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2短答式試験

(1) 全体
短答式試験で絞ることにより、理解の深さより、効率性を問う試験、年長者に不利な試験となっていないか。
短答式試験の足きり基準(合計点の6割)について、事前に基準として明記すべきである。
短答式については、各科目の足切り点だけでなく、総合点での足切りについてなど、受験生への周到な情報提供をお願いしたい。
短答式試験について設問の仕方が一部不適切に思われる。正しいものはどれか、誤っているものはどれかという問いなら答えに困らないが「誤っているものを組み合わせたもの」「正しいものを組み合わせたもの」という設問は不適切ではないか。民事系第35問の「誤っているものをすべて組み合わせたもの」はどれかという設問ならまだしもではあるが。基本的知識を問うという意味で設問はシンプルであるべきだと思う。
択一で足切りされた者は、論文作成の時間とエネルギーは無駄になっている。かつてそれが不合理だとして、別々に分けられたのだからぜひ改善してほしい。

(2) 公法系
短答式試験の憲法の問題では、ほぼまんべんなく全分野について判例の立場をきくものが多かった。その分、論理的思考力を問う傾向は薄かったが、新司法試験の短答式試験が現行試験のような高い水準の選抜を目的としていないので、適切な内容だと判断したい。行政法の問題については、特に意見はない。
また、プレテストの短答式試験において、憲法と行政法の問題が混在していたが、今回の試験ではそれが基本的に分離されたことは、受験生に無用な混乱を与えないという観点から歓迎できる。現状においては、憲法の出題比率が行政法よりやや高いぐらいが適当であろうが、短答式試験では概ねそれに沿っており、よいと思われる。
短答式試験は、基本的知識の確認にとどめるべきであって、その点では憲法問題が過度に細かな知識を問う問題も含まれており問題である。
短答式試験問題は、法律家に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定するという目的に即し、判例や条文知識を問う問題と、解釈の根拠と帰結の整合性を問う形で推論能力を問う問題との両者が含まれ、適切であったと思われる。
また、知識を問う場合も、著名判例・条文とそうでないものとの間で解答形式を異なったものとするなどの工夫は、基本的事項を中心とするという出題方針に照らして適切であったと思われる。過度に複雑な形式をとらないという出題方針に対しても、プレテストにおいて一部科目でなされた批判をも踏まえつつ、十分に配慮されていたと思われる。
短答式(公法系)で執行機関を問うような問題や、不服申立期間と出訴期間の異同を問う問題は細かすぎると思いました。
短答式試験における今の採点方法は、プレテストの場合と同様、部分点が認められているようだが、それでもそれが各1点にとどまり徹底されていないため、受験者間の点数について実際の実力以上の差をつけさせようとするものである。受験回数が限られ、いわゆるアシキリがある以上、短答式試験の採点方法は部分点を徹底させるように見直されるべきではないか。
短答式試験問題(公法系・憲法)は、やや最高裁判決に依存しすぎるきらいがある。
短答式は量的、質的にも適当であったと思うが、もっと判例を盛り込んだ問題がいいのではないかということを少しだけ感じた。一応公法の全分野に渡った問題であったのでよかったと思う。

(2-1) 憲法
憲法の問題については、短答式については量もやや多すぎるし、何よりも細かな知識を要求する点で問題があるように思われる。この点が、他と比べて公法系の平均点が低いことにつながったのではないか。今回のように細かい知識を要求すると、1思考力の強化を目指す法科大学院の教育には深刻な影響を与えるように思われる。また、2法科大学院に純粋に未修者として入学してきた学生や、法学部卒であっても新卒の学生が司法試験に合格することは困難になるのではないかとの懸念を覚える。また、設問が正解の組み合わせを求めるものと、正しいものと誤っているものを区別する問いになっており、それらが問題毎に異なっているため、受験生を不要に悩ませるのではないか。前半部は正解の組み合わせを求める、後半部は正しいものと誤っているものの区別をさせるものにするなど、もう少し工夫していだきたいと思う。
分野的にも大きな偏りはなく、判例の知識も判例百選と新しい重要判例を押さえていれば解答可能な問題が大部分であったと思われます。ただ、基本的な判例を素材としながらある程度の難易度の問題としようとしたためか、いくつかの問題について選択肢の文意がつかみにくいものもあったように思われます。また、規定の時間内にすべての問題についてきちんと考察するにはやや問題量が多すぎるようにも思われます。
公法系短答式憲法の出題については,正解につき疑義なしとはいえない選択肢もあり,内容的にも難しすぎる傾向がみられた。

