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資料4は、これまで様々な関係者から伺った法科大学院教育の現状や課題、当委員会における議論を整理した資料である。細かな点は別として、基本的な項目や方向性について本日さらに御意見・御指摘をいただき、現時点での当委員会としての共通理解をある程度形成したいと考えている。その上で次回以降、法科大学院協会による「カリキュラム・アンケート調査」や大学設置・学校法人審議会による「年次計画履行状況調査」の結果、認証評価機関における評価の状況等も踏まえ、追加・修正すべき点がないかどうか検討した上で、適当な時点でこれを取りまとめ、何らかの形で各法科大学院における今後の教育の改善・充実に向けた取組の参考としていただいてはどうかと考えているが、この点についても意見を伺いたい。
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いつ何をするというスケジュールの目標はあるのか。
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その点についても各委員の意見を伺いたい。事務局としてはどのように考えているか。
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法科大学院協会によるカリキュラム・アンケート調査や大学設置・学校法人審議会による年次計画履行状況調査の結果、認証評価機関における評価など客観的に共通理解が図られるものが出てくるので、その状況も見つつ、またご検討いただくことになろうかと思う。
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資料4の1の(1)と(2)の順序は逆にし、かつ、(2)の今後の方向性も順序を入れ替えた方が良いのではないか。また、1ページの下から4行目に「法学系学部出身者であっても法学既修者としての認定を希望しない入学者は多い」とあるが、これは部分的にはそのとおりだが、一方で希望しても法学既修者としての認定を受けることができなかった入学者も少なからずいるので、この点も付け加えた方がバランスが取れるのではないか。 さらに、2ページ目の今後の方向性に「面接等を有効に活用するなどの工夫により」という非常に具体的な提言があるが、経験から言えば、面接は場合によっては危険な利用のされ方があり、とりわけ多数の教員が違う学生を面接すると印象が全く異なる危険性がある。ここで強調してしまうとそれが一人歩きし、必ず面接を実施しなければならないのではないかと受け止められる可能性が高いので、1つのバリエーションとして考えるという方向で修文をした方が良いのではないか。
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「法学系学部出身者であっても法学既修者としての認定を希望しない者もいる」という記述は、法学既修者コースは法学部出身者が対象であることを前提にしているように読めるが、制度上法学既修者であることと出身学部は関係がないので、表現に工夫が必要ではないか。また、「法学系以外の学部出身者について判例検索の方法等を指導している例もある」と書かれているが、判例検索の方法は法学系以外の学部出身者に限らず、「法情報調査」などの科目としてどこの大学でも行っているし、法学系以外の学部出身者を指導する場合、判例検索だけ指導すればそれで良いということでは全くない。さらに、「法曹となるべき資質」という言葉が何の説明もなしに出てくる。当然「司法制度改革審議会意見書」を踏まえたものではあろうが、それが一体何なのかということはこのような書き方で分かるのか疑問である。
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面接について懸念する点は理解できるが、新司法試験でも面接がなく、この2年間に発生した問題の経験を踏まえると、やはり面接は必要と認識している。問題は面接のやり方ではないか。
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この文章が法科大学院におけるあるべき教育の姿を示すのか、それとも各大学独自の工夫を許容した上で望ましい形を示そうとするのか、そのスタンスを最初に明確にしておいた方が良いのではないか。今の状態だと全法科大学院が目指すべき方向に捉えられがちで、ここに記載したことから外れたことが行いにくくなってしまうという問題が発生するのではないか。
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スタンスとしてはまさに、法科大学院が制度の理念を踏まえた2年間の実践を経験した現段階で、このような工夫が望ましいという線を示すもの。これまでの大学行政の中でも、別段大学に強制したり押し付けたりということではなく、例えば教育課程の改善方法としてシラバスを作成した方が良いのではないかといったことはお示ししてきている。改善のためにどのような方法が良いのか、先程の面接の話で言えば、面接以外にこのような方法があるとか、面接に当たってはこういった点に留意すべきであるとか、その例示が余りにも特異であれば問題であるが、ある程度具体的な例示も必要ではないか。
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固定的にこれをやれということではなく、法科大学院制度の目的・理念に則れば、この点についてはこのような方法で対応するのが望ましいという程度の方向性を、様々なデータを補完しつつ、押し付けがましくならないよう示すということだろう。
