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中央教育審議会大学分科会

2001/10/01議事録
中央教育審議会大学分科会法科大学院部会(第3回)

中央教育審議会大学分科会法科大学院部会(第3回)
     
日時 平成13年10月1日(月)10:30~12:30
     
場所 文部科学省別館第5,6会議室(郵政事業庁庁舎10階)
     
議題  
  (1) 基本的性格
  (2) 法科大学院独自の学位(専門職学位)
  (3) 標準修業年限
  (4) 法学部教育との関係
   
配付資料
  資料1 法科大学院部会(第2回)議事要旨(案)(略)
  資料2 法科大学院における教育理念、制度設計の基本的考え方、制度の要点(司法制度改革審議会意見書より)
  資料3-1 大学院における学位について
  資料3-2 専門職学位について
  資料3-3 館委員資料
  資料4 標準修業年限について
  資料5-1 磯村委員説明資料
  資料5-2 法学部におけるコア・カリキュラム研究開発報告書【概要】
  資料5-3 各種提言における法学部教育の現状及び改革案
  資料5-4

法学部・法学研究科学生の進路状況

  資料6 今後の日程

出席者 (委員) 佐藤幸治(部会長)、奥島孝康、高木剛の各委員
    (臨時委員) 濵田道代委員
    (専門委員) 磯村   保、井上正仁、太田茂、奥田隆文、川端和治、小島武司、ダニエル・フット、藤川忠宏、藤田宙靖、牧野純二の各委員
    (文部科学省) 結城官房長、工藤高等教育局長、板東高等教育企画課長、山中生涯学習政策局政策課長、合田大学課長   他

議事
     
  (法科大学院独自の学位について)
     
    (○:委員、●:事務局)
     