(2-2) 行政法
プレテストでは、些末ないし特殊な知識を試すものや、不適切と思われる設問がかなり含まれていましたが、今回はそのようなものは少なくなっているように思われます。
公法系論文式行政法の出題は,事例式の形式をとってはいるが実質的には一行問題であり,行政法の多様な知識と法的推論能力を問う出題となっていない。また出題された分野もやや偏向しているのではないか。

(3) 民事系
短答式試験は、最低限度の知識すら欠く者をふるい落とす試験と位置づけるべきである。この点で、基本的な問題中心の出題であることを評価したい。問題文が短く、複雑でない点も評価できる。ただし、やや細かい問題もあり、もっと基本的な出題であってもよかったのではないかと思われる。この程度の出題でも、一定期間の集中的な受験準備が必要であろう。この準備が過重なものになると、学生がそれに時間を奪われ、法科大学院本来の教育に支障をきたす可能性もある。あまり重要でない条文についてもまんべんなく覚えておく必要があるかのような風潮が生まれることは望ましくない。
民法について修得すべき基本的な知識が膨大なものであることを考えると、主張立証責任について問う短答式試験問題は、論文式試験でも要件事実が問われていることを考慮すると、もう少し分量的に軽いものであってもよかったのではないかと思われる。
短答式試験で、「判例の趣旨に照らし」という限定のある問題について、その量については適当とする意見と多いという意見に分かれた。ただし、判例の正しい知識が重要であることはいうまでもないが、この形式の設問が多く出されると、学生たちの注意が判例にのみ向かい、しかも判例を「理解する」ことではなく、「知っている」ことのみを目的とする安易な学修に学生が流れる可能性があるのではないかと危惧されるところである。もっと基礎理論(民法の教科書の各項目の冒頭に出てくるような内容)に関係する出題があってもよいのではないか。
問題がやや細かすぎるのではないか。このような出題をすること自体、受験生に法科大学院で教育を受けるのとは別に入念な準備をするよう求めることになることが危惧される。
また、短答式のなかで主張・立証責任の所在を問うのは問題ではないか。短答式で主張・立証責任の所在を問うと、受験生が主張・立証責任の所在をやみくもに暗記することに走り、いわゆる正解志向を強めることが危惧される。
短答式問題における細かすぎる設問に疑問を覚える。
来年度から純粋未修者が受験することになる。特に、短答式問題は、純粋未修者が対応できるような、基礎的知識を問う問題を出題することが望まれる。
今回は、既習者のための試験であったせいか、いわゆる典型論点を外すような問題が多かったように思われる。短答式については、民事系の商法に関する問題に限っては、それほど難しい問題であるとも思われず、また、選択肢のうちの1つないし2つを読めば、他の選択肢を読まなくても正答できる問題もいくつかあり、時間的にも適当な分量であったと思われる。
民事系について、短答式試験問題はいずれも、条文と判例を知っていれば正解が容易に導ける問題にすべきであり、点数で6割程度(又は人数で2割程度不合格)を足切り(標準点)にしたほうがよい。選択肢の中にやや細かな知識を要求するものが見受けられる。
「判例の趣旨に照らし」なになにという問題が多いが、判旨の丸暗記でないと解けない、という誤解を与える危険がある。それとも、それを求めているのか?
民事訴訟法の短答に関しては、細かい知識を聞くという面が減ったという点でプレテストより改善されていると考える。他方、商法に関しては、プレテストの問題と比較して、やや典型的な論点を聞く問題文であるという印象を受ける。
