平成16年度司法試験第二次試験論文式試験及落判定考査委員会議議事要旨
1 日時
平成16年10月7日(木)13:15~14:10
2 場所
法務省内地下1階大会議室
3 出席考査委員
177名
4 議事及び決議事項
(1 ) 平成16年度司法試験第二次試験論文式試験の及落判定について
ア 答案審査結果等の報告について
本年7月18日及び19日に実施された標記試験の実施状況及び答案審査結果について,庶務担当から報告が行われた。
イ 及落判定について
出席考査委員の合議により,合格者は,総得点136.50点以上,1,536名とする判定がなされた。
本年7月18日及び19日に実施された標記試験の実施状況及び答案審査結果について,庶務担当から報告が行われた。
イ 及落判定について
出席考査委員の合議により,合格者は,総得点136.50点以上,1,536名とする判定がなされた。
(2 ) 平成16年度司法試験第二次試験口述試験の実施について
本月23日から27日まで実施される口述試験の実施方法について,庶務担当から説明が行われた。
(3 ) 「司法試験法第4条第1項第4号の規定により司法試験第一次試験を免除される者に関する規則」の一部を改正する省令について
「司法試験法第4条第1項第4号の規定により司法試験第一次試験を免除される者に関する規則」の一部を改正する省令について
本年8月16日付けで「司法試験法第4条第1項第4号の規定により司法試験第一次試験を免除される者に関する規則」の一部を改正する省令(第一次試験免除条件の弾力化を図るため,「司法試験委員会の個別の受験資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者で,受験しようとする年の3月31日までに22歳に達しているもの」に対し,第一次試験を免除する規定を加えるもの)が公布され,同日施行されたことについて,庶務担当から説明が行われた。
本年8月16日付けで「司法試験法第4条第1項第4号の規定により司法試験第一次試験を免除される者に関する規則」の一部を改正する省令(第一次試験免除条件の弾力化を図るため,「司法試験委員会の個別の受験資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者で,受験しようとする年の3月31日までに22歳に達しているもの」に対し,第一次試験を免除する規定を加えるもの)が公布され,同日施行されたことについて,庶務担当から説明が行われた。