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資料1−2

司法制度改革審議会意見−21世紀の日本を支える司法制度−(抜粋)



【目次】

III 司法制度を支える法曹の在り方

第1 法曹人口の拡大
1. 法曹人口の大幅な増加
2. 裁判所、検察庁等の人的体制の充実
第2 法曹養成制度の改革
第3 弁護士制度の改革
1. 弁護士の社会的責任(公益性)の実践
2. 弁護士の活動領域の拡大
3. 弁護士へのアクセス拡充
(1) 法律相談活動等の充実  
(2) 弁護士報酬の透明化・合理化
(3) 弁護士情報の公開
4. 弁護士の執務態勢の強化・専門性の強化
5. 弁護士の国際化/外国法事務弁護士等との提携・協働
6. 弁護士会の在り方
(1) 弁護士会運営の透明化等
(2) 弁護士倫理等に関する弁護士会の態勢の整備
7. 隣接法律専門職種の活用等
8. 企業法務等の位置付け
第4 検察官制度の改革
1. 検察官に求められる資質・能力の向上等
2. 検察庁運営への国民参加
第5 裁判官制度の改革
1. 給源の多様化、多元化
(1) 判事補制度の改革等
(2) 弁護士任官の推進等
(3) 裁判所調査官制度の拡充
2. 裁判官の任命手続の見直し
3. 裁判官の人事制度の見直し(透明性・客観性の確保)
4. 裁判所運営への国民参加
5. 最高裁判所裁判官の選任等の在り方について
第6 法曹等の相互交流の在り方

III 司法制度を支える法曹の在り方

第3 弁護士制度の改革

7. 隣接法律専門職種の活用等

〇 訴訟手続において、隣接法律専門職種などの有する専門性を活用する見地から、
  •  司法書士への簡易裁判所での訴訟代理権については、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与すべきである。また、簡易裁判所の事物管轄を基準として、調停・即決和解事件の代理権についても、同様に付与すべきである。
  •  弁理士への特許権等の侵害訴訟(弁護士が訴訟代理人となっている事件に限る。)での代理権については、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与すべきである。
  •  税理士について、税務訴訟において、裁判所の許可を得ることなく、補佐人として、弁護士である訴訟代理人と共に裁判所に出頭し、陳述する権限を認めるべきである。
  •  行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士など、その他の隣接法律専門職種などについては、その専門性を訴訟の場で活用する必要性や相応の実績等が明らかになった将来において、出廷陳述など一定の範囲・態様の訴訟手続への関与の在り方を個別的に検討することが、今後の課題として考えられる。

〇 ADRを含む訴訟手続外の法律事務に関して、隣接法律専門職種などの有する専門性の活用を図るべきである。具体的な関与の在り方については、弁護士法第72条の見直しの一環として、職種ごとに実態を踏まえて個別的に検討し、法制上明確に位置付けるべきである。

〇 弁護士法第72条については、少なくとも、規制対象となる範囲・態様に関する予測可能性を確保するため、隣接法律専門職種の業務内容や会社形態の多様化などの変化に対応する見地からの企業法務等との関係も含め、その規制内容を何らかの形で明確化すべきである。

