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中央教育審議会大学分科会

2001/12/11 議事録
中央教育審議会大学分科会法科大学院部会(第7回)議事要旨

中央教育審議会大学分科会法科大学院部会(第7回)議事要旨
     
日   時 平成13年12月11日(火)10:30〜13:30       
     
場   所 文部科学省別館(郵政事業庁庁舎11階)大会議室       
     
議   題
  (1)   法科大学院の設置基準等について/論点を反映した骨子
  (2)   その他
   
配付資料
     (日本弁護士連合会資料)
資料1 法科大学院部会(第6回)議事要旨(案)(略)  
資料2−1 法科大学院の設置基準等について/論点を反映した骨子(案)  
資料2−2 法科大学院の設置基準等について/論点を反映した骨子(案)  
資料3 大学分科会の今後の日程について  
   
(参考資料)  
  ○   法科大学院(仮称)の設置に関する検討状況の調査結果概要
      (内閣官房司法制度改革推進準備室資料)
 
  ○   プロフェッショナル・スクールとしての法科大学院
  ○   法科大学院における奨学金制度等について(中間報告)
      (日本弁護士連合会資料)
 
     
       
出席者 ( 委  員 ) 佐藤幸治(部会長)、高木 剛の各委員
    ( 臨時委員 ) 石 弘光、濱田道代の各委員
    ( 専門委員 ) 磯村 保、井上正仁、太田 茂、奥田隆文、川端和治、小島武司、舘  昭、ダニエル・フット、藤川忠宏、藤田宙靖、牧野純二の各委員
    (文部科学省) 御手洗文部科学審議官、結城官房長、工藤高等教育局長、清水高等教育局審議官、板東高等教育企画課長、合田大学課長、戸渡学生課長、山根私学行政課長   他
   
議事
   
   「法科大学院の設置基準等について/論点を反映した骨子(案)」について、事務局から説明があった後、質疑応答、意見交換が行われた。
   
(○:委員、●:事務局)
   
   資料2−2の枠内と枠外があるが、枠内が設置基準として示すもので法令になり、枠外はそれに対する説明文ということとすると実質的な内容は枠外で書かれており、枠外を読まないと枠内の具体的内容が分からないということになる。枠外で具体的内容を規定しているところがあるように感じるが、枠外は単純な説明文という位置づけなのか。また、資料2−1には法学部教育について示されていないが、何か意味があるのか。
   
   基本的には枠内が設置基準に盛り込むべき内容と考えており、枠外については枠内の説明ということで整理している。2−1は2−2の枠内を整理したもので、設置基準の骨子となるポイントを整理したという趣旨である。法学部教育との関係についても、一般的な考え方を述べているので、2−1の方にはポイントとして挙げるまでもないという趣旨であり、挙げておいた方がよいということであれば挙げてもよいと思う。
   
   枠外は説明ということだがこの説明は基準として働くのかどうか。また、枠内で示されていることよりも実質的な内容について枠外で初めて触れているようなこともあり、これがどのような性質のものとして今後機能することになるのか。
   
   基本的には法令上規定されるものとしては枠内の内容を考えているが、枠外については、それぞれの文言なり、意味や内容をどのように解釈するのかについて法令上の文言を読むだけでは必ずしも明らかではないが、法令上書き込むという程の内容ではない事柄について、一般の方にも理解できるようにという趣旨で用意したものである。もし法令上表現しておいた方がよいということがあれば、明示するという方法もあると思う。
   
   教育課程等の枠外で、主な科目の例が示されているが、これをクリアしないと法科大学院の設置が認められないということになるのかどうか。そうであれば、設置認可の際に、この科目例が全部チェックされることになるのかどうか。
   
   具体的な審査の際には当然その法科大学院として必要な授業科目が開設されているかどうかは判断されると思う。法令上その科目を置かなければならないという形にする必要はないが、何も説明がなくて必要な授業科目と枠内の部分だけを示してもイメージしづらいと思うので、説明ということで付け加えさせていただいている。
   
   法科大学院の基準として必要なものであるならば法令上明確にすべきだと思う。教育内容などの審査が内部的な基準でもって行われたら大変困ると思う。どうしても必要ということで動かないものならばどのようなレベルの法令にするかは別として、法令上で明確にする必要があるのではないかと思う。
   
   枠外で例えば授業方法等の基準上となっているが、この基準とは設置基準を意味するのかどうか。これまでの理解だと、例えば科目の種類や、授業の中身の審査については評価基準マターではないかと思う。設置の段階では当然評価基準も平行して設けられて、設置基準は外形的なもので、内部的なものは評価基準ということで、両方を睨みながら準備をすることになると思う。そのようなことから初めて仮認定などの問題が出てきたのではないか。科目の詳しい内容まで設置基準で盛り込むというのでは、これまでの設置基準とは大分性質が異なるような感じがする。
   
