1. |
日 時 |
平成14年4月2日(火)16:00〜18:00
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2. |
場 所 |
文部科学省別館第5,6会議室(郵政事業庁庁舎10階)
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3. |
議 題 |
(1)法科大学院の設置基準等について/中間報告に向けた検討 (2)その他
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4. |
配付資料 |
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資料1 |
法科大学院部会(第12回)議事要旨(案) |
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資料2 |
法科大学院の設置基準等について(中間報告)(案) |
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資料3 |
司法制度改革推進本部事務局法曹養成検討会(第6回)資料 |
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資料4 |
大学分科会の今後の日程について
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(参考資料) |
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○ |
司法制度改革推進計画(平成14年3月19日 閣議決定) |
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○ |
新しい「国立大学法人」像について (平成14年3月26日 国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議報告)
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(机上資料) |
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○ |
法科大学院関係参考資料 |
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○ |
司法制度改革審議会意見書 |
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○ |
法科大学院(仮称)構想に関する検討のまとめ |
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○ |
法科大学院の教育内容・方法等に関する中間まとめ (法科大学院の教育内容・方法等に関する研究会研究会中間まとめ) |
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○ |
法科大学院における教育内容・方法(民事法・刑事法)のあり方について 【モデル案】(法科大学院における教育内容・方法のあり方に関する研究会報告書) |
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○ |
法科大学院における教育内容・方法(公法)のあり方について 【モデル案】法科大学院における教育内容・方法のあり方に関する研究会報告書) |
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○ |
法科大学院 モデルカリキュラムの構想と実験 (日本弁護士連合会 法科大学院設立・運営協力センター報告書) |
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○ |
法学部におけるコア・カリキュラム研究開発報告書 (法学部におけるコア・カリキュラム研究開発プロジェクト) |
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○ |
和英対訳 米国法曹協会・ロースクール認定基準 (柳田幸男弁護士翻訳日本弁護士連合会) |
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○ |
高等教育関係基礎資料集 (司法制度改革審議会意見書を含む) |
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○ |
大学審議会答申・報告集 |
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○ |
大学設置審査要覧 |
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○ |
法科大学院関係参考資料
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5. |
出席者 |
(委 員 ) |
佐藤幸治(部会長)委員 |
(臨時委員 ) |
濱田道代委員 |
(専門委員) |
磯村 保、井上 正仁、川端 和治、黒川 弘務、小島武司、舘 昭、 ダニエル・フット、藤川忠宏、藤田宙靖、牧野純二の各委員 |
(文部科学省) |
結城官房長、御手洗文部科学審議官、工藤高等教育局長、清水高等教育局審議官、 板東高等教育企画課長、大学課長、山根私学行政課長、久保主任大学改革官 他 |
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○ |
博士後期課程との接続の問題について、一部の私立大学では法科大学院を従来型の法学研究科とは別の形でつくる構想が進んでいるようであり、その場合、アメリカの法科大学院でPh.D.を与えていように、日本の法科大学院においても上級の資格を与えられるかどうかという問題があるが、このことについてはどのように考えればよいのか。
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● |