これまでの司法研修所の前期修習終了後に比較的近い知識が要求されており、そのこと自体はよいことだと考える。だが短答式は、問題数が多すぎ、見直しながら解答する余裕がないように思われる。これからの法科大学院における授業も、知識に偏重することなく柔軟な思考力を養成すべきことを示唆している点で歓迎できると思われる。
短答式については、これからもひねった問題ではなく、素直な問題であることを望む。今回は第1回であったためか素直な問題であったと思うが、年数を経るにつれて心配がないわけではない。
民事系択一問題は、問題の水準がやや難しすぎる。また、問題の量がやや多すぎる。
1難易度は、プレテストよりも易しくなりサンプル問題に近づいた印象を持つ。一つの問題を解く時間が短く、知識の細かさも、授業ですべて間に合う程度のものということはできないが、競争試験の面があるので、それは仕方のないことかもしれない。下記56で要望を書いたが、下記24にあるように、今回の難易度と傾向は基本的には適切だと考える。問題の分析、発見、思考の力は論文式試験で試すとして、短答式試験では関係する法領域の幅広い基礎知識(条文の知識中心)を試すことで、両試験の機能分化を意識しているように見える今回の試験問題は適切である。また、来年以降も、短答式試験では、足切水準を高めないで頂くことを要望する。
2なになにに関する次のアからオまでの記述のうち、…」で始まる短答式問題は、特定の法制度のある項目を受験生が知っているかどうか試しているだけで他の可能性を初めから排除しているという反対論もあろうかと思うが、私は、極めて短時間で短答式問題を解かなければならない受験生にとっては、問われていることが特定できるので、適切な限定であると考える。
3条文を知っていれば解くことができる又は条文を正確に理解していれば解くことができる問題も出題されているのは、六法を見ないで受験する形式であることを考慮し、かつ日頃から条文を正確に理解することを奨励する意味で、適切であり、今後も続けていくべきである。
4要件事実論を前提とした問題が出題されているが、その水準は、使用頻度が高く、かつ要件事実論的に重要な点を含む条文に限られているので、適切である。司法研究所編『増補民事訴訟における要件事実』第一巻法曹会昭和60年を参考書に司法研修所編『問題研究要件事実−言い分方式による設例15題』法曹会平成15年をよく理解すれば、解答可能な問題であり、努力して法科大学院の民事法系科目で身につけさせることができる程度である。
5「判例の趣旨に照らし」という文言がなくても、解釈の基準が判例にあると思われるものが散見されるので、短答式問題の冒頭に、概括的にそのことを示してもよいのではないか。その場合でも、今回の試験問題のように、個別の短答問題で「判例の趣旨に照らし」という語は挿入したほうがよいと考える。
6なになに説によると」、又は「なになにという見解によると」という語が問題文の中に入り、一定の立場から、文章の正誤を問う問題は、結論へのプロセスを試すことができるので、適切な問題形式だと考えるが、一つの問題文の全体か一部分(部分としてもどこまでか)かのどちらが、一定の立場からの帰結なのか分かにくい場合がある(民事系短答問題第12問アなど)。

(3-1) 民法
短答式試験については、難易度について工夫の跡が見られるが、5つの選択肢から選ばせるという形式が基本的には維持されており、より柔軟に考える余地がある。また、配点の比重が問題の難易度と分量に対応しているかどうか疑わしいと思われるものもある。
条文・判例の正確な知識を要する。基本書をしっかり読み込むことが重要。
今までの短答式に比べれば、かなり簡単になった。
司法試験・公務員試験の過去問をベースに勉強していれば、全問正解も可能なレベル。
親族相続法は、35問中5問と、考えていたより多くの問題が出された。しかも、かなり細かな所まで出題されている。
1問を2分程度で説く必要があり、問題を処理するスピードも要求される。