   論理的には設置基準と評価基準の両方をクリアする必要があると思う。ただ実際に設置基準の外形基準は満たしたが、中身が評価基準を満たさなかった場合、設置当初からその学生は修了後、新司法試験を受けられないということがあってはいけないので、例えば仮認定というような工夫があっていいのではないかと先般、話題にした。その場合のスキームとして、授業を観察しないと分からない事後的なものは後の課題にし、とりあえずはカリキュラムがどのような教育体制で組んでいるかを第三者評価機構が設置認可申請と実際上同時進行で審査し、設置認可がされた時には評価基準もクリアしているというような制度が考えられると思う。また、抽象的な選択肢としては、評価基準の内容の部分を設置認可のための審議会が評価基準に基づいて代理するような形で審査するというのも考えられる。設置基準の中には相当程度評価基準に渡る内容が混然となっていると思うので、評価基準との整合性を配慮し、どこで役割分担をしていくかを示していかなければならないと思う。そのような意味で枠外については外形的な基準の中身について議論した内容を説明して盛り込んでいるものと思う。
   
   枠内で示している部分は大学院設置基準に相当すると思う。今議論になっているのは枠外で示されているのが一体何なのかということだが、大部分は大学院設置審査基準要項や大学院設置審査基準要項細則に相当すると思う。議論の1つは枠外で示している部分を設置基準の方で示すべきというようなことだと思う。外形的な基準と教育内容などに関する基準について、例えば医学教育と看護教育では必ずこれだけは教えなさいというのは設置基準上は示されていないが厚生労働省の側に医学教育や看護教育についての必要カリキュラムの指定があり、各大学はそれを睨みながら看護学部や医学部のカリキュラムを決めることになっている。医学部は新設はないのでほとんど問題は起きないが看護学部の新設申請を文部科学省にするときは、各大学は厚生労働省の方とも折り合いをつけているはずである。法科大学院についていえば、この教育内容の評価を第三者評価機関で行うということでそれを設置基準では明示できないので、どこで明示するのかという議論だと思う。
   
   評価基準の問題とは思うが、枠の中にも必要な授業科目を開設し体系的に教育課程を編成するものとなっていることから、この要件をクリアできるのかというような判断はやはり必要になり、その判断をどうやって行えばいいのかと疑問である。事実上は第三者評価基準で審査するということであればそれでよいと思うが、はっきりさせる必要があると思う。
   
   法学既修者について修業年限を1年以下に短縮するとなっているが、今までの議論では法律科目試験を実施し1年を短縮するということだったと思うが「以下」ということになると、例えば半年短縮することができるという考え方なのか。このことと、個々の科目あるいは既修得単位を認定するということとはケースが異なるのかどうか。科目を取っているということだけであれば、当然修了年限は短縮できないと思うが、半年短縮ということが可能であれば、学期単位で短縮することも可能になるということなのかどうか。また、法科大学院について研究科の中に別専攻として法科大学院課程というものを設けるのか。あるいは、別の研究科を設けるのかということについてはオープンなのではないかと思う。常勤と専任との概念の違いはなにか。実務家教員については非常勤の専任教員というのがあるようにも読めるがそのような趣旨なのかどうか。また、兼担を10年を目途に解消するとなっているが実務家の教員については必ずしも暫定ではなく、状況を見ながら適宜この措置を見直していくというような理解でよいのかどうか。
   
   既修得単位の認定とは別に在学期間の短縮と相当単位の短縮というような趣旨である。例えば、一定の科目群について既修得単位を認めたり、科目履修についてある程度の単位数を認めることによって、半年、あるいはセメスター毎の短縮が通常想定されるというような趣旨である。教員組織の運営の在り方については、兼担の部分について特に何らかの方向性を持っている訳ではなく、既存の学部あるいは他の研究科の専任教員の数に算入しないという趣旨で記述している。実務家教員については、少なくとも3分1は常勤とし、残りは非常勤でもいいとし非常勤についても専任と考えることができるという趣旨である。また、その点については概ね10年といった措置ではなく、今後その区別の相対化に応じて適宜見直すというような趣旨である。
   
   専任教員数等と学部の関係について1つの指針が出ていると思う。既存の大学院、特に博士課程の後期を残すことは検討していると思うが、その場合の専任教員のカウントの仕方についてどのように考えるかについて明確な指針を出しておく必要があるのではないか。また、実務家教員については、弁護士など専攻分野における実務の経験を有する教員となっているが、弁護士以外の実務家の範囲を明確にする必要があるのではないか。
   
   博士課程後期等の関係について、基本的には既存の博士課程、修士課程の専任教員数には算入しないということになるが、ただし3分の1は当分の間算入できることとしている。また、実務家の範囲については部会での議論を踏まえ、修文をしたいと考えている。
   