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この文章の性質に影響されると思うが、全体の詳しさはこの程度で良いのか。
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各法科大学院に誤解が生じない程度で、強制にならない、他大学ではこのような工夫を行っているということが十分例示として伝わるような、中央教育審議会として各大学に工夫を促すという姿勢を示す上で必要な程度の詳しさは必要と考えている。、場合によっては例示が1つであると強制になるので複数提示するとか、あるいは強制にならないような例示を記述するとか、逆に例示は記述しないとか、書き方は事柄次第かと思う。
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この程度の詳しさを前提として、必要に応じて詳細にも簡潔にもするという考え方か。法科大学院ができて3年目、新司法試験も始まり大きな節目にあたるが、制度創設当初に比べ社会のプロフェッションに対する期待も高まっている中で、新しいプロフェッションの創造は重要な意味をもつようになる。この仕事は5年で済むようなことではなく、もっと長期的に時間を要する大きな問題であるという意識は、これまでの議論の中で共有されているところと思うが、そういった文章を冒頭に書き込んではどうか。面接については意見が分かれたが、面接それ自体が有用であるかどうかという問題は一概には決定しがたい。ただ、面接を行うのであれば、その際の基準や倫理が必要なのではないか。
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書き振りの話を言えば、「面接等」と書いており、絶対に面接をやらなければならないということではないので、入学者選抜において一人一人を大切に見ることは非常に重要なことであるという観点からも、この程度の記述であれば良いのではないか。
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全体の構成として、現状と今後の方向性ということになっており、現状について今後さらにデータを収集した上で、現状にそぐわないものがあれば方向性も変えていく。相関的に全体を見た上で今後調整していく。
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これまでの法曹養成のマイナスを克服するために点からプロセスとしての法曹養成に転換し、それを実践するものとして双方向・多方向型の授業や理論と実務の架橋が強調されてきた。本文中に双方向性についての記述がないので、入れた方がバランスが良いのではないか。
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3ページ、(2)の一番最後の項目について、「授業科目によっては、個別事例を通じて事案分析力、論理的思考力、コミュニケーション能力等を涵養することも非常に効果的である」としているが、先ほど指摘がなされた双方向型授業も含め、法科大学院で当然やるべきことであり、項目として入れる必要はないのではないか。
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2ページ下から2つ目に「個々の学生の到達度や弱点等をより的確に把握しつつ指導に当たる」とあるが、法科大学院全般としては学生の主体的な学習を支援するという姿勢が基本だろう。また、厳格な成績評価の観点を考えると、「個々の学生の」という記述は、個々の学生の能力を調べて足りないものは引き上げるという、法科大学院が目指す教育と異なる予備校的な教育に繋がりかねない不安を感じる。「個々の」という語句は削り、学生全体の包括的な弱点に対応する記述とした方が良いのではないか。
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2ページの下から3つ目のに「教育内容については、授業時間に限りがある中で」という記述があるが、補講についてはどう考えるのか。3ページの下から4つ目には「法科大学院制度の趣旨にかんがみ、一方的に知識を教授するのではなく、各学生が日常的に自ら考え、主体的に学習に取り組むことを促すための指導が不可欠である」とあるが、この点に配慮しつつ、授業で不足する部分に関しては、やむを得ない時には補講を行うということが許容されるものなのか。
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補講については、大学設置・学校法人審議会の年次計画履行状況調査でも指摘があったが。
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基本的には補講は受験教育につながるということで指摘を行った。ここで述べているのは、教える側において自学自習の部分と教える部分とのバランスがしっかりと検討されていないのではないかということ。やはり基本的な仕組みの中で授業を行うのが共通の理解であろう。
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不足分は補講でやれということではない。基本的には正規の単位の中で対応することが当然の前提だと思う。
