員会は、20名程度の評価委員及び若干名の幹事をもって構成する。評価委員のうち8名程度が法科大学院の専任教員、6名程度が法曹、6名程度が一般有識者とすることを原則とする。 第34条 評価チームは、評価する法科大学院ごとに評価委員会が編成することとし、原則として、評価員5名から成るものとする。なお、評価員の構成については、原則として、評価員のうち2名は法科大学院の専任教員とし、3名は法曹であって法科大学院における教育経験を有する者もしくはその教育研究活動に識見を有する者とする。」 なお、同基本規則において、「 第3条 認証評価事業およびその付帯業務は,財団理事会の委託にもとづき認証評価事業部がこれを行うものとする。 第8条 認証評価評議員は,財団理事会において選任する。 第21条 評価委員会委員は,認証評価評議会において選任する。 第33条 評価員は評価委員会により選任されるものとし,認証評価評議員,評価委員会委員との兼任を妨げない。」 と規定。 |
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「法科大学院認証評価事業基本規則」において、「 第14条第2項 認証評価評議員は、その所属もしくは利害関係を有する法科大学院に関する議事に参加できない。 第27条第2項 評価委員会委員及び幹事は、その所属もしくは利害関係を有する法科大学院に関する議事に参加できない。 第34条第3項 評価対象法科大学院に所属もしくは利害関係を有する者は、当該法科大学院の評価チームの評価員となることは出来ない。 第43条第3項 異議審査の対象となる法科大学院に所属もしくは利害関係を有する者は,当該法科大学院の異議審査に加わることは出来ない。この場合,当該法科大学院の異議審査については,認証評価評議会議長が異議審査予備委員の中から指名した者が,異議審査委員となる。 第55条第2項 評価対象法科大学院と利害関係を有する事務局長その他の事務局員は、当該法科大学院にかかる認証評価事業に係る事務の処理に関与することは出来ない。」 と規定。 |
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「法科大学院認証評価事業基本規則」第38条において、「 評価員は、原則として、当財団が行う評価員研修等に参加しなければならないものとする。」 と規定。 |
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【併せて実施しない】 |
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「法科大学院認証評価事業基本規則」第58条において、「 認証評価事業会計は、財団の一般会計と区分した独立会計によるものとする。」と規定。 |
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「法科大学院認証評価手続規則」第5条第1項において、「 評価対象法科大学院は評価報告書受領後30日以内に限り、財団に対して異議の申立を行うことができる。」 と規定。 |
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これまで、認証を取り消された事実はない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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「法科大学院認証評価手続規則」第15条において、「 財団は、以下の各号に定める事項を財団のWEBサイトに掲載する等の方法により公表するとともに、これらを変更しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣に届け出るものとする。 名称及び事務所の所在地、役員の氏名、評価の対象、評価基準及び評価方法、評価の実施体制、評価の結果の公表の方法、評価の周期、評価に係る手数料の額」 と規定。 |
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「法科大学院認証評価手続規則」第2条第1項において、「 財団は、法科大学院から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく当該法科大学院の認証評価を行う。」 と規定。 |
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「法科大学院認証評価手続規則」において、「 第10条 当該認証評価の対象となった法科大学院を置く大学は、認証評価を受けた後、次の認証評価を受ける前に、教育課程又は教員組織に重要な変更があったときは、すみやかに、変更に係る事項を財団に通知しなければならない。 2 財団は、前項の通知等によって変更に係る事項について把握したときは、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずる。この際、財団が、評価基準の全部もしくは一部について評価対象当該法科大学院に対し評価を受けることを求めた場合には、直前の認証評価より4年未満の期間しか経過していない場合でも、当該法科大学院はこれに応じなければならない。」 の規定を整備。 |
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「法科大学院評価基準」.の1−3−1において、「 教育活動等に関する情報を適切に公開し、学内外からの評価や改善提案を受ける体制を備えていること。」 の規定を整備。 |