   専任教員の定義はなにか。また、非常勤というのは専任教員に当たるのか。
   
   専任の意味は、その教育組織における教育研究において専ら責任を負うというような意味合いであり、勤務形態が常勤的であるのか非常勤的であるのかというようなこととは区別して考えることができる。通常は専任教員とは常勤的だと想定しているが、必ずしも完全な意味でフルタイムでなければ専任教員は勤まらないわけではない。実務家の中で非常に優れた者を法科大学院の教育研究について責任を引き受けるメンバーに入れる場合に、常勤的な実務家は少なくても3分の1程度は必要だが、3分の2については常勤的な勤務形態ではなくてもよいとし、その大学での仕事をする時間が1週間のうちどの程度在るかについては、必ずしも完全な意味でのフルタイムでなくてもよいという趣旨である。
   
   以前の議論の中で、実務家教員については、年間6単位以上の授業を受け持てば専任として見なすということがあったが、専任とは今の典型的な非常勤のように1科目を持つだけではなく実質的に法科大学院で仕事をしてもらうということが念頭にあると思う。それがどの程度かは難しいと思う。
   
   専任とはある程度の単位を受け持つ覚悟で専任としての就任承諾をしており実質的にはこの仕事に専念できるという人だと思う。また、最低限必要な教員数は12名でそのうち2割は実務家でなければならないということから最低3人は実務家教員が必要になる。さらにその3人のうち1人は常勤の専任教員となり2人は非常勤の専任教員でよいということになる。後は各法科大学院の教育理念等によるが、一般論としては弁護士、検事、判事の各分野の実務家教員がいることが望ましいと思う。問題は非常勤の専任教員の考え方だと思う。一つの方法として転籍処分というものがある。転籍処分というのは、在籍している大学から籍を抜き出向先に籍を置くが転籍中も一コマだけは授業を受け持つことができ、出向期間が終われば大学に戻ってこれるというものである。最高裁や検察庁の人が実務家教員として法科大学院に出るときにどのような扱かいとなるかは今後詰めていく必要があるのではないか。
   
   非常勤の専任の認定の仕方は今後はっきりさせる必要があると思う。本務でなければならないとなると、法科大学院に週2日来ることを本務とすることは難しいので、本務であるかということよりもその教育機関の運営あるいは教育について実質的な責任を担っているかどうかという仕分けにしたほうが分かりやすいと思う。その辺を明確化する必要があるのではないか。
   
   実務家教員でも専任でない非常勤というのは相当たくさん必要になると思うので、その区別ははっきりしなければならないと思う。専任でありかつ常勤でない実務家教員は便宜上認めざるを得ないと思うが、教授会などのメンバーになり大学の運営に関与することと、年間6単位を受け持つなどの量的な最低基準を設け2つのクライテリアで分ければいいのではないか。またそういう分け方をしないと、ただの非常勤講師が専任教員にカウントされるという自体になってしまうと思う。
   
   6単位が適当かどうかは別として、年間6単位の授業を担当し、かつ実務基礎教育科目を中心に法科大学院全体のカリキュラム編成と実施に関与する非常勤教員をもって専任教員とみなすなどの緩和措置については、工夫は必要だと思う。
   
   非常勤の専任を認めることについては、実務家教員が少ないことを想定していると思うが、この基準で大学院を設置するところは実務家教員をたくさん集めてくる場合もあると思う。そうすると実務家教員は実務を持ちながら専任ということになる。その場合、波及効果として何故法律家の場合だけ実務がある非常勤が専任と認められるのかとなるので、実質的にはそのような判断が必要であることは認めるが、他の分野、例えば芸術家などで認められているのかどうかを確認して慎重に対応すべきだと思う。
   
   法科大学院の教育内容・方法等に関する研究会で議論になった点は、専任というのは法科大学院のカリキュラムのあり方について責任を持つというのがポイントで、組織の決定機関等に入るかどうかは十分に議論していないと思う。専任で6単位が適当かどうかという時に、単なる非常勤だとおそらく1科目で2単位ないし4単位程度受け持つことになると思う。これは研究者が中心の教員組織にした場合に実務家をどう確保するかという観点が意識としては中心だったので、実務家を多く揃える場合は別個に議論する必要があると思う。また6単位ではなく8単位程度が必要ではないかという議論もあり得るが8単位以上を受け持つことは数字としてはかなり厳しいのではないかと思う。また、実務家の概念について5年の実務経験というのが適当かどうかという議論があるが、かつて5年の実務経験を持ったという人をいつまで実務家かとするのかという問題があり、実務家に特別な基準を設けるというのは実務家であり続けるということがメインになっていると思うので実務家のあり方というのは個別的に規定で決めるという問題ではなく、評価基準の問題で議論することが適当だと思う。また、既存の大学院あるいは研究科との専任の重複の問題があるが、大学で研究者を養成するときのイメージとしては、例えば実定法関係の専門家については法科大学院を修了した者が後期課程に進むことを基本的には前提としており、このときに民法や刑法のように複数の教員がいる場合は専任を分けることは比較的やりやすいが、例えば知的財産法や租税法など専任教員の数が1、2名と極めて限られている時に他の研究科や専攻で専任として認めないとすると、後期課程の研究指導が実質的に非常に難しくなるのではないかという懸念がある。
   