     「国際的通用性」とあるが、具体的にどういうことを意味するのか。
     学位の問題は、専門大学院が将来的にどのようになるかを視野に入れて考えなくてはならない。
     中教審大学分科会大学院部会において、法科大学院に限らず専門大学院制度のあり方も含め、専門職学位全般についての議論が行われている。
    法科大学院制度における学位のあり方の議論が、大学院部会に反映されるような提案をいただきたい。
    「国際的通用性」については2とおりの意味がある。1つ目は、国際的な局面で、例えば、名刺に書いてある学位を見て相手方から、日本で自分と同等のトレーニングを受けた人と受け取られるかどうかであり、2つ目は、日本の学士を取った人が外国の大学院へ入学できるかという制度的な問題である。2つ目については、若干トレーニングが足らないとなると外国で余計に1年間勉強しないといけないということも考えられる。
     本部会では、法科大学院独自のあるべき姿を考えるという角度から学位について議論願いたい。
     司法制度改革審議会意見書の中で「法科大学院独自の学位を新設することを検討するべきである」ということになった背景には、例えば国際交渉の際に相手方と同等の学位を得ていることが意味を持つのではないかという国際的通用性に関する意見があった。アメリカでは確かにJ.D.が通用するが、J.D.という制度がないヨーロッパではむしろマスターの方が学位としては響きがいいという感覚もあり、そのどちらをとるかが難しい問題である。もう一つは、高度専門職業人の養成を目的とする専門大学院はマスターだけであり、この課程については研究能力の養成も主眼とされているという解釈もあるが、高度の専門的職業人を養成するということで法科大学院の課程と似かよっているため、それとのバランスをどうするのかという問題がある。これら2点を勘案すると、独自に何かここで生み出していくという難しさを覚悟してやる必要性が果たしてあるかどうか。
     法科大学院が従来の法学修士や法学博士の課程と異なることは明らかであり、新しい学位を何とか生み出さないと日本国内の整理がつかないのではないか。法科大学院において新しい道を切り開いたものが他の専門職学位の考え方にも大きな影響を与えるというつもりで、この新しい学位の問題を議論した方がよい。その意味で、新しい学位の名称を一般的な名称にしておいた方がよい。
     アメリカの学位のあり方とヨーロッパ特にイギリスの学位のあり方は確かに異なるが、現実のローヤの世界ではアメリカ系とイギリス系が一体となっており、いろんなローファームの仕事に就職したりそこで活動したりするときに認知してもらえる新たな学位を提案することが一番大事なのではないか。また、例えば、司法試験合格者としての法曹ではないある種の法律的なサービス業を営むことも将来はあり得るが、その時にアピールすることができる学位が必要ではないか。さらに、外国の大学院等への入学資格を問われる時に「実は日本でここまではやっています」ということが言える学位であるべき。
     WTOでリーガルサービスの国際的な変換に関する議論が進んでいると聞くが、そこで資格の相互承認や互換性の議論があるのではないか。一種の営業要件のようなものと学位がリンクすることがあるのではないか。WTOでどのような議論が行われて、何が問題になっているのか。
     WTOの新ラウンドが立ち上がる動きの中で、資格の相互承認もテーマのひとつとなる可能性もあるが、会計士についてはある程度検討が進んでいる一方で、法曹については、各国の司法の独自性の問題があり、議論のあるところと聞いている。弁護士資格の相互承認の問題も、EUの域外と域内では次元が異なる面があったりして、単純に論じられないところがある。しかし、これらの問題が学位の問題とどのように関連するかについては、よく分からない。
     日本での弁護士資格とそれぞれ対象国との弁護士資格との比較でやっているのではないか。日本の弁護士はL.L.B.しか持っていない一方で、欧米ではマスターやJ.D.であったりすることはほとんど議論されてないのではないか。
     国際的通用性という観点から学位をとらえる場合、5年後10年後には制度の大きな変化が起こると考えられ、旧来の制度上の学位を調べるよりも、EUで現在進行中の大学改革を踏まえた上で調査をする必要があると思う。