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自学自習の問題と授業のやり方、双方向性と2つの問題が提起されているが、これらは密接に関連する事柄である。法科大学院の教育では双方向的な授業が中心にならなければならないということは、こういった文書では繰り返し記述する方がよい。双方向授業は非常に難しく、良い場合には素晴らしく良くなるが、一方でやり方によっては情報的にも思考的にも非常に低レベルの授業になるという危険性もはらんでいる。今後は双方向的な教育のモデルを、教材や手法といった多面的な観点から、どのように確立していくかが大きな課題である。
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3ページの2の今後の方向性のの2について、法律実務基礎科目が重要だという観点自体は良いが、2つ問題がある。まずこの書き方では、法曹として身に付けておくべき責任感や倫理観が「法曹倫理」という科目でしか得られないように読める。また、何か司法試験の科目として重要であるとも読め、その点も問題である。法曹としての資質は、例えば、刑事訴訟法では弁護人としての倫理が当然問題になるし、民事訴訟法でも依頼者に対する忠実義務が問題になるであろう。「法曹倫理」に限らず、法律基本科目でも教えられなければならない。現在の記述では、方向が逆ではないか。
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確かに、そういう趣旨で制度設計をしてきた。
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4ページの5の一番最後のについて、GPA制度や修了試験の実施は、その最後が「一層積極的な活用が期待される」と結ばれているが、進級制度やGPA制度などで厳格な成績評価が行われていれば、その上で課す修了試験とは何なのかという議論がある。修了に至る過程で厳格な成績評価ができていないので、修了段階で学生の学力を測るという趣旨であれば問題がある。一概に修了試験の実施を否定するものではないが、修了試験には様々な議論があることを考えると、これは推奨するものではないのではないか。
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GPA制度はともかく、修了試験はやり方によっては弊害も多いとして制度設計の段階から議論になっていたものであり、ここで記述することは誤解を招く恐れがあるのでやめた方が良い。
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これまでの大学教育の中では、個々の単位の集積による修了認定であったが、法科大学院を含む専門職大学院では、一定の資質能力をトータルな形で身に付けさせることが問われている。修了試験の受け止め方は様々あると思うが、ではどのような形でトータルな形での学習成果というものを認定していくべきなのか。専門職大学院である以上、個々の単位の集積というだけではなく、トータルな形で必要な資質が身に付いているかどうかの確認を行うべきであると考えるが、そのような趣旨からここで修了試験を取り上げているので、その点はご議論いただきたい。
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修了認定のコンセプトの整理は必要だが、トータルな形での学習成果を認定するために修了試験を実施するとの表現になっていることはやはり問題がある。
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この記述は削除すべき。問題の記述の前に「GPA制度、修了試験など様々な手法の長所を効果的に活用すべきである」という記述が既にあり、利用の仕方によっては修了試験が効果的であることは言及されているので、さらに加えて「特に」という表現で強調すると、非常に突出した印象を与える。また、実際行われている修了試験はほとんどの場合、法律基本科目試験、明らかに司法試験と連動するような形でしか実施されていない。それは法曹としての資質等々を考えると、むしろ非常にネガティブに作用する危険性がある。長所を効果的に活用するという限度で修了試験を評価するということで十分ではないか。
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学生それぞれの総合的な達成度を測る機会があった方が良いが、ここでこのような形で書くと、結局修了者数のコントロールの手段に使われる危険性がある。修了試験という言葉によって内容の異なる複数の連想をさせるというところに問題があるのではないか。
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結局のところ、最後ので言っているように、「将来法曹となるべき者として備えるべき専門的な資質・能力等が確実に身に付いているか」ということを判断基準にして3年間全ての科目の成績をつけているとは必ずしもいえないからであろう。つまり優良可というような個々の科目の成績評価基準と、法曹としての資質・能力を備えているかという基準が必ずしもうまく合致していないのではないかということが問題になってくる。そのような意味では、GPAの活用するなど違う方向で考えていくとか、あるいは大学によっては修了試験というものを考えても良いのではないか。
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現在行われている修了試験の実態としては、新司法試験に耐えうるかということを、3年次は色々な自由度があるからそこでもう一回緊張させて勉強させようという傾向であり、それはやはり望ましくない。本当に法曹としてのトータルな能力を身に付けたかということをどのような方法でしっかりと認定するかということは議論の余地があるが、少なくとも現在行われている修了試験型というものは強調すべきではないのではないか。現段階で修了試験を推奨することは避けた方が良い。