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「法科大学院評価基準」.の2−3−1において、「 入学者全体に対する「法学部以外の学部出身者」又は「実務等の経験のある者」の割合が3割以上であること、これに至らない場合は3割以上となることを目標として適切な努力をしていること。」 と規定し、さらに、2−3−2において、「 2−3−1の外、入学者の多様性確保及び入学志望者に対する障碍を除去するために適切な努力をしていること。」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」.において、「
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「法科大学院評価基準」.において、
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「法科大学院評価基準」.において、「 5−1−1 法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目の全てにわたって授業科目が体系的かつ適切に開設されており、学生の履修が各科目のいずれかに過度に偏ることのないように配慮されていること。 5−1−3 法曹倫理を必修科目として開設していること。」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」.において、「 6−1−5 1つの授業を同時に受講する学生数が適切な数であること」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」.において、「 6−1−1 学生に対し適切な科目の履修選択ができるよう指導をしていること。 6−1−2 開設科目が効果的に履修できるような適切な態様・方法で授業を実施していること。 6−1−3 理論教育と実務教育との架橋を意識した授業が実施されていること。 6−1−4 臨床科目が適切に開設され実施されていること。」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」.において、「 9−1−1 厳格な成績評価基準が適切に設定され、事前に学生に開示されていること。 9−1−2 成績評価が、成績評価基準に従い厳格に実施されていること。 9−1−3 成績評価に対する学生からの異議申立手続が規定されており、適切に実施されていること。 9−2−1 修了認定基準、修了認定の体制・手続が適切に設定されていること、及び修了認定基準が適切に開示されていること。 9−2−2 修了認定が、修了認定基準及び所定の手続に従って適切に実施されていること。 9−2−3 修了認定に対する学生からの異議申立手続が規定されており適切に実施されていること。」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」.において、「 4−1−1 教員に教育内容や教育方法を改善するための研修機会や内部研鑽の機会等が適切に用意され、実施されていること。 4−1−2 教育内容や教育方法を学生が評価し教員に通知する仕組みが制度上用意され実施されていること。」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」.の5−1−2において、「 履修科目として登録することのできる単位数の上限が年間36単位以下であること、及び修了の前年度の年次は44単位以下であること。」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」.において、「 2−2−1 適切な法学既修者の選抜基準・選抜手続、及び既修単位の認定基準・認定手続が明確に規定され、適切に公開されていること。 2−2−2 法学既修者の選抜及び既修単位の認定が、所定の選抜・認定の基準及び手続に従って実施されていること。」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」.の8−1−1において、「 授業等の教育の実施や学習に必要な施設・設備が適切に確保・整備されていること」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」.の8−1−2において、「 教育及び学習の上で必要な情報源及びその利用環境が整備されていること。」 と規定。 |
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「法科大学院評価基準」.の0.において、「
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「法科大学院認証評価事業基本規則」において、「 第7条 認証評価評議会は、12名の認証評価評議員をもって構成する。認証評価評議員のうち4名が法科大学院関係者、4名が法曹、4名が一般有識者とすることを原則とする。 第20条 評価委員会は、20名程度の評価委員及び若干名の幹事をもって構成する。評価委員のうち8名程度が法科大学院の専任教員、6名程度が法曹、6名程度が一般有識者とすることを原則とする。 第34条 評価チームは、評価する法科大学院ごとに評価委員会が編成することとし、原則として、評価員5名から成るものとする。なお、評価員の構成については、原則として、評価員のうち2名は法科大学院の専任教員とし、3名は法曹であって法科大学院における教育経験を有する者もしくはその教育研究活動に識見を有する者とする。」 と規定。 |
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評価結果の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。 | 「法科大学院認証評価手続規則」第9条第5項において、「 財団は、確定した評価報告書を刊行物及び財団のWEBサイトに掲載する等の方法で公表する。」 と規定。 |
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