     他の制度との整合性を考えて難しければ別であるが、意見書のとおりできるだけ独自の学位を新設するという方向で検討することでよいか。
     新たな学位の名称は、修士課程や博士課程と異なる新たな課程に与えられる名実ともに新しいものとして検討するのか、それとも、学位の名称だけを新たに設け、課程は修士課程や博士課程の一つと位置付けるのかについて審議会で議論されたのか。
     審議会ではアメリカのJ.D.のようなものを考えていたが、名称を名実ともに違うものとして考えるのか、名称は名称としつつ性質は従来の修士・博士の課程にはめ込んで考えるのかについては、必ずしも議論が十分つまっていないが、名実ともに新たな専門職学位を設けると考える方に少し力点があったと思う。
     国際的通用性は重要であるが、より重要なのは専門職学位が日本国内でどういう位置付けを持つかである。アメリカの場合は、J.Dは最近できた印象があり、60年代まではL.L.B.でありバチェラーだから立派な学位ではないとされたので、何か新しい学位を探した結果、J.D.になったという経緯がある。また、ローファームでは、J.D.を持っているかどうかよりも法曹資格を持っているかどうかの方が重要なポイントであり、選抜の際は、単に学位だけで学生を判断されるのではなく、その学位は何を意味するのかで判断される。
     学位については、その実質的中身が問題で、それにふさわしい名称を考えるべきかが問題になる。
    (標準修業年限について)
     社会人の受け入れ等のため、短期在学コース制度を設けるかどうか。設ける場合、最短標準修業年限は何年にするか、とあるがどういう主旨か。
     修士課程の標準修業年限は2年であるが、社会人の便宜を図るために2年の学習量を1年以上2年未満の年限で終わらせるような短期在学制度を法科大学院においても設けるかどうかということである。
     短期在学制度については、例えば社会人が、新司法試験の受験資格を得ようとまでは思わないが、1年間休職して優秀な学生や教員と共に勉強して資質能力を高めたいというものを意味するのか、あくまで、短期在学によっても新司法試験の受験資格を与えるという前提で、3年の標準修業年限の短縮型2年から、さらに1年の短縮を認めることを意味するかによって違ってくるので、区別して議論すべきである。。前者であれば、企業の第一線の人に1年間でも入って来てもらって他の学生に刺激を与えるという意味で社会人を受け入れることは結構なことで、排除する必要はないと思うが、受験資格まで与えるということになると、短縮のさらに短縮を認めるというのは問題かと思う。
     大学院部会で、社会人としての実績を十分持って短期間で1年でも履修できる道を設けるべきでないかとのことで、専門大学院1年制コースを現在検討しているが、法科大学院については、将来の発展の中でいろいろなことが考えられる可能性があるが、基本設計の段階であまり様々なことを検討すると本体を見失いかねないので、基本的には、1年の短縮は考えなくていいと思う。
     法科大学院では新しい方法での教育が求められることから、学生にも予習を徹底させ、議論中心に集中的な授業を行うことを踏まえると、1学年30単位以上は取得してはいけないというような制限を設けるべきである。短期詰め込み型は法科大学院の教育の内容・方法を考えると最もふさわしくない。1年のコースを認めるとその教育方法全体について短期詰め込み型を認めることになる。
     社会人のために別のコースを設け別の学位を与えることがあっても、基本的に法科大学院の課程においては1年コースは認めるべきではない。ただし、社会人が一念発起した場合、1年でも短い方がいいと考えることは認識しておく必要がある。したがって、短縮コースが認められる要件に社会人も非常に高い関心を持つと考えられ、他学部出身者の社会人にとっては大変な課題になり、公平性、開放性、多様性の確保の観点からは、科目等履修生を受け入れるような措置でも講じないと不公平になるのではないか。また、法律科目統一試験を課すのであれば、試験の在り方の問題にそれが強く跳ね返ってくるということは認識して検討する必要がある。