基本的考え方は法科大学院は法曹養成に特化した大学院ということであるが、法科大学院を卒業した者が既存の博士後期課程に進む道も残しておくという意味で、このような表現にしている。法科大学院の上に研究者養成の博士課程を積むことが妥当かどうかについては、今の段階でまだその必要性がはっきりしないことから、将来的に必要が出てくれば考えられるようにしておくために若干含みを持たせた表現にしている。
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○ |
法科大学院においてもう一つの新しい専門職課程を設ける場合には、専門職学位以外の学位の付与についても視野に入れる必要があると思う。法科大学院を独立大学院や独立研究科として設ける場合に、その上に博士課程を積むことや並行して博士課程が併存することも考えられるのではないか。特に法科大学院については、そのようなことを考えてたほうが望ましいものになると思う。また、この表現では、法科大学院修了者は既存の研究科に進学することとなり、その受入が必要であるというような誤解を生じる恐れがあるので、表現を工夫したほうがよいのではないか。
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○ |
法科大学院修了後の接続に関し、「当該課程におけるどの段階で受け入れるかについては今後検討していく必要がある」となっているが、例えば博士課程の2年目に直接受け入れるということを考えているのか。
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● |
基本的に後期博士課程は3年であり、1年目で受け入れた場合トータル6年ということになることから、2年目から受入れることも視野に入れた表現にしている。
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○ |
比較的集中的に勉強することが求められる法科大学院において長期履修学生の位置づけをどのようにするかということについては、議論する必要があるのではないか。「適切に対応し受け入れていくことが望まれる」というのは、踏み込んだ表現になっているのではないか。
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● |
法科大学院の標準修業年限をどのように考えるのかということとの関連で考えられるのではないか。例えば、夜間型の法科大学院を社会人を専ら対象とした場合には、平日はある程度時間的制約があることから、土曜日、日曜日、あるいは通常の大学では休業日となっているような夏季、冬季に、法科大学院で必要な教育が行うことができるかという問題もあるのではないか。また、学生や社会人学生を幅広く受入れていく場合に、標準修業年限の設定とは別に4年で修了させることが法科大学院として許容できるかという問題がある。長期履修学生とは、あらかじめ4年なら4年、5年なら5年かけて履修するという計画を持って出願をしてきた場合にその計画的な履修を認めるという格好で入学してくる学生ということであり、そのことを理解した上で議論する必要があると思う。
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○ |
長期履修学生については、法科大学院における開放性との関係である程度認めていかなければならない面があると同時に、教育の理想という点からあまりそこがルーズに流れてはならないという両面がある。長期履修学生の制度が1つの合理的なシステムであることを前提とした上で、多角的に考えれば大きな問題はないのではないか。また、大学院制度全体として長期履修学生を許容していくという背景もあるということを念頭におかなければならないと思う。法科大学院の理想ということだけで議論してはならないのではないか。】
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○ |
長期履修学生の部分については、「受け入れ」という言葉を削り「適切に対応していくことが望まれる」とした方がよいのではないか。また、「多様性の観点から」というのを「多様性を図るとの観点から」とした方がよいのではないか。
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○ |
「(1)課程」というタイトルでありながら枠内では課程という言葉が出てこないが、タイトルのとおり、その内容については、専門職学位課程であるということが重要なのではないか。つまり、大学院は入れ物の名前であり、今までは入れ物イコール課程としてきたが、重要なことは専門職学位課程の修了ということだと思うので、枠内にも課程という言葉を入れるべきではないか。「法曹養成に特化した実践的な教育を行う専門職学位課程を置く専門職大学院の一つとして位置付ける」ということを枠内に記載した方がよいと思う。
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○ |
第三者評価の基本的な考え方は、大学院評価全体ということであり法科大学院だけが特別な第三者評価をするということではないと思う。ある程度の変容は迫られると思うが、それは大学院の評価のバリエーションの範囲内だという理解をしている。法科大学院は、あくまで大学院の一つであり、大学院の第三者評価が原則であること踏まえることが必要である。また、法曹養成検討会の議論では、第三者評価機関は全国で1つであることが望ましいとしているが、第三者評価は、国に認証された複数の機関によって行われ、それにより自立的な創意とお互いの競争によって評価を充実させていくという考え方が基本にあると思う。
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○ |
法曹養成検討会の議論も、全体としては大学ないし大学院の第三者評価の一環として位置づけるとしているが、国家試験の受験資格の前提になる部分については、法制上、技術上の観点から、ミニマム・スタンダードを設定することとしている。これは、機能的に2つに分けて問題点を整理しているだけで、別々に評価することを想定しているのではない。ミニマム・スタンダードは、審議会意見書で言われている新しい法曹養成制度の中核にふさわしいだけの質を担保するための最低限の基準であり、第三者評価機関が独自にミニマム・スタンダードをさらに積み上げた評価基準は、教育の質などを一層向上させるために設定されるという性質のものであると整理している。国家試験の受験資格との関係では、各評価機関が独自の基準によりバラバラに評価を行うことにより適格認定にばらつきが出ることが、受験資格の付与に際して不都合を生ずるという問題と、第三者評価機関として一つも手を挙げなかった場合に受験資格の前提としての適格認定が行われないという問題が考えられる。このことから、受験資格の前提となる適格認定については、統一的な基準と統一的な認定方法が確保されることが適当ではないか。もちろん、法科大学院における教育の質の維持・向上を図るという観点からの評価を行う機関は多数であってもよいと思う。
