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旧司法試験第一次試験免除に関する個別の受験資格審査について

 「司法試験法第4条第1項第4号の規定により司法試験第一次試験を免除される者に関する規則」の第15号に基づき,司法試験委員会における個別の受験資格審査により,学校教育法に定める大学(短期大学を除く。)を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者については,旧司法試験第一次試験が免除されることとなります。
 個別の受験資格審査を希望される方は,下記の手順により申請手続を行ってください。

1  審査の指針

 上記の規定に基づき,司法試験委員会では個別の受験資格審査について以下のとおり指針を定めています。

1  「個別の受験資格審査により,学校教育法に定める大学(短期大学を除く。)を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者」について
a  学校教育法に定める短期大学の卒業等により大学編入学資格を有する者で,更に短期大学等における履修科目の種類,内容等の学習歴を考慮して,大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる者
b  大学編入学資格を有しない専修学校若しくは各種学校の修了者又はその他国内外の教育施設の修了者等で,それらの教育施設における学習歴等を考慮して,大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる者
2  個別の受験資格審査の基準日
 受験しようとする年の3月31日までの学歴等について,個別の受験資格審査を行う。

2  審査の対象

(1)  「学校教育法に定める短期大学の卒業等により大学編入学資格を有する者」について
 学校教育法では,次のaないしcについて大学編入学資格を有すると定めています。

a  短期大学卒業者(学校教育法第108条第7項)
b  高等専門学校卒業者(学校教育法第122条)
c  専修学校の専門課程修了者(学校教育法第132条)
 ただし,修学年数が2年以上で,かつ,課程修了に必要な総授業時数が1700時間以上の課程を修了した者であること

(2)  「更に短期大学等における学習歴を有する者」について
 大学編入学資格を有する者については,更に別の短期大学等における履修科目の種類・内容,当人の有する資格,経験等を総合的に審査し,大学を卒業した者と同等以上の学力を有するかどうかを判定します。
(3)  「大学編入学資格を有しない専修学校若しくは各種学校の修了者又はその他国内外の教育施設の修了者等」について
 大学編入学資格を有しない者については,その者の学習歴等(専修学校等における学習歴及び資格,経験など)を総合的に審査し,大学を卒業した者と同等以上の学力を有するかどうかを判定します。
(4)  「受験しようとする年の3月31日までの学習歴等」について
 申請時点における修得見込みの単位等(ただし,受験しようとする年の3月31日までに修得見込みの単位等)についても,修得見込証明書等を提出することで,学習歴の審査対象となります。
(5)  年齢制限
 受験しようとする年の3月31日までに22歳に達しない者は審査の対象となりません。

3  申請方法

(1)  申請書類等
a  申請書類等については,申請書類等一覧表に掲げられたもののうち,該当するものについてすべて一括して提出してください。
b  申請書類は,すべて原本を提出してください(コピー等の提出は受け付けません。)。
c  受理した申請書類等は,返却しないので御留意ください。
 ただし,外国大学の卒業者及び国家試験等の資格を有する者のうち,卒業証書又は合格証書等を提出した者については,審査終了後,該当書類のみ返却します。その際,審査結果送付用の返信用封筒は,返却する書類に見合う大きさの封筒とし,これに簡易書留料金分の切手をはって提出してください。
d  審査の必要上から,「申請書類等一覧表」に必要書類として掲載されていない書類の提出を求めることがあります。
(2)  修得見込者等の申請
a  申請時点における修得見込みの単位等(ただし,旧司法試験を受験しようとする年の3月31日までに修得見込みの単位等)については,修得見込証明書等を提出することで,学習歴の審査対象となります。
b  修得見込証明書等によって証明された修得見込みの単位等については,司法試験委員会の定める期日までに,それらの単位等を修得済みであることを証明する書類(修得証明書等)を追加提出する必要があります。
(3)  申請書類提出に当たっての留意事項
a  申請書類の提出を郵送で行う場合は,必ず簡易書留としてください。
 また,必ず封筒表面に赤字で個別の受験資格審査申請と記載してください。
b  申請書類に不備がある場合,審査できないことがありますので,提出の際は十分確認してください。

4  審査に要する標準処理期間

 司法試験委員会が個別の受験資格審査申請を受理してから当該申請に対する処分をするまでに要する期間は,特段の事由が存在しない限り,おおむね1か月です。
 ただし,海外の学習歴等の確認に時間がかかる場合など,申請案件によっては1か月を超えることも十分予想されます。
 出願に当たって,個別の受験資格審査を希望される場合には,早期に申請してください(申請時期によっては,出願期間内に処分がなされない場合もあります)。
 旧司法試験第一次試験及び同試験第二次試験の出願期間等は,受験案内で確認してください。

5  審査結果通知

 審査結果については,書面により通知します。

6  認定を受けた者の第二次試験出願方法

 第二次試験の受験資格を証明する書類として,審査結果通知の写しを添付し,司法試験委員会が定める出願期間内にその他必要書類とともに出願してください。

7  申請書類等の提出先・お問い合わせ先

〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1(法務省内)
司法試験委員会
TEL:03-3580-4111(代)

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