政府は、本法の施行に伴い、次の諸点について格段の努力をすべきである。
一 | 審議会の設置及び調査審議に当たっては、司法権の独立に十分に配慮すること。 |
二 | 国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹一元、法曹の質及び量の拡充等の基本的施策を調査審議するに当たっては、基本的人権の保障、法の支配という憲法の理念の実現に留意すること。特に、利用者である国民の視点に立って、多角的視点から司法の現状を調査・分析し、今後の方策を検討すること。 |
三 | 審議会委員については、広く国民各層の意見が十分に反映されるように選任すること。 |
四 | 事務局の構成及び運営については、審議会設置目的が十分達成されるよう配慮すること。 |
五 | 審議会は、その調査審議の状況に関し、情報公開等透明性の確保に努めることとし、法務委員会は、必要に応じ、同審議会事務局を介して、同審議会の議事録並びに審議の状況について報告を求めることができるものとすること。 |
六 | 審議会の調査審議と並行して、司法予算の拡充に努め、裁判官、検察官及びその他の関係職員の増加等司法関係機関の人的・物的充実を図るとともに、既に一定の方向が示されている法律扶助の法制定を含む諸制度の充実を図ること。 |
決議する。