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民間ADRに対するアンケ−ト調査の結果

平成14年4月15日
司法制度改革推進本部事務局

1.調査の目的
 我が国の民間ADR機関についてその実態を調査するとともに、司法制度改革審議会意見で提言されたADRの拡充・活性化のための諸方策について各ADR機関が有する意見を幅広く調査し、司法制度改革推進本部事務局における今後の検討の参考とすることを目的。

2.調査方法
 平成14年1月末に別紙1の民間ADR機関(計81機関)(pdf形式)に対して別紙2のアンケ−ト調査用紙(pdf形式)を送付し、対象機関において記入したものを回収する方法により調査を実施。

3.回収状況(3月31日現在)
平成14年3月末時点で、63機関より回答を回収。内訳等は次のとおり。
全体
(1、2、3)

公益法人
特別法人

NPO法人

任意団体

ADR機関数(実数)

63 38 21







仲裁 17 11
調停 26 15 11
あっせん 41 23 16
相談・苦情処理 49 36 10
(アンケ−ト調査 1−1−1等より作成)

(注1)このアンケ−トにおける紛争処理方法の定義は次のとおり。
仲裁:当事者双方が紛争の解決を第三者に委ね、その判断に従うことによって紛争を解決
調停:紛争解決のため第三者が当事者間を仲介し、双方の保護に基づく合意によって紛争を処理(主宰者が積極的に当事者間に介入し、紛争解決の実質的内容についてもイニシアチブ)
あっせん:紛争の当事者間の交渉が円滑にいくよう、その間に入って介入する行為の一切(当事者間による自主的解決の援助、促進に主眼)
相談・苦情処理:紛争についての解決を望む一方のみから、法律上の相談等を受付又は助言

(注2)特別法人・公益法人には、その特別法人・公益法人内に設置されているADRを含む。

(注3)平成12年(度)の新規受理件数ベ−スで見た回収機関の属性は以下のとおり。
10件以下 50件以下 100件以下 500件以下 500件超 合計(有効回答数)
仲裁
調停
あっせん 23

100件以下 500件以下 1000件以下 5,000件以下 5,000件超 合計(有効回答数)
相談・苦情処理 11 11 10 43

4.調査結果
別添の通り