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5ページ、6の最後の記述「いかにして継続的に確保するかが、各法科大学院にとって大きな課題である」とある。これは非常に率直な表現ではあるが、課題であっては困る。完成年度後にどのような教員を補充するかというのは最も重要であり、いかにして教員を継続的に確保するか、大学側に強く求められる事柄である。
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6の(1)の今後の方向性で「研究者教員、実務家教員を含めて全ての教員が共通の理解と認識を持って指導に当たる」とあるが、常勤の研究者教員が行うのは当然であり、問題は実務家教員や非常勤の教員である。ここは「実務家教員、非常勤教員を含めて全ての教員が共通の理解と認識を持って指導に当たる」という表現に変えた方が良い。
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法科大学院のみならず法学研究科においても、教員をいかに養成していくのかということが大きな課題であり、その点は明確に打ち出す必要があるのではないか。
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現在の案は具体的にどうすべきかが書かれていない。例えば先程の非常勤教員や実務家教員も含め相互理解と認識を共有する仕組みであれば、その具体的な例があれば記述していただきたい。また、中期的な観点で法科大学院の教員をどう養成していくのか、実務家教員についても、法科大学院の教員としてのトレーニングをどのような形で行っていくのか、こうしたことについて具体的な提案なり仕組みが考えられれば、ぜひ御議論いただきたい。
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法科大学院の教員をいかに養成していくかということは、広く言えばいかにして継続的に確保すべきかというところに含まれると思うので、6の(2)のタイトルを「教員の指導力の向上」ではなく、例えば「教員の指導力の向上・教員の養成」にするなど、現在いる教員だけではなく、将来の教員も必要であるということを明示する方が良いのではないか。また、本項目を教員組織のところで取り上げると専任教員が対象というイメージが出てしまうが、例えば授業担当教員という言葉を使うことで非常勤教員も含むことを示すことができるのではないか。実際にFD活動の中では、授業担当者会議というような形で協力をするというケースも少なくない。そういった趣旨をどこかに書き込むとよいのではないか。
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法科大学院では、若い人を独自に採用して養成していくというシステムはとりにくいところがある。既存の法学部との関係が必ずしも上手くいっていない大学では、せっかく法科大学院をつくっても継続できないような可能性もあり、深刻な問題である。
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現在の教員はもともと司法制度改革に取り組まれてきた方々が多く、法科大学院の理念や教育について熟知されているが、これから法科大学院の教員になるという人に対してはその点をどのように伝えていくのか。採用後にFD活動等で認識してもらうというのが実情だろうか。
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現状は新たに人を採用する余裕はなく、法科大学院で学んだ学生が教員となり、組織を補強するという状況に変わるとしてもかなり先になる。
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研究者教員には設置認可時の教員審査で5年間の教育経験と最近5年間の研究業績という要件があるが、若い人が非常勤的な形で授業を担当するというケースは当然あるので、5年間という一定期間をクリアすれば、場合によっては専任教員に昇格するケースはあろうかと思う。一部の大学では、法科大学院修了予定の非常に優秀な学生を、例えば助手で採用してティーチング・アシスタントとするような制度もある。このような制度については学生の需要も高いので、文部科学省から財政的なバックアップをするようお願いしたい。
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教員の養成は重要な課題であるが、議論が収束するか不安も感じる。法科大学院の教員については、比較的大きな大学では学部で多めの教員を採用し、その中から法科大学院を担当する者を選ぶという戦略を持っているところもある。何か1本の柱を設定すれば良いのではなく、数本の柱を上手く設定しないと本当の意味での次代を担う法科大学院の教員は生まれないかもしれない。もちろん新たな機軸は法科大学院の修了生が育っていくということではあるが、これは機能するまでには10年程度の時間を要するであろうと思う。
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供給されるべき人材がもう存在していないというのが現状で、10年後どうなるかというと、我々段階の世代は全員いなくなる。非常に大きな集団でいなくなった際に一体誰が教えられるのか。これは喫緊の課題であり、かつ各法科大学院がそれぞれに努力して解決できる範囲を既に越えている。この資料に書き込むだけではなく、国を挙げて、全法科大学院を挙げて、次の教員、優れた教員の確保・養成ということを本気で今から取組み始めなければならない。状況は危機的である。
