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司法試験法第4条第1項第4号の規定により司法試験第一次試験を免除される者に関する規則の一部を改正する省令の概要

1  改正の趣旨

 司法試験第一次試験は,司法試験第二次試験を受けるのに相当な教養と一般的学力を有するかどうかを判定することを目的として行われているところ,司法試験第一次試験を免除される者については,司法試験法第4条のほか,「司法試験法第4条第1項第4号の規定により司法試験第一次試験を免除される者に関する規則」(以下「第一次試験免除規則」という。)に定めが置かれている。
 第一次試験免除規則については,大学院への入学資格(学校教育法施行規則第70条第1項各号)に則した規定とされているところであるが,近年,学校教育法施行規則の改正により,大学及び大学院の入学資格の弾力化が図られたことに加え,本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」において,「学歴・実務経験等の資格要件の見直し等を通じ,資格取得を希望する者の負担を合理的かつ可能な限り軽減することを目指す。」とされていることなどを考慮し,司法試験第一次試験の免除資格について,弾力化を図るのが相当である。
 なお,第一次試験免除規則第14号に規定されている「国立学校設置法による大学評価・学位授与機構」が,「独立行政法人大学評価・学位授与機構法」に基づく機構として設立されたこと及び同規則第15号に規定されている「司法試験管理委員会」が「司法試験委員会」に改組されたことに伴う改正についても併せて行う必要があると考えるので申し添える。

2  改正の内容

(1)  司法試験委員会において,個別の受験資格審査により,学校教育法に定める大学(短期大学を除く。)を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者で,受験しようとする年の3月31日までに22歳に達しているものに対し,司法試験第一次試験を免除する規定を加える。
(2)  「国立学校設置法による大学評価・学位授与機構」を「独立行政法人大学評価・学位授与機構法による独立行政法人大学評価・学位授与機構」に改める。
(3)  「司法試験管理委員会」を「司法試験委員会」に改める。

3  施行期日

 この省令は,公布の日から施行する。