(3-2) 商法
意地悪な問題はなく、条文を確実に読み込んでいれば解けるはず。
判例については4問で問われているが、第43問は判例に対する批判としてふさわしいものはどれかを問うており、判例を十分理解した上でその問題点を指摘できなければならない。問われている判例自体は基本的なもの。

(3-3) 民事訴訟法
民事系短答式(民事訴訟法:第55問〜第71問)については、限られた時間の割にやや細かい条文上の知識を問いすぎるきらいがある。他の選択肢との関係でよく読めば最終的に出題者が期待する正解が出せる場合でも、もう一度読み直す時間的余裕がないと思われるので、要求する知識のレベルをもっと基本的なものにするか、さもなければ問題数を減らす又は解答時間を増やすようにすべきである。
手続の流れにそって、まんべんなく問われている(控訴、上告がやや多いように思われるが)。問われている判例は基本的なものばかり。

(4) 刑事系
得点40パーセントに至らなかった者の割合が、公法系・民事系より小さいので、今後、3分野の間でのバランスをとることも考えられてよいのではないか。
刑事系短答式試験について、「正しいもの(誤っているもの)の組み合わせはどれか」式の問題の中には問題文が長文であり解答するのに時間を要するように思われる。基礎知識ないし理解力を端的に問うような形式を望む。
また、多くのこと(知識・論理的思考力など)を試そうとするあまり、若干技巧的になっているものがあった。
刑事系の短答式試験は、パズル形式が残っていて時間がかかり過ぎる感がした。
プレテストに比べて飛躍的に改善されており、問題は少ないといえる。また、(とくに刑事訴訟法の分野において)複数の学説による解決を問う、という出題形式は積極的に評価できる。
ただし、法科大学院を設置しながら短答式の試験をすることじたいに、(法科大学院は、厳しい基準の下に学生に基本的知識を授け、実務修習の一部まで担当していることからすると)重大な問題がある。
基本的知識を問うのが短答式試験の眼目であるとすると、出題は、標準的教科書に記載されている主要な事項に限定すべきである。たとえば、第12問アで、監禁罪と恐喝罪との罪数関係が問われているが、この点は、学説上これまで重要な問題とは認識されておらず、言及のない教科書も少なくない。ごく最近、最高裁が従来の牽連犯説を改め併合罪説に立つことをあきらかにしたが(最判2005年4月14日)、それだからといってその罪数処理じたいの重要性が増したわけではない。法律実務家になろうとする者は、裁判実務の動向にたえず注意すべきなのかもしれないが、司法試験受験の段階で個別犯罪間の罪数処理の新判例まで記憶していなければならないというのはいきすぎである。また、条文上の細かな知識(第24問における被告人勾留の期間など)についてまで、出題すべきではない。
設問に「判例の立場に立って」と指定する場合は、原則として、そのことを直接示している判例(標準的教科書に記載されている判例)が存在することを要する。たとえば第17問の場合、(その理由を含めて)それぞれ具体的な判例を挙げることはかならずしも容易ではない。
選択させる「解答群」の文章が二重否定であるなど、日本語として複雑なものが見うけられる(たとえば第25問イ、第31問エ、第36問ウ)。ことばの微妙な解釈を前提とするような出題形式は、解答速度を要求される短答式試験としては不適当である。
択一試験の設問にパズルのように感ずるものがあった。問いかけ自体はできるだけわかりやすい形式にすべきである。択一試験の設問に知識−その応用力を閲するのではなく解答を探す技術を見るが如きものあり、不適当である。
基本的な問題を問うているので、勉強した院生にとっては比較的簡単に正答に辿り着く。こうしたレベルの知識を問うことは、短答式のあり方としては適切である。量が多すぎて、短時間に処理するための技術を要求している点のみが問題である。この3分の2程度でも良いのではないか。
短答式問題の設問が複雑すぎてわかりにくい。もっとシンプルにすべきである。
法曹として必要な基礎的知識の幅広い修得を要求しているものであり、適当である。
条文を示してその意味を問う出題がいくつかあり、この方法は良いと思う。
択一問題は、解答時間に比べて量が多すぎるため、じっくり考えるタイプの受験者には不当に不利である。
刑事系択一第1−20問(刑法)は、旧司法試験短答式試験における刑法の出題では見られなかった判例の立場を前提とする問いが登場したことなど、全体として旧司法試験に比して解答しやすい問題形式が増えたことは、歓迎する。基本的な論点について事例を多用して応用力を試すことに意を用いており、方向としては妥当なものである。ただし、基本的な思考枠組や体系的・理論的思考そのものを等閑視するものであってはならないことはいうまでもなく、この点で第5、10、14、19問などに、平板な判例の結論や法文の暗記に受験者を誘導するおそれがないかと憂慮する。
また、依然としてパズル的作業が必要となる出題(たとえば第4問)が見られる.このような出題にはやむをえない面もあると思われるが、法律家に要請される技能と必ずしも結びつかないものが評価対象になっているのではないかとの疑問もある。
刑事系科目については、短答式試験も論文式試験も総体的に見て、出題内容は良かったのではないかと思う。
刑事法については,短答式,論文式ともにおおむね良問であり,量・質ともにバランスのよい出題であった。
短答式問題は全体として適切な出題と評価できる。