     法科大学院構想の基本的考え方であるプロセスとしての法曹養成の考え方は、法科大学院における1年次、2年次、3年次も当然プロセスとしてその1つ1つをしっかりと位置付けなければならないものである。その意味で、進級の判定等についてもチェックしていくことが法科大学院の質を担保することにつながり、あまり短縮を強調してしまうことにより法科大学院の当初の趣旨を損なうことにならないかという懸念を持っている。
     既に経験を十分積んでいる社会人が来て勉強する専門大学院の場合には、1年のコースも認められると思うが、法科大学院の場合には、入学してくる社会人として専門の法律家以外は企業法務の人ということになり、それがどれだけ意味を持っているかについては、個々の大学院において異なり難しいと思うので、少なくとも発足にあたっては1年コースは考えない方がいい。また、入学する人にとって、2年か3年、また2年か1年かは非常に関心事だと思うが、良質の法曹を養成するためにはどの程度の修業年限が必要かということを基本にして考えていくべき。
     短期在学制度について、同じ科目でも法学部と法科大学院とでは内容が違うのではないか。具体的には、法科大学院では覚えるための教育ではなく考えるための教育が求められるので、短縮型についても限定していかないと、標準修業年限は3年としながらも大半が2年になってしまい、覚える教育から考える教育という法科大学院の理念が形骸化してしまわないか。
     一番心配しているのは、短縮型を広く認めることにより、1年、2年、3年というプロセスで考える教育が形骸化することである。この点については、法学部とロースクールとの関係が重要になってくるが、むしろ、学部の課程の方を短縮して、ロースクールでは全員に対して3年制コースとするようにするのはどうか。
     2年の短縮型の制度を安易に認めるのは基本的に問題があると思う。そのことは社会人からは冷淡な印象を持たれるかも知れないが、金銭的問題については奨学金があり、時間的問題については夜間制の教育や通信制の教育があることなどを考えると、全体としては社会人の教育的ニーズに柔軟に対応していると考えられるのではないか。修業年限が3年であることは、法科大学院における教育の重要な構成要素であり、1年目の教育の在り方にもよるが、発足の時点と将来の時点とで分けて考える必要がある。
     この問題は、文部省の法科大学院(仮称)構想に関する検討会議や司法制度改革審議会でかなり議論したが、法曹養成のあり方として3年と2年のどちらが原則だという考え方には立っていないということが、大方の意見だった。理由の一つは、現実問題として法曹を目指す多数が法学部で勉強してきた人であり、当面はその人達が法科大学院に入学しその多くを占めることも踏まえなければならないということである。短縮型については、学部で民法を受けているから法科大学院では民法の履修は不要であるという考え方で認めるという考えには立っているわけでなく、3年の完結した教育課程を前提としながら、その一番基礎の部分についての素養を持っているかどうかを法科大学院独自の視点から判断することで既修が認められるという構成になっていることを踏まえ、2年目から入る人がいることを前提にしつつ全体の3年のカリキュラムについて検討を各方面で行っている。また、学部は覚える教育であり、法科大学院はそうでないということを断定しすぎではないか。
     文部省の検討会議の報告では「広く法曹資格取得希望者に開かれた機関としての法科大学院の性格上、2年制のみとすることは考えられず、3年制又は3年・2年の併存制とならざるを得ない。」ことが明確に書かれており、他方、司法制度改革審議会意見書では「標準修業年限は3年とし、短縮型として2年での修了を認めることとすべきである。」となっているが、2年制のみの法科大学院も認められることとなるのか。
     標準修業年限が3年ということが形骸化するので、2年制だけの課程はありえない。
     法科大学院は考え方を鍛える場であり、教育方法も少人数教育を基本として双方向的、多方向的で密度の濃いものにするとともに、3年を標準型として2年の短縮を認めるということが司法制度改革審議会意見書でいわれていることも踏まえ、1年制の短縮はありえないということでよいか。標準修業年限の中身については、カリキュラムの内容や法学部教育の在り方を総合して具体的な姿を描ければよいと考えている。
     