   弁護士会でアンケート調査をした結果では、週1日だけ法科大学院に割けば良いということであれば、実務家教員の確保には困らないだろうと思う。また、週2日でもそれほど急激に難しくなるわけではないが、週3日以上の人を求めるのは、特に地方において非常に困難であると思う。1校最低1名であればなんとか確保することはできると思う。
   
   法科大学院の授業ではおそらく連続講義は教育効果の点で適当ではないということになるので、4単位を受け持つだけで半期週2回することになる。そうすると例えば8単位を越える数字というのは非常に厳しいということが理解してもらえると思う。
   
   法科大学院では少人数で双方向、多方向で密度の濃い教育をし、将来法曹を目指す者のレベルアップを図り、また量的にも拡大することを基本にしていることから、教員が教育に専念できる体制を作ることが重要になってくると思う。また、法科大学院では学生の自主的な意欲的な勉強が重要であり、教員側もそこをきちんとチェックするシステムを考えていかなければならないと思う。そういう意味では週に1回だけ大学に講義に行くというのは、その講義に行く時間だけが問題なのではなく、その講義のための準備や学生がレポートを出した場合のチェック、その後のフォローを総体として捉えることが重要であり1日講義に行くというのは当然その前後1日ないし2日は教育に充て、はじめて良い教育ができ、法科大学院が当初目指した理想が実現できるのではないか。そういう意味で専任教員の意味をしっかり定義をしてそれに応じたものを考えていくべきではないか。
   
   法科大学院の設置のしやすさというところに気を使っており、理想の法科大学院を非常に長い期間を想定して考えているように感じ、議論が若干イージーすぎる印象がする。そういう意味では既存の法学部に乗っける発想から越えていないのではないかと思う。あるいは予備校代替と呼ばれても仕方がない感じがする。兼担についても10年を目途に解消するという短期間で過渡的な措置だということは否定しないが、取り敢えずということでやったことが何十年と続く国なので入り口の入り方と次のステップへ行くための期間として、10年の措置とした場合に100年活性を待つことと同じ表現だと言われても反論ができないのではないか。そういう意味で言うと、標準修業年限についても3年とすることは基準上明確に位置づけているが、2年制中心では法学部は変わらないと思うので、2年制は過渡的なものだということを示す必要があるのではないか。また、広く色々なことを勉強してきた人を法曹に受け入れようという発想にも関わらず、法学部以外の学部出身者や社会人の入学についても一定割合としか示していないが、これらは入学者選抜にも関わり合いがあるので、できるだけ早い時期にこういうものにアプローチできるような第1歩にしないといけないのではないか。極端に言うと法学部をなくすというくらいの感覚で考えなければならないのではないかという気がしている。研究者教員と実務家教員の区別が相対化、とはどういう意味なのか。
   
   相対化の意味については、今は研究者教員と実務家教員と分かれているが、将来的には法科大学院を卒業した人が実務家になり、大学に戻ることも考えられ、必ずしも実務家と研究者の区別が明確にする必要もないということである。
   
   兼担については10年を目途に解消するという過渡的な措置なので10年後には読替ができない形になっており相当きつい措置になっていると思う。実務家の問題については今後相対化することから近いうちに解消していくと思う。そうすると実務家の割合などは区別がなくなるのでそういう議論は意味がなくなってくると思う。しかし問題は大学の教員のダブルカウントだと思う。法学部を潰さないと良い教育ができないということは少なくとも司法制度改革審議会では言っておらず、法学部が存置されることを前提にして考えるということだった。ロースクールを立ち上げる時に誰が担うのかを考えると、やはり大学でこれまで法学研究・教育をしてきたその良質の部分が新しい目的を自覚して、そこが担っていくべきだと思う。またそれに合わせた教育のあり方を編成しないと現実的には法科大学院は立ち上がらないと思う。いくら優秀な実務家がたくさんいても法科大学院の教育は十分に担えないというのが現実だと思う。法科大学院では法曹養成に特化した高度の専門教育を行わなければならないため、いろいろな大学ではカリキュラムをどう組むかということと連動して、学部の教育をどう見直すのかを議論しており、今までの延長でただ場所や対象を変えれば済むということは考えていないと思う。そうでなければこの制度全体が失敗すると思う。
   
   標準修業年限を3年とすることを基準上明確に位置づける前に、2年というのはある意味では過渡的な仕組みであり、将来的には3年制に収斂させていくのだというくらいのニュアンスで示したほうが、認識も覚悟もかなり高まるのではないか。
   