(4-1) 刑法
プレテストに比べ、必要な作業量が大幅に減少したことで、改善されている。条文の細かい知識を問う問題が減少したことも積極的に評価できる。
刑法の短答式試験において、問題文に「まるまる説」という表現で学説が示されているが「まるまる説」の定義または説明を問題文中に簡単に示しておくべきだ。プレテストの出題と比べると、今回の出題は全体的に穏当な傾向・内容のものであり、学生に不必要な不安・負担を与えることはないと思われる。
短答式刑事学分野(10、36)については、サンプル問題、プレテストに比し、基本的な条文の基本的事項の確認的なものへと大幅に変化しており、極めて妥当と思われる。今後もこの傾向が続くことを望むが、主題対象条文が特定・公表されるべきではないかと思う。短答式刑法に関しては、概ね妥当なレベルの出題であると思われるが、若干のパズル的要素を含む問題がなお出題されており(5、9)、そのような複雑化を施す必要性に疑問を感じる。むしろ、より端的に判例の知識や、基本的な学説のあてはめの帰結を答えさせるような問題のほうが適切ではないだろうか。全般的に分量がやや多い印象がある。
短答式の問題が、従来に比べ、適切なものになっているとの印象をもった。

(4-2) 刑事訴訟法
問題の水準・傾向についてはこれを維持すべきである。量はもう少し減らすことも考えられる(が、「多すぎる」「やや多すぎる」ということはなく、この程度でもよい)。
短答式試験は、基本的な条文に関する知識を問うものが中心であり、また過度に複雑な論理操作を要する問題もなく、出題の水準・形式において適切なものであったと考える。取り扱われる条文の範囲は、いわゆる論点を論じる場合に参照される条文に限られないという意味では広範囲にわたるものであったが、いずれも実務上は重要なものであり、それらの条文について知識を有していることは、法曹実務家にとっての最低限の条件と思われることから、論文式試験に先立って採点されるという短答式試験の位置づけに照らしても、そうした条文についての知識を問う設問となったことは適切であったと思われる。なお、判例の取り上げ方については、基本的なものに限定されるとともに、知識の確かさと法的推論の適切さを問うものとなっており、そのレベルは適正なものであったと思われる。
短答式の問題は、歴史・基本原理、上訴等、時間の制約のため、必ずしも法科大学院の授業で十分には取り扱えない事項を含んでいるが、いずれも基本的かつ重要な事項に関する正確な知識を問うており、学生に日頃からバランスのとれた学習を求めるものとして適切な出題だとの印象を持った。

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