(別紙2)
第1条 会議は、会長が招集する。
第2条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
第3条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
第4条 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条 議事録は、事務局が作成する。