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資料3−2
中央教育審議会大学分科会
法科大学院部会(第24回)平成16年11月17日

評価基準と専門職大学院設置基準等との対比表(大学評価・学位授与機構【法科大学院】)(案)

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法科大学院評価基準 専門職大学院設置基準等
第1章 教育目的
○1−1 教育目的
1−1−1
各法科大学院においては,その創意をもって,将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力並びに法律実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育が体系的に実施され,その上で厳格な成績評価及び修了認定が行われていること。


【学校教育法】
六十五条 大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
 大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。
1−1−2
各法科大学院の教育の理念,目的が明確に示されており,その内容が基準1−1−1に適合していること。各法科大学院の養成しようとする法曹像に適った教育が実施され,成果を上げていること。
  【解釈指針】1−1−2−1
各法科大学院の教育目的の達成度は,学生の学業成績及び在籍状況,並びに修了者の進路及び活動状況,その他必要な事項を総合勘案して判断するものとする。
【専門職大学院設置基準】
(法科大学院の課程)
十八条 第二条第一項の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とするものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。


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