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この課題についてはもう一度検討いただきたい。
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色々工夫して財政的な支援をする余地はある得ると思うので、法科大学院特有の要求として少し詰めて検討すれば構想が出てくるのではないか。
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既存の法学研究科の博士後期課程で法科大学院の教員を養成することを想定した形での教育を本格的に展開するかどうかということの判断があると思うが、それを全ての大学で行うのがどうかという問題もあり、また、現在の法学研究科の仕組みの中で、研究者の養成と法科大学院の教員の養成をどのように組み合わせるのかといった具体的なイメージについても、御意見を伺いたい。
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そこは課題であるが、1つのやり方としてはやはり助手として残す。その上で博士後期課程に在籍させてそこで論文をとらせるという形は1つの考え方。助手として大学に残すのであれば財政的な基盤が必要であるが、そうでもしなければ難しい。
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博士後期課程を、従来型の研究者養成用の助手と法科大学院の自前の助手とを組み合わせて運用するという制度設計は可能性としてある得る。現に4月から動かし始める大学もあるが、既往の仕組みの上で動かすのでやはり少し無理がある。
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博士後期課程との連続性については、法科大学院の教員もまず何よりも優れた研究者でなければならないという点では、研究者養成の博士後期課程が養成機関として最適だろう。しかし、修了者が司法試験に合格し、司法修習に1年間出てしまうと大学にはもう戻らないかもしれないという現実があり得る。先日アメリカで聞いた話だが、アメリカの優秀な研究者はそもそも司法試験を受けない、法曹資格を持っていても研究者には役に立たないんだと、それぐらいの割り切りを学生がしてくれるかどうかということ。ポスドク的な形でのサポートではなく、法科大学院の優秀な修了者について、例えば日本学術振興会の資金援助が得られるような形で財政的なサポートができれば随分違うのではないか。将来的に3千人合格の時代がくれば、法曹になるというメリットは徐々に減り、逆に研究者を志向する層が増えるかもしれない。そういう者を制度的にバックアップする仕組みが早急に必要である。
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法科大学院の教員の供給源として既存の法学研究科を考えていたが、法科大学院自体が法科大学院の教員を供給源となるというお考えか。
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長期的には法科大学院の修了者が法科大学院で教えるという状況にならなければ安定しない。
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本学ではもともと自大学で養成できているのは4分の1程度で、4分の3は他大学に頼っている状況である。それぞれの大学がいかにして共生するかというのは苦労のあるところで、自分たちがどういう部分でできるのか、供給源の大学がどのように養成するのかという問題がある。
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法科大学院専用の研究者教員の養成について、必ずしも特別な養成の仕方をする必要があるだろうか。本学の法科大学院では自主研究のような論文を書かせて単位を与えているが、将来研究者の道に進みたいと考えている学生も数は少ないがいるので、それらの学生が司法修習を経て戻ってくる可能性はあるのではないか。その際は後期の研究者養成コースを受験する、そういう形で戻ってきて法科大学院の教員になるというパターンがあり得ると思う。
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様々な選択肢があり得ると思うが、博士課程や助手制度を活用する、あるいはそれらを組み合わせるなどの取組を各大学で始めているので、その事例を聞いてどのようなサポートがよりうまくいくかを考えていけばよい。
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財政的なサポートをするということになると、それはある程度メインストリームを決めてかからないと財政的な措置は講じられない。何でもあるんだということとなると、それは結局財政的には何もできないということになる。法科大学院の教員はある程度将来こういう形で供給していくんだという大きな線を描いて、そのことに対して財政的に何か措置を講じていくということにならざるを得ない。これは大きな問題であるので、改めて御議論いただきたい。
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この問題についてはまた、大学の事例等を聞きながら。次回以降は現状についての議論を深めるとともに、今後の方向性について詰めれるものはもう少し詰めていきたい。 |