   司法制度改革審議会でも標準修業年限を2年と3年のどちらが原則かは決めていない。実際問題として考えた場合にそれは法学部の教育内容を変えるとしても、法学部である以上は法律学というディシプリンを中心として教えるので、それを全く無意味なものとして3年一貫の教育体系を組めるのというと極めて難しいと言わざるを得ない。2年というのは過渡的なもので将来的には3年に収斂させるというような判断ができるのかというと、できないと思う。
   
   11月8日の参議院の法務委員会では3年で自己完結的なカリキュラムを編成しプロフェッションとしての法曹を養成するというカリキュラムをきちんと作った上で、移行措置として従来法学部で法律学を学んできた者についてはある程度短縮を認めるという制度設計になっているということを説明しているのだから、その趣旨はどこかに反映されてもおかしくないと思う。その場合、標準修業年限が3年であることを実体化するためにはやはり3年制と2年制の割合についても指針を出した方がよいのではないか。
   
   標準修業年限の短縮型と飛び入学との関係で、飛び入学をして2年短縮コースに入ることは可能なのか。また法学既修者として入る場合に、選抜方法として法律学の基礎的な学識に関する試験の内容は各法科大学院の独自の判断で組めるのか。法科大学院は専門職としての教育以外に研究者のための教育をも行えるのか。従来の学部の研究者養成コースは、将来法科大学院に移ることを考えているのかということと関連していわゆる専修コースで会社の法務部の人や弁護士が一旦大学に戻り先端的な法分野を1年間あるいは2年間学べるようなコースは設けられるのか。
   
   法科大学院において飛び入学した学生が法学既修者として認められれば修業年限を短縮することは可能だと思う。また、法学既修者の認定やどのような内容をもって法学既修者とするかは各法科大学院が定めるべきだと思う。研究者養成との関係については、結果的に法科大学院を出た学生が研究者になることはあると思うが、法科大学院の目的は法曹養成に特化した専門教育を行うことであり、そのために教育方法としても研究指導を行わないという内容になっている。
   
   飛び入学などで入学した学生の修業年限の短縮を認めると、他の学部の人は7年かかるのに対し、早期卒業などで法学部を卒業すれば5年で修了することとなり、大部分の人はそっちを目指すのではないかと思う。そうなった場合、2年短縮型の試験に受かるために最初の3年の間でかなり実定法中心の勉強をすることになり、また法科大学院の2年目、3年目も実定法中心となるので、結局は従来通りのことになるのではないかと心配である。
   
   飛び入学、あるいは早期卒業の制度そのものについては少なくとも現在の制度を前提とすると非常に成績優秀者ということで、各学部で1桁の下のほうというイメージで動いているのではないかと思う。3年プラス2年を容認するかどうかは別問題としてそれが原則形態になるということではないと思う。
   
   学部3年からの早期卒業者が法学既修者認定をパスすることになると、3年間法律の勉強を重点にやる形になり幅広い教養と豊かな人間性を基礎に法曹教育をするという理念に反するような類型の人たちを育ててしまうことになると思う。また、今以上に法律に集中した短期修得型の秀才が一番楽に法曹になることを認めることになると思う。理屈上は難しいが、そういうことは認めないという方向で考えるべきだと思う。
   
   3年プラス2年を正面から認めると、学部では今以上に前倒しで実定法科目を中心にやるところが出てくるおそれがあると思うが、そういう組み方をしないように何か制度的に歯止めをすることが必要だと思う。歯止めがあり法学部の教育自体が多様性で豊かなものになった場合に適用できるのではないか。この問題は法学部の教育のカリキュラムの組み方をどうやってそういう方向に持っていくのかという方向で議論すべきと思う。
   
   これを制度的に排除することは非常に難しいと思うので、その辺は運用の問題として留意していくべきだと思う。
   
   実務家の協力については、法曹三者がきちんと協力していくことは絶対に不可欠だと思う。そういう意味で当面はOBの活用などが考えられるが、いずれは現役が協力することが理想だと思う。受験資格と絡む以上は、大都市、地方都市、国立、私立を問わず同じようなシステムで協力していく必要があると思うが、地方都市では僅か数名の検事が毎日忙殺されている中で、予習や準備などを含め週何コマを現役に強要することができるかという問題があり、これは検事の大幅増加を実現しないと短期間では難しい。現役の実務家教員が勤務時間中に授業の準備などをどうやって実現していくかが問題になると思う。これは法レベルあるいはそれ以下のレベルでそういった仕組みが可能かどうか、検事、裁判官だけが特別ということになれば批判もでてくると思うので、これは色々な分野の公務員が大学の専門教育に協力する中の一環として法科大学院における検事や裁判官の協力も考えるべきだと思う。現行司法試験の5年間の経過措置期間後にきちんとした法科大学院を中心としたことが軸となっていくところを見据えて、それまでの間はOBの協力などを得てやれる範囲で充実させることが必要だと思う。
   