  (法学部教育との関係について)
     
     基本的な法知識を網羅的に幅広く学んでいくことは法科大学院の限られた時間では難しく、そのために法科大学院では考え方を鍛える教育に重点が置かれることは理解できる。ただし、その一方で法曹養成に限らず専門家の養成に際しては基本的な知識が重要であることは否定できないことであるが、それらについては基本的には各自の勉強で習得すべきものとなるのか。
     法科大学院の3年コースを前提とすると、1年次には法律の基本的スキームをしっかり把握させつつ、そのスキームがどのように機能していくかということを学ばせるということになると思う。他方、法学既修者という枠を残すということになると、法学部の段階でマスプロ教育ではないある種の司法型に対応するような教育を特化して行い、法科大学院の1年次に対応するような授業をすることになるだろう。もちろん、全部各自の学習に任せきりにするということではなく、そのような学び方ができるような教え方を工夫するということになるのではないか。
     現在の法学部教育の問題のかなりの部分は、企業側にあるのではないか。今まで大学生を採用する際に健康で丈夫で性格が良ければ良いということしか企業は要求しなかったが、今後は企業の方も専門能力を学生に要求してくると思う。また、企業にとっては、むしろ法学部以外の学部出身の弁護士の方が法学部出身の弁護士より好まれるのではないか。
     法科大学院向けの、あるいは短縮型のための学部教育という話が出たが、ジェネラリスト主義をより強く意識した学部教育へという理解が進むと、むしろ法律を重視するのは好ましくないという方向にいくのではないかという可能性がある。
     結局、法学既修者という制度をどのように考えるかということに問題は帰着するだろう。短縮型を認めることにより法科大学院では2年間で修了できるということを前提とすると、法学既修者は法科大学院生としての基礎的な体力を既に持っていることが必要となるため、学部段階である種の実定法教育を少し専門的に行う方向になるのではないか。仮にそのような教育を学部段階で行わないとすれば、どのような法学部生であれ、基本的には3年間法科大学院で専門の法曹養成教育を受けるという方向になるのではないか。
     法科大学院構想については、法学部教育の在り方から客観的にどうとらえるか、また、大学院としてどのような姿勢で臨むか、そして、一般社会は法曹に何を期待するかという3重の面から政策決定がなされる。これらの力の状況によって全体像が変わってくるのではないか。この問題について諸外国の傾向をみると、一般社会の問題が大きな部分を占め、むしろ学部教育についてはマイナーな役割を演じる可能性がある。
     今までの法学部教育のあり方がおかしかった。学内で大激論の末に、10%の法曹を目指す法学部生のためのこれまでの教育を90%のその他の学生のための教育に改め、教員も外部から確保することとした。その背景としては、商学部や経済学部など他の文化系学部と異なり、法学部だけが職業教育に直結したカリキュラムを組んでいるようでありながらも実際は司法試験とは無縁であり、10%の学生のための狭い範囲での教育を行うこと自体がおかしかったということである。法科大学院ができることによって、学部はある意味でまともな教育に帰るとさえ思っている。
     法科大学院ができることは法学部がまともになるいい機会である。特に公務員や準法曹関係者の養成についてどのようになっていくのか大きな関心を持っている。
     法科大学院の発足時は、法学部はカリキュラムの改革前の過渡期の状態にあるということもあり、未修・既修コースの問題と絡んでくるような気がする。変わる前の法学部を前提に既修コースを設定すると、そのコース設定が逆に法学部の現状固定をもたらしてしまう危険がある。
     法学部生が法曹を目指す場合、おおむね2つのパターンがあるのではないか。最初から固い意志を持って法曹、つまり司法試験を目指す者と、早期に意志が定まらず、司法試験、企業、公務員等の複数の選択肢を持つ者である。理想的に言えば、司法試験を最初から目指そうとする者は、法科大学院の3年コースに入るつもりで、学部段階ではあまり法律の勉強には時間をかけずむしろ法律以外の幅広い分野を履修するという道もあるのではないか。他方、司法試験の他に企業や公務員への進路も併せて考える学生のことを考えると、最近の企業が即戦力に近い法律の素養を求めるようになっており、また公務員Ⅰ種の法律職試験の受験も念頭におくと、学部4年間における自己完結した法律の専門教育のカリキュラムが必要となり、それをこなした学生が最終的に司法試験を受けることとして法科大学院に入ることとした場合、2年コースを選びたい者が多いのは自然であろう。これらのパターンについて、各大学・法科大学院がどちらの方向をエンカレッジしていくのが適当かということは、一律には決められないのではないか。法学部出身者は原則2年制コース、それ以外は3年制コースという前提で考える必要はなく、各大学・法科大学院の多様性を踏まえた議論をしていくほうがいいのではないか。
     真にあるべき法学教育というのは、メジャーとそれを支えるサブがあり、サブを勉強することによりメジャーの理解がさらに深まるという関係にある。特に法律は社会の道具であるから、その背景になっているものが分からないと法律がわからない。このことを踏まえメジャーとサブをカリキュラムに組み込んでいけば、法学部でも相当幅広い教育ができる。法科大学院が法律的素養としてどのようなものを要求しているか、すなわち単にある科目を取ったということではなく、どのような理解の仕方をしているかが問題であり、入学者選抜でどのような選抜をするかの問題でもある。法学部関係者としては、今後は暫定的に残る現行司法試験に向けた教育を行うのではなく、できるだけ早く新しいシステムを前提にした法学部教育を検討すると思う。
     法学部のあり方については、法科大学院の教育内容、教育方法や入学者選抜等の段階でもう一度議論ができると思うが、本日は法科大学院設置後の法学部教育のあり方についての全体像について共通理解が得られたと思う。
     
     
次回の日程
     次回は、10月26日(金)に開催することとなった。

 

(高等教育局高等教育企画課)

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