〇 ワンストップ・サービス(総合的法律経済関係事務所)実現のため、弁護士と隣接法律専門職種などによる協働を積極的に推進するための方策を講じるべきである。

 弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務を取り扱うことなどを業とすることを禁止している。一方、司法書士、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士などのいわゆる隣接法律専門職種は、それぞれの業法に定められたところに従い、限定的な法律事務を取り扱っている。
 弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、各隣接法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便とその権利保護の要請等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を改めて総合的に検討する必要がある。しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。
 このような観点に立ち、訴訟手続においては、隣接法律専門職種などの有する専門性を活用する見地から、少なくとも、司法書士の簡易裁判所での訴訟代理権(簡易裁判所の事物管轄を基準として、調停・即決和解事件の代理権についても同様)、弁理士の特許権等の侵害訴訟(弁護士が訴訟代理人となっている事件に限る。)での代理権については、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与すべきである。税理士について、税務訴訟において、裁判所の許可を得ることなく、補佐人として、弁護士である訴訟代理人と共に裁判所に出頭し、陳述する権限を認めるべきである(なお、この点については、第151回<平成13年>国会での税理士法改正法案の可決・成立により、立法措置が行われたところである。)。
 行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士など、その他の隣接法律専門職種などについては、その専門性を訴訟の場で活用する必要性や相応の実績等が明らかになった将来において、出廷陳述など一定の範囲・態様の訴訟手続への関与の在り方を個別的に検討することが、今後の課題として考えられる。
 また、ADRを含む訴訟手続外の法律事務に関して、隣接法律専門職種などの有する専門性の活用を図ることも重要である。具体的な関与の在り方については、後述する弁護士法第72条の見直しの一環として、職種ごとに実態を踏まえて判断すべきである。その際、当該法律事務の性質と実情、各職種の業務内容・専門性やその実情、その固有の職務と法律事務との関連性、法律事務に専門性を活用する必要性等を踏まえ、その在り方を個別的に検討し、こうした業務が取扱い可能であることを法制上明確に位置付けるべきである。なお、弁護士法第72条については、少なくとも、規制対象となる範囲・態様に関する予測可能性を確保するため、隣接法律専門職種の業務内容や会社形態の多様化などの変化に対応する見地からの企業法務等との関係も含め、その規制内容を何らかの形で明確化すべきである。
 弁護士と隣接法律専門職種その他の専門資格者による協働については、依頼者の利便の向上を図る観点から、ワンストップ・サービス(総合的法律経済関係事務所)を積極的に推進し、その実効を上げるための方策を講じるべきである。その際、収支共同型や相互雇用型等の形態などいわゆる異業種間共同事業の容認の可否については、更に検討すべきである。

8. 企業法務等の位置付け

〇 企業法務等の位置付けについて検討し、少なくとも、司法試験合格後に民間等における一定の実務経験を経た者に対して法曹資格の付与を行うための具体的条件を含めた制度整備を行うべきである。

〇 特任検事、副検事、簡易裁判所判事の経験者の有する専門性の活用等を検討し、少なくとも、特任検事へ法曹資格の付与を行うための制度整備を行うべきである。


 隣接法律専門職種の活用等の検討と関連して、企業法務等の位置付け、特任検事(検察庁法第18条第3項に基づき任命された検事)、副検事、簡易裁判所判事の経験者の有する専門性の活用、行政訴訟の指定代理人制度についても更に検討すべきである。少なくとも、司法試験合格後に民間等における一定の実務経験を経た者に対して法曹資格の付与を行うための具体的条件を含めた制度整備や、特任検事へ法曹資格の付与を行うための制度整備を行うべきである。


第4 検察官制度の改革

2. 検察庁運営への国民参加

 検察審査会が検察事務の改善に関し検事正に対して行う建議・勧告の制度を充実・実質化することを含め、検察庁の運営について、国民の声を聴取し反映させることが可能となるような仕組みを導入すべきである。

 個々の検察官のみならず、検察庁自体も、その組織運営が適正でかつ国民の理解と信頼を得られるものとなる必要があり、そのため、検察運営に国民の良識を反映させていくことは重要であり、ひいては司法の国民的基盤の強化にもつながるものである。
 現行法上、検察審査会が検察事務の改善に関し検事正に建議又は勧告をすることができるとされているが、必ずしも十分機能していない。この制度を充実・実質化(例えば、建議・勧告に対する回答義務の法定、建議・勧告及びこれに対する回答の公表などが考えられる。)することを含め、検察庁の運営について、国民の声を聴取し反映させることが可能となるような仕組みを導入すべきである。

注:「取消し線部分は、資料1−2において網掛けとされた部分」

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