   法科大学院の教育システムを作る際に、何処を見据えて船出し目標に達するのに合理的なところはどこかという認識の違いが今日の議論の中心的だと思う。また、実務家教員で弁護士が教員として参加することも重要だが、やはり裁判官等が参加できるシステムを作ることが重要ではないか。また、実務家と研究者との関係で、実務家と研究者の間には相当に違う能力の異質性があると思うが新しい教育システムが動き出してくると、このギャップがだんだん埋まってくると思う。法科大学院では実務家を養成することも重要だが、同時に実務を指導して実務を動かしていく従来にない新しい研究が極めて大切であると思う。その点については大学が教育をすることの意味もあるのではと思う。例えば、従来の法学教育の中でどれだけ先見的な制度の改革を目指した理論的枠組みが構築されていたかを反省してみると、やはり法律学自体のあり方や発想法について、これからは実務家と研究者がぶつかり合いながら形成しなければならない部分があると思う。それは、枠組みを作ったから済むということではなく、司法制度の枠組み自体の改革と深く関わっていると感じている。
   
   資料2−2の【教育内容・方法等】(2)授業方法等の4に学生の卒業時における一定の水準を満たすことを修了要件とすることなどが明示してあり、他方【標準修業年限・修了要件】(2)修了要件の②では課程の修了要件は3年以上在学し、○○単位以上の修得としているが、前者は修了時に何単位以上という修得では足りないので実質的な水準を修了要件に加えることも可能だという趣旨なのか。その場合の実質的な水準のチェックというのは何を考えているのか。
   
(2)授業方法等の4は設置基準上の要件ではなくて、各法科大学院の実質的な取り組みの例として挙げている。例えば現在GPA制度など、学業成績が一定の基準に満たない場合には進級させないなどの取り組みを実施することが考えられるということであり、その実施は各法科大学院の判断になると思う。
   
   一定の水準というのはどのようなことが考えられるのか。法律科目以外の科目も履修することを修了の要件にすることもできるということか。
   
   1番単純なのは一定のパーセント以上優がなければならないとか、点数に換算した場合、可だけというのではだめで、平均何十点以上取得することが必要であるといったことだと思う。
   
   学部段階で法律ばかり教育し、法科大学院でさらに専門知識を植え付けようとすることを保証する制度はよくない。つまり、現在飛び入学はまだそれほど行われていないのに、飛び入学で入学して短縮型2年での修了も認められるということを宣伝文句に使われるような制度はよくないと思う。これについては制度として例外だと示すか、飛び入学した者については2年短縮を認めないなどとしなければいけないと思う。また、兼担について当分の間を10年にしたというのは画期的なことだと思うが、10年間ということは国立大学は独法化しているのでかなりの裁量権があることや10年というと永遠の間と思ってしまう人が多いことを考えると、やはり10年は長いのではないか。施設・設備については専用のものを持つことはは当然だと思うが、専用の意味として、法科大学院が認可される時に専用の施設・設備がないといけないのか、あるいは将来的に確保してあればいいのか、あるいは専門としつつも他学部と一緒の建物で中を分けて看板だけ掲げればいいのか。
   
   細かい問題は今後の議論になると思うが、現在総合規制改革会議では設置審査や認可基準全体について弾力的にし、あるいは緩和して必要最小限の規制にするという方向での議論があり、法科大学院についても、色々な意味で実態にあわせながら弾力的にする必要があると思う。その際、十分な教育ができるような形で考えるという実質的な観点が必要になると思う。ただ一方では、大学院に関しては大学院独自の施設なり設備あるいは教員が不十分であったということで、特にこの法科大学院については、これからの大学院のモデルになるような形を目指す部分もあると思うので、どれだけきちんとした教育環境が準備されるかは重要なことであると思う。
   
