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評価方法として訪問調査をすることになっているが、具体的には何人程度が何日間訪問する予定か。
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これまで実施してきた試行的評価も踏まえ、概ね7、8人程度になるのではないかと考えている。また日程は、2泊3日程度を考えている。ただし、自己評価書の分析の状況によっては、ある程度、日程を短縮できるのではないかと考えている。各法科大学院を3日間拘束するということになると他の業務に支障を来すということもあり、実際に調査を行うに当たっては評価の仕方によって工夫していきたいと考えている。
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解釈指針3−3−1−4で、例えば、4年を前提に計算すると、履修科目登録単位数の上限が114単位になる。3年の場合、登録単位数の上限は116単位なので、2単位減ってしまうことになるのではないかと思うが、このことについて、どのように考えているのか。
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持ち帰って検討する。
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評価基準8−5−1の教員の授業負担について、解釈指針8−5−1−1においては、各専任教員の授業負担は年間30単位以下と定められているが、現に授業の準備に何十時間もかかるという教員もいる状況の中では、少し多過ぎるのではないかという気もする。30単位以下との基準を決定した理由について、説明をお願いしたい。
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このことについては、解釈指針において「年間20単位以下であることが望ましい」としつつ、「多くとも30単位以下であること」としている。しかし、これを20単位以下にとどめることとし、厳しく規範化することは、様々な状況に置かれている法科大学院の現状を考えると好ましくないため、このような解釈指針の設定が最も現実的ということになった次第である。ただし、評価基準としては「適正範囲内にとどめられていること」としており、何が「適正な範囲」であるかは実態を見ながら判断することとなる。
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解釈指針2−1−2−5について「実質的に法律基本科目に当たる授業科目が、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目、その他の授業科目として開設されていないこと」とあるが、司法制度改革の本来の趣旨、司法制度改革審議会以来の発想から言うと、世の中のこと、人間のことが分かる法曹を教育しようということであるから、4種類の科目(法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目)の中の基礎法学・隣接科目であるとか、展開・先端科目であるとかいうところで、憲法、民法、商法、行政法等々でカバーし切れない細かい法律をいかに教えるかが重要である。もちろん、全部教えきれるはずがないので、どうやって関連法に行き着くように誘導するのかということになると思うが、その点を認証評価機関の評価で上手に示していかないと、各法科大学院が矮小した教育に向かい、基本的なことだけ教えればそれで良いということになってしまいかねない。相当の目配りができる法曹、関連法に素早く行き着ける法曹をどう養成するのかという点を評価することが必要であると思うが、機構としてはどのように考えているのか。
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一言で言えば、委員御指摘のような科目を大事にしていただきたいということである。つまり、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目、この辺りを充実してやっていただくことが重要であり、このような科目の看板を掲げて、実は法律基本科目、例えば民法の基礎ばかり繰り返し教えているというようなことであると、今般の司法制度改革の趣旨が失われかねないとの趣旨から解釈指針2−1−2−5を設けているものである。これに加えて、評価基準4−2−1では科目の系統ごとに修得すべき単位を定めており、さらに解釈指針4−2−1−2において、授業科目の名称を問わず、実質的な内容が法律基本科目に当たるようなものを基礎法学・隣接科目や展開・先端科目とするような、一種の脱法行為のようなものは認めないとしている。したがって、当該基準は委員の御指摘の趣旨に合致しているものと考えている。
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評価基準4−1−3の進級制の関係だが、解釈指針4−1−3−1では進級要件が決定されて、学生に周知されていることを求めているが、法科大学院によって進級要件が厳格なところと緩やかなところとがあり得る。進級要件の中身についての審査ということは、どのように考えているか。
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これについても大分議論があった。議論の過程で分かったことは、やはり相当大学によって進級要件の中身が異なり、厳格に、つまり1単位でも1科目でも落としたら原級留置というのが望ましいと考えて実施する大学もあれば、それは学生に無駄を強いるものではないか、進級させて、その科目だけ再履修させれば良いのではないかというような考えもあり、各法科大学院がポリシーを持ってやっている。とすれば、進級制に関する基準として定める事項は、各法科大学院の自主性と客観的な水準の維持という2つの要請の兼ね合いを考えてということになる。進級制の中身に関しては、合理的と思われる内容を示せば良いということに落ちついた次第である。
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進級要件の内容の合理性について審査をするということなのか。
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そのとおりである。あまり合理性がないというものであれば、改善を要する点であると指摘して各法科大学院に対しフィードバックしていくということを考えている。
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