本法の施行に当たっては、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 | 政府は、審議会の設置及び運営に当たって、司法権の独立を侵害しないように配慮すること。 |
二 | 政府は、審議会の委員の選任に当たって、司法制度の実情を把握すると同時に国民各層からの声が十分に反映されるように努めること。 |
三 | 政府は、審議会の事務局の構成及び運営については、審議会の審議を公正に補佐することができるよう民間人の登用も含め配慮・指導すること。 |
四 | 審議会は、その審議に際し、法曹一元、法曹の質及び量の拡充、国民の司法参加、人権と刑事司法との関係など司法制度をめぐり議論されている重要な問題点について、十分に論議すること。 |
五 | 審議会は、その調査審議の状況に関し、情報公開等透明性の確保に努めることとし、法務委員会は、必要に応じ、同審議会事務局を介して、同審議会の議事録並びに審議の状況について報告を求めることができるものとすること。 |
六 | 政府は審議会の調査審議と並行して、裁判官及びその他の裁判所職員の増加、下級裁判所の施設の充実等裁判所の人的・物的拡充に努めるとともに、既に一定の方向性の示されている法律扶助制度等の諸制度の充実を図ること。 |