   将来的に法科大学院単独の建物を国が建ててくれるのではと考えている人がたくさんいると思うが、確約はできないにせよ、そういう方向もゼロではないということでいいのか。
 
   それは、サテライト構想に関する制度改革においても同様に当てはまる問題であると思う。
 
   設備・施設について、実質的なもので教員が教育研究でき学生が学習できるものをで考えるのは賛成だが、この基準ではあまりにも空疎過ぎるのではないか。ABAの基準では図書館の基準だけで1章設けており、少なくともきちんとした図書館とそこで学生が自習できるスペースを確保することとなっている。それから、法科大学院の設置に際して、最も障害になるのは、新しい学校法人を作ろうとする際に不動産の取得が要求されるということであるが、実質的な考慮が必要ではないか。また、法科大学院の教育目的については、司法制度改革審議会の意見書の総論や法曹養成の総論部分に非常に優れた記述があるが、基準になるとその記述が見えなくなるので、基準だけ満たせばいいということにならないように、設置基準などの前文や教育方法のところに明示するなどすべきだと思う。兼担については概ね10年というのは5年にすべきであり、単なる説明ということでは、設置基準を作る時に兼担については10年程度を目途に解消するということを議論したというだけのことになってしまうので、これを枠内で示すことが重要。専任教員のダブルカウントの問題について、常勤の専任教員でも支障を生じない範囲で学部の授業をやっていいことになると、学部の専任教員としてもカウントされる人は法科大学院の教育を切り詰めても学部の授業をやってもいいという意味になるのではないか。なお、非常勤の専任教員についてはABA基準におけるカウントの仕方にならい、例えば0.5人として数えれば常勤の専任を揃える所はあまり人数をそろえなくても良いし、ギリギリの専任の数にする所はダブルカウントの人をたくさん用意しなければいけなくなるので、専任教員をきちんと確保しようとドライブがかかると思う。実務家について非常勤の実務家教員であれば数の確保はそれほど困らないと思うので、0.5人でカウントすることで十分ではないか。その際、重要なのは実務家の場合教育能力の保証がないので、弁護士、裁判所、検察官から実務家教員としていく者に日弁連や司法研修所あるいは法務総合研修所などで教育方法の研修を行い、実務家教員の教育の質を法曹三者で競い合って高める工夫が必要だと思う。
   
   兼担について概ね10年という書き方だけでいいのかどうかなど、中身を詰めていくと細かな問題が出てくるが、実質的なものは第三者評価等でも、考える必要があると思う。
   
   法科大学院を設立する最初の段階こそ、教育方法、内容の新しいものを作り上げるために、本来最も手間がかかるはずだが、兼担を当分の間認めることによりそれがむしろ逆になっているのかとすら思う。設立を促進する観点から一定の妥協は止むを得ないと思うが、この期間はできるだけ短くし、かつ、明確にしておく必要があると思う。教員組織については、研究指導教員と研究指導補助教員の区別を設けないとなっているが、法曹という高度な専門家を養成する法科大学院の教育水準や内容に疑問が生じないように設置基準で教員の資質を確保するための具体的な手立てが必要であり、これにより、法科大学院で教育指導に当たる人たちにこれまでの法曹養成教育を変えるというメッセージを送り込む必要があると思う。さらに、法科大学院の課程を修了した人について品質保証がされていることが、法科大学院の社会的な信頼に繋がっていくことから、厳格な成績評価や修了認定をすることを設置基準で明示することはできないものか。法科大学院はきちんと出席した上で様々なディスカッションやトレーニングを重ねることが予定されていると思うので、授業、講義等への出席、授業における討論の態度、内容をきちんと管理するシステムを設置基準に明確に示す必要があるのではないか。
   
   法科大学院では、多くの科目を履修し落ちた科目については仕方がないという従来の考え方を改め、1科目でも不合格になった場合は落第させるというやり方もあり得るのではないかと思う。
   
   標準修業年限を3年としながらも、一方で飛び入学により2年の短縮コースでの入学を認めるという制度そのものの趣旨を潰すようなものを制度の中にあらかじめ、入れるべきではないと思う。これは運用の問題ではなく基準として明確にすべきではないか。他学部及び社会人を一定割合以上入学させることについて、意見書では割合は随時見直すとされており、数値的に考えるのを前提としているが、大学によっては社会人を増やしたい等の各法科大学院の教育理念などに絡むことから数値目標を立てるのは難しいと思う。ただし、何故一定割合という記述にしたかやどの程度であるとまずいかなどについてはきちんと説明できなければならない。
   
   法科大学院で研究指導を行うことを要しない方針はいいと思うが、そのことにより学位論文等を作成する方針をとることすら認められないのではないかという誤解が生じかねないし、むしろ、書く訓練をさせていくことを明示した方がいいのではないか。また、施設設備については具体的に示した方がいいと思う。例えば、図書館については参考図書があるということだけではなくそこが自習のスペースにもなっていることが重要であるので、自習環境の整備については示しておく必要があると思う。
   
   自習時間の重要性は非常に大きく、24時間体制で図書室を利用できるようにすることは最も重要である。また、ティーチャーズマニュアルも含めよい教材を作ることも非常に重要であり教科書の作り方について新しい考え方で取り組まないといけないと思う。アメリカなどと比べると判例の数や少数意見等が、我が国では少ないという問題があるので、そこで新しい工夫をするとなると、例えば、司法研修所が実施している白表紙の教育のようなものを前倒しで少し違う形でやれるようなシステムも考えられる。この場合には、司法研修所が資料をリリースや援助してもらうことなども重要になってくるし、実務家と研究者が一緒になり共同作業として良い教材を作っていくことがこの段階では少なくとも重要ではないかと思う。さらには、実務家というだけではなく司法研修所の教育を実際に担当した経験者などもそれに参加することも大切であり、全国的に可能にし不公平のないように資料、人材提供を発足前に考える必要があるのではないか。なお、設置基準の書きぶりについてはあまり細かく書いても変化に即応できない面もあると思うし、現状認識の違いや現状把握の不十分さもあるので、考慮すべき。そうなると第三者評価機関の位置づけが非常に重要になってくるので、第三者評価機関の役割の分析は議論しておく必要があるのではないか。
   
