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裁判員制度・刑事検討会(第2回) 議事概要(司法制度改革推進本部事務局) |
1 日 時 : 平成14年4月23日(火)10:30~12:15 |
2 場 所 : 司法制度改革推進本部事務局第1会議室 |
3 出席者 : |
(委 員) | 池田修、井上正仁、大出良知、清原慶子、酒巻匡、四宮啓、髙井康行、土屋美明、中井憲治、平良木登規男、廣畑史朗(敬称略) |
(事務局) | 大野恒太郎事務局次長、古口章事務局次長、松川忠晴事務局次長、辻裕教参事官 |
4 議 題 : |
司法制度改革推進計画の説明 | |
本検討会における当面の検討の在り方について | |
その他 |
5 配布資料 : |
資料1: | 司法制度改革推進計画 |
資料2: | 裁判員制度・刑事検討会における当面の論点[PDF形式] |
資料3: | 統計資料[PDF形式] |
資料4: | 外国法制に関する参考資料[PDF形式] |
6 議 事 : |
(1) 司法制度改革推進計画の説明 |
事務局から、資料1に基づき、本検討会に関連する事項を中心に司法制度改革推進計画(以下「推進計画」という。)についての説明を行った。そして、推進計画により、本検討会に関連する事項に係る法案の提出予定時期が、いずれも、平成16年通常国会とされたことから、平成15年夏ころを目途に本検討会における検討を終了していただきたい旨説明した。 |
この点に関する質疑等の概要は以下のとおり(○:委員、□:座長、●:事務局。以下同じ。)。 |
○ | 被疑者の取調べ過程・状況について書面による記録を義務付ける制度の導入について、その担当府省に司法制度改革推進本部が含まれていないのはなぜか。 |
● | 本制度は、全国の捜査機関の日常的な業務の遂行方法に関する細則的事項を定めるものであり、取調べに関する運用の在り方や、それぞれの捜査機関の組織の在り方等を踏まえ、技術的・実務的見地からの検討が必要であるとともに、柔軟な対応が求められることなどから、日々の被疑者取調べの実務に関わっている捜査機関を所掌する担当府省において検討し、所要の規則を定めることによって本制度を導入するのが適切であると考えられたからである。 |
○ | 推進計画において推進本部の担当とされている事項以外でも、取調べ過程・状況の記録制度などは、関連する事項であるから、本検討会で議論する機会はあるのか。 |
□ | 関連する事項として具体的に何を論点として取り上げるかは、これから協議することであろうが、本検討会で、刑事手続全般を網ら的に検討することは困難であり、推進本部の担当とされている事項を議論するのが中心であろう。 |
(2) 本検討会における当面の検討の在り方について |
事務局から、 |
・ | 今後の議論の進め方として、まず、資料2記載の、新たな制度のいわば大きな骨組みに関わると考えられる論点についてひととおり議論した後、次の段階として、より細かな論点をも含めた検討に移る |
・ | 当面のスケジュールとして、本年秋ころまでを目途に、公訴提起の在り方、裁判員制度の導入、刑事裁判の充実・迅速化の順序で、大きな論点をひととおり議論するとともに、関係諸団体のヒアリングを実施する |
旨の事務局の考え方を説明した上で、資料2記載の当面の論点について説明を行った。 |
この点に関する協議等の概要は以下のとおり。 |
○ | 刑事裁判の充実・迅速化のためには、公的弁護制度の整備が不可欠であるが、この点が当面の論点に掲げられていないのはおかしいのではないか。 |
● | 刑事裁判の充実・迅速化を図るための方策の一つとして公的弁護制度の整備が必要であることは御指摘のとおりであるが、具体的にどのような公的弁護制度を整備するかについては、公的弁護制度検討会において議論していただくことになることから、本検討会における当面の論点には掲げなかったものである。 |
○ | 新たな準備手続や、訴訟指揮の実効性を担保する具体的措置等を検討する際には、裁判所、検察官及び弁護人の活動の現状を踏まえる必要があるから、これらも当然議論の対象になると思われる。 |
□ | 公的弁護を含む弁護体制の整備が刑事裁判の充実・迅速化に不可欠であることは、司法制度改革審議会の意見でも指摘されているとおりである。本検討会と公的弁護制度検討会は密接に関連しており、互いに連携を取りながら議論しなければならない。 |
○ | 今後の検討に当たっては、具体的事例の分析を行ったり、検察審査会の経験者の体験を聞いたりする必要があるのではないか。 |
□ | 司法制度改革審議会での議論の際には、検察審査会の関係も含め、相当多くの参考資料を入手しており、まずは、これらをそれぞれが精査することが必要であろう。時間的制約もあり、新たに何か調査を行うのは難しいと思われる。事例の分析については、各事例の特殊事情に目を奪われ、一般的な制度改革の議論から離れてしまうおそれもあり、慎重に検討する必要があると思う。 |
○ | 本検討会において、その検討状況を国民一般に発信し、国民一般の意見を受信する仕組みが必要ではないか。 |
● | 報道機関による議事の傍聴、議事録の公表により発信を行うとともに、郵便、電子メール等で国民一般の意見を受信し、これを検討会の委員に御覧いただけるようにしている。加えて、関係諸団体のヒアリングを実施する予定であるほか、事務局の方で何らかの試案を作成したときには、これを本検討会にお示しするとともに国民一般に公表して意見をいただきたいと考えている。 |
○ | 裁判員制度の検討の際には、隣接諸科学の知見や、他の分野における国民参加の経験を参考にすべきではないか。 |
○ | 個々の検討会委員が、それぞれ必要と思われることを勉強して検討会に臨み、検討会での議論を充実させることこそが重要である。そして、議論の過程で、一定の専門家等の見解を聞く必要であるということになれば、それを聞いてみればよい。 |
○ | あらかじめ隣接諸科学の知見についても十分に勉強した上で発言するつもりである。 |
□ | 司法制度改革審議会の議論の過程で用いた資料には、外国における研究に関するものも含まれており、まずは、そのような資料をそれぞれが精査することが必要であろう。基本的には、各委員が、それらを含めて勉強した上で,検討会で議論することとし、必要があれば、委員のうち専門的学識を有する方からその知見を示してもらったり、関係機関から有用な資料等の提供を受けるということでやっていきたい。 |
以上の協議等を踏まえ、当面の検討の在り方については、事務局から説明があったような運びで進めることとなった。 |
(3) その他 |
事務局から、資料3及び資料4に基づき、各種統計資料及び外国法制に関する参考資料の説明を行った。 |
(4) 次回の予定 |
次回(5月21日)は、公訴提起の在り方に関する検討を行う予定である。 |
(以上) |