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○ |
最低限の教育の質を維持させるために第三者評価機関が1つでなければならないという理由はないと思う。複数の評価機関が、様々な観点からトータルに教育の質を評価して、その最低限の水準を満たしていれば、司法試験の受験資格を付与するというシステムでもよいのではないか。アメリカの場合、実務的な法曹養成の観点を重視する第三者評価機関として、ABAとより学問的な水準を重視するAALSのアクレディテーションがある。州の受験資格に結びついているのはABAになるが、それとは別にAALSがあることが質の向上という観点で重要である。最低限共通部分の基準をどこかで定めてあれば、複数の機関のうちいずれかの機関で適格認定を受けた法科大学院には、専門職学位の授与資格が保証され、それが司法試験の受験資格に結びつくというような制度もあり得るし、そのほうが望ましいのではないか。司法試験の受験資格の方からのみ、第三者評価が検討されていくという発想は問題であり、教育機関としての質の認定がまず第1にあり、その結果として司法試験の受験資格にもつながるという関係にすべきではないか。それが法科大学院が法曹養成の中核機関になるということの意味ではないか。
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○ |
第三者評価については一定の角度から議論するのではなく、全体としての膨らみと多様な評価という視点があり得るということを考えながら議論する必要があるのではないか。
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○ |
施設及び設備について、「厳しい第三者評価を乗り越えられるような教育を行う前提として」とあるが、設置基準で施設・設備の充実が必要であることだけを規定すれば足るのではないか。
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○ |
設置基準の大綱化の観点から、設置基準は抽象的にしつつ具体的内容を第三者評価に委ねるということで検討されてきたが、法曹養成検討会の議論では、法科大学院については、その特殊性に鑑み、第三者評価基準で規定されている事項を設置基準の方へ取り込んでもよいのではないかという考えもある。これを踏まえると、例えば、施設・設備については詳細を設置基準で規定することとすれば、この部分に関し「厳しい第三者評価を乗り越えるということ」をあえて記述する必要がなくなるのではないか。
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○ |
連合大学院について、パターンの問題点の中で「教職員の使用者責任」という表現があるが、教職員は被用者であって使用者ではないので、表現を工夫する必要があると思う。
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○ |
連合大学院の設置だけではなく「単位互換など他の大学や他の機関と連携することが必要」とあるが、単位互換などを大学院ではない他の機関と連携して行うということもあり得るのか。
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● |
単位互換は大学院間で行われるものであるが、それとは別に、大学以外の様々な施設等での履修について単位を出すということなどが考えられる。
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○ |
例えば、弁護士会が一定の実務教育プログラムを展開し、それを複数の法科大学院の学生が履修するというパターンなどがありうる。
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○ |
「国立・公立・私立の別を超えた連合大学院の在り方については、法科大学院の設置状況や国立大学の法人化の検討状況を踏まえ」とあるが、これについては、法科大学院部会では検討しないということか。
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● |
国公私立の枠を越えた連合大学院については、部会で検討できるところまでは検討していただいてよいと思うが、国立大学の独立法人化の在り方にも関連してくるので、大学院制度全体の中で検討される必要があると思う。
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○ |
国立大学の法人化に伴う連合大学院の在り方についてはいつ頃明確になるのか。
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● |
国立大学の独立行政法人の全体の制度設計については、この3月26日に最終報告がされ次期通常国会に向けて法案作業に入ることになっているが、そこで、この問題が扱われるかどうかについては見通しは立っていない。また、公立大学の法人化についても、別途関係省庁と検討を始めているという状況であり、来年の通常国会までに成案を盛り込めればと思っている。法人化の基本的枠組みができたところで、その枠組み全体において、法人格を持つ国公私立の枠を越えた大学同士の連合という新しい形態の法人の創出について検討されることが必要だと思う。
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○ |
15年の通常国会に提出予定の法案に、国立大学法人が私立大学と連合する場合の組織のあり方や特則などを盛り込むことを考えていないのであれば、部会の責務を踏まえると、少なくとも、地方の実情を踏まえた全国的な適正配置などについて、シミュレーションをしつつ議論する必要があるのではないか。