   司法制度改革審議会の意見書では法曹のあり方はこれまでとは違い、国民の社会生活上の医師だということを謳っているほか相当広いものを想定しているはずだが、議論が現在の法曹の人を前提にして、法科大学院を卒業した瞬間にもうすでに法曹として適格な人になってなければならないというような発想で議論をしているのではないかと思う。逆にいえば、ずっと法律ばかり勉強してきた人でも社会のことを良く分かっている人が出てくるという可能性が否定できないので、一生懸命6、7年間法律を勉強したいと希望している人を一律的に排除するのもおかしいと思う。そのため、大学院の教育の中でも人を選別していくことだけで物事を考えてしまうのではなく、市場の選別に委ねることこそが重要である。医者などでもこのお医者さんは良くない、このお医者さんは良いなどはお客さんが選別しており、法曹の中でもそういったことがある程度出てくると思う。従ってガチガチに考えなくても色々な人が法曹になる機会がオープンであり、そこから生み出していく法曹の数が市場を閉塞させない数にすることが重要であると思う。
   
   法学部以外の学部の出身者や社会人等を一定割合入学させるという問題は、多様性や開放性の担保の観点から、評価基準のガイドライン的なところで議論する話だと位置づけている。書く訓練の必要性についても、カリキュラムの具体的中身の問題なので、評価基準の問題だと思う。ダブルカウントの期限の問題については、現実的にみて余りにもきつい基準にすると、法科大学院や学部あるいは既存の研究科で限られた人数の人達が張り付かなければならなくなり、足りなくなったところは、数合わせに走る恐れがあり、その結果、教育の質を下げてしまうことになる。現在いる教員の良質な部分が法科大学院の教育を支えることになるが、学部教育も非常に大事であるため、発足当初は良質な部分は両方に当たるべきものだと思う。それをいつまでも放っておいてもいいわけではないが、国立大学も独立行政法人化するのでポストという意味では多少融通がきくようになるかもしれないけれど、良い教員を育成するためにはある程度の期間は必要である。
   
   前回までの議論の中に、例えば一の授業について同時に授業を行う学生数が50人ということや実務教員のうち3分の1の余りは年間6単位以上の授業を担当することで足りるということが出ていたのに、今回の資料では示されていないが、最終的にどのように扱うのか。
   
   設置基準を示す時に基本的な考え方についての前文のようなものを示す必要がある。設置基準として示すべき事柄は従来のものと必ずしもこだわる必要もないと思うが、第三者評価の問題とすり合わせながら全体として姿を明らかにすべきと思う。骨子案を明らかにする時には説明不足だと誤解を生むおそれがあるので、最終的にまとめる時には注意したいと思う。また、設置基準が外形的基準といえども、やはり、基本的な考え方などはできるだけ明確にしておく必要があると思う。標準修業年限は3年であり、2年の短縮を認めることは基本に掲げるが、どちらが原則で例外かという議論はしないということを踏まえて示すしかないと思う。実務家教員の扱いについてはもう少し明確に示さないといけないと思ったので少し工夫したいと思う。また、必要修得単位数については、教室で教えることが全てではなく必死になって勉強してもらい本当の大事な考え方について授業でやるということなので、単位数が多いのは如何かと感じている。
   
   専門職学位の説明部分では、法科大学院の学位は法曹としての実務を実践し得る高度な能力を証明するものとなっているのに対して実務家教員の説明では高度専門職業人としてただちに活動を開始するために必要な知識のすべてを教育するものではないとなっている。これについては後者の考え方だと思うが、そうであれば学位の説明の表現は工夫する余地があるのではないか。
   
   奨学金については、参考資料として、現行制度では不十分であるという調査の結果を出しているので、これも参考としてほしいと思う。  
   
   奨学金については、意見書に指摘されているとおり資力の十分でない者が経済的理由から法科大学院に入学することが困難にならないようにすることは重要であり、育英会事業の充実だけでなく、他の関係者全体で充実の方策を考えなければならないと思う。
   
   表現ぶりについては、考えさせてほしい。
     事務局には、本日の意見を踏まえて整理してもらい、25日の次回部会の前に、各委員に見てもらうようにしてほしい。そして、25日に是非とも決めたいと思っているので、よろしくお願いしたい。
   
次回の日程
     次回は、12月25日(火)に開催することとなった。


(高等教育局高等教育企画課)

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