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● |
国立大学が独法化した時の連合大学院の在り方などについて法案に盛り込むことは現段階では考えていないが、適性配置や地方の実状をについて議論することは結構だと思う。
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○ |
連合大学院のパターン、についてはメリットが何も出ていないが、パターン、のデメリットとして書いてある部分については、逆にパターン、のメリットとしても書いた方がよいと思う。
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○ |
長期履修学生ついても、教育水準の確保や単位互換など連合大学院の問題で議論になっている部分と連動するのではないか。
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○ |
連合大学院のパターンで「複数の大学に置かれる法科大学院の研究科」という表現をしているが、法科大学院の課程が専門職学位課程の一つということであれば、研究科という名称を置くことはふさわしくないのではないか。法科大学院は法曹養成に特化した大学院としていることから、その組織にを研究を冠した名称を使うと混乱すると思う。
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● |
複数の大学がジョイントでディグリー・プログラムを持つということとして位置付けることと、特定の大学に置かれる内部組織ではない「複数の大学に置かれる研究科」を制度化することは、厳密に言えば異なるが、パターンとして提案しているのは、複数の大学に置かれる研究科というものを制度化した場合に当該研究科が法科大学院の学位課程を置くという意味で示したものである。また、パターン、の場合であっても研究科が存在し、その中に一専攻あるいは、研究科がオファーする1つのディグリー・プログラムということなども考えられる。
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○ |
法制上名称が改まれば解決する問題だと思う。
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○ |
法学部教育のあり方について、「学部段階では広い視野を持った人材の育成を目指す教養教育を中心とした教育プログラムを提供」とあるが、このようなプログラムを提供する大学とは異なるパターンの大学も考えられることから、もう少し含みを持たせた表現の方がよい。
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○ |
法学部教育については、大学の自立的な成長を見守ることとするのが適当であり、一部の大学が教養教育を中心とした教育プログラムにすることも望ましいとは思うが、全ての法学部においてそれを義務づけるような表現にはしない方がよいのではないか。
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○ |
奨学金等について、「文部科学省をはじめ関係機関において具体的に検討」という表現と「法科大学院の関係者による具体的な検討」という同じような表現があることから、関係者は気持ちばかり急ぐことになるのではないか。入学者選抜について、法科大学院が入学者選抜についての方針を出したときの状況を受験者などに十分周知することが求められるということも明確にしておく必要があるのではないか。また、留学生などを法科大学院に受入れる場合の具体的な方法等についてのイメージも盛り込んだ方がよいと思う。
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○ |
推進本部資料の「第三者評価(適格認定)基準の在り方」においても、法科大学院が公表すべき重要事項について評価基準で定めることとしていることから、今回の中間報告でもそれを明確にしてもよいのではないか。
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○ |
長期履修学生の入学資格については、法学未修者枠と法学既修者枠とそれぞれについて考えるということでよいのか。長期履修学生の法学既修者として入学しても、3年間在籍するということもあり得るのか。
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● |
長期履修学生が修業年限を越えて計画的に履修することはあり得る。長期履修学生の受入れに当たって、どのような措置が必要かということについて問題提起をしていただければと思う。
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○ |
法学部教育との関係について、原案では、今までの法学部は法曹養成を中心とした教育をしてきたというように読めるが、法学部は従来より行政官や銀行員の輩出など法曹養成以外の機能も有してきたということに触れた方がよいのではないか。
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○ |
ミニマム・スタンダードとしての評価に関して、法曹養成検討会の議論では評価機関をを全国で1つに限ることが望ましいとしているが、これまでの議論の流れとの関係で疑問に思う。法科大学院部会では、機関認証のときに評価基準まで認証するのか、機関認証後に評価基準の認証をするのかということについての議論があったが、その前提として評価機関が1つであるということまでは言われていない。
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○ |
将来のことを見据えつつもスムーズに評価機関を立ち上げていかなければならないので、事務局には、大学院全体の第三者評価の在り方の中で、国家試験の受験資格と結びつく第三者評価をどのように整合的に位置付けるのかを、検討会における議論も見据えつつ、整理してもらいたい。
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