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当財団では、評価基準を平成16年5月に制定したが、トライアル評価の実施を通じ、改善すべき点が幾つか見い出され、昨年12月に改定を行った。改定内容としては、資料4-2中に主な5点を示した。は実質的な変更、からは形式的な変更である。 は、以前の評価基準が余りにも一律だったため、法科大学院の取組の支障とならないような規定への変更である。具体的には、年間の履修単位の上限に関して、旧基準では「36単位以下とする」と一律に規定し、36単位を超える場合は不適合との判断をしていたが、実際にトライアル評価を行うと、各大学の実情では必ずしも36単位は適した単位数ではないようであった。評価員からも一律に評価するのは問題であり、より中身を吟味できるような基準にして欲しいとの声があったので、その要望を踏まえ、平成15年文部科学省告示第53号第7条にある「36単位を標準とする」との文言に合わせて基準を改定した。 は、「評価基準の重複の解消」である。同じ事柄を幾つかの評価基準で評価し、評価視点も類似する場合の評価作業の重複について改善している。 は、「評価基準の細分化」である。例えば「適切な事業がなされていること」との評価項目があるが、余りにも概括的であるのでもう少し緻密に評価できないか、との声があり、「授業計画・準備」及び「授業の実施」の2つの項目に分けた。 は、「評価分野との評価基準の関係整理」である。当財団では、法科大学院の様々な側面を9分野に分け、各分野についての水準を評価する分野別多段階評価を行うこととしている。9つの分野には、47の評価項目があるが、分野別評価と項目別評価の組み合わせには不都合もあり、より適切な分野分けになるよう、分類を変更した。例えば、「履修選択の指導を適切に行っていること」との評価項目は、従来「授業の評価」に分類していたが、むしろカリキュラムの科目選択の問題であり、カリキュラム内容に関する評価の中に分類すべきとの意見があったので、そのようにした。 は、「評価基準の文言の明確化」である。実際に評価をした際、文言の意味を問われ、また、意味を取り違えた自己点検評価報告書が作成されることがあった。評価員からも文言の意味が極めて不明確であるとの指摘があり、意味の明確化のための字句修正をした。
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実質的な変更点として、履修登録上限単位の36単位が適切な単位数ではない、とは具体的にはどのようなことか。
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一点目として、例えば1年次に履修登録上限単位数を32単位に少なく設定し、2年次は40単位に単位数を増やすという場合である。具体的には、1年次には多くの自習時間を確保した方が良いので、履修登録上限単位数を36単位よりも抑えた方が適当であり、それを踏まえると、2年次の履修方法も当然変わってくるだろうということである。また、履修登録単位数の制限によって選択科目を履修できない状況が生じるのであれば、そのような方法も一案ではないかとも思われる。二点目として、臨床法教育を夏季休暇中に行おうとしても、履修登録の制限の関係で履修できず、単位認定ができない科目となる場合がある。
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一点目について、履修登録単位数の上限を36単位としている理由は、課された内容を十分に身に付けてもらう趣旨からである。従って、1年次に36単位も課すと学生が大変なので、32単位とする判断は各法科大学院に委ねても良いが、その分2年次に単位を上乗せし、段階的に負担を課す方式を採るのは一面合理的かもしれないが、本来の趣旨に反するのではないか。しかし、二点目については、夏季休暇中でもあり、余りに多くの負担を課すわけでなければ、必ずしも制度の趣旨に抵触していないとも考えられ、もう少し柔軟な対応もでき得るとは思う。
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資料4-3中の改定案5-2-2に「修了年度の年次は44単位を標準とする」とあるが、文部科学省告示上、「36単位を標準とする」と定められており、これは相当の理由がなければ例外は認められないことが前提にある。修了年度の年次に8単位を上積みすることについて、カリキュラム全体が新司法試験の準備に偏るようなおそれとならないことが求められるのであり、この数字について「標準」という表現を用いることは適当ではないのではないか。 また、例外を認め得る基準をつくると、例えば1、2年次で40単位ずつ履修した場合、最終年次に13単位を修得すれば修了要件を満たすことができることとなる。一度このような方法を採ると、新司法試験との関係で、最終年次の負担をできるだけ減らす傾向になる危険性が非常に高いことは明白なので、例外を許容する場合には、その趣旨を明確にした方が良いのではないか。
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制度設計時に定めたことを個別の大学について考えると、それぞれ不具合はあるかもしれないが、実践の場で様々な工夫ができ得るので、制度創設後数年間は制度を崩さないほうが望ましいのではないか。
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夏季休暇中の集中講義は確かに正課外の期間だから良いが、そこで多くの単位を認定すると、3年次には履修登録単位数の上限を少なくする可能性もある。集中講義が多い大学もあるので、実際に評価する際には配慮願いたい。
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(3) |
法科大学院協会によるカリキュラム・アンケートの結果概要について、磯村委員から報告があった。
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最終的にはコメントを付したものを改めて報告いただけるのか。
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カリキュラム・アンケートについては、法科大学院等専門職大学院形成支援プログラムの支援をいただいており、今後、客観的なデータと分析状況の部分を分け、法科大学院協会のカリキュラム等検討委員会で検討した上で、協会の理事会及び総会の了承を経て公表することとなる。本日の報告は、暫定的なものであることを予め御承知置き願いたい。
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法科大学院74校中、回答校数が51校であるが、無回答の大学は調査の傾向と異なることもあり得るのではないか。
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本アンケートは、法科大学院協会が各法科大学院の自主的な協力を得て行う調査であるので、51校から回答を得られたことは、成果であると思う。また、本日報告した内容は、無回答の法科大学院を念頭に入れても傾向はほとんど変わらないと考えている。ただ、アンケートで予想外の結果が出ている項目もあり、将来の専門職大学院設置基準の見直し等の検討を行うこととなった場合に、参考になり得るものもあるのではないかと思っている。
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現在、各大学では認証評価団体によるトライアル評価が進んでいるが、法科大学院協会による調査の結果を認証評価団体の評価基準を見直す作業に反映することは非常に重要であると思うので、できるだけ早く公表願いたい。 文部科学省による年次計画履行状況調査の基本的な調査項目は、法科大学院協会による本調査の項目と同じか。
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大学設置・学校法人審議会による設置認可の年次計画履行状況調査は、設置認可時の計画が、学年進行が完成するまでそのとおり履行されているかを確認する調査であり、設置の際に留意事項が付された大学については、その留意事項が改善されているかどうかも合わせて確認するものであり、法科大学院協会による本調査とは趣旨は異なる。
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法科大学院特別審査会では、昨年度から調査全体を概観した資料を公表している。今年度は前年度における調査の観点を見直して調査したが、必要な基礎的なデータはかなり充実していると思う。年次計画履行状況調査は個別の法科大学院の設置認可後の調査であり、法科大学院協会による本調査は制度設計全体の点検を目的としているので、両者の趣旨は異なるが、関連するデータはあるので、各々所定の手続を経た上で、調査結果を突き合わせて本委員会の検討に活用したいと考えている。
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年次計画履行状況調査については、本委員会でも第1回の会議で昨年度の結果を紹介させていただいたので、今年度の結果も、所定の手続を経て取りまとめられた段階で紹介するようにしたいと思う。
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年次計画履行状況調査と法科大学院協会による調査は内容的に相容れる部分はあると思うが、協会として、大学が自主的な活動に取り組むことは非常に大事であり、法科大学院協会による本調査もその活動の一環であると期待している。様々な施策に調査結果をどう生かすかは、その都度検討していきたい。
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法科大学院協会による本調査の結果については、協会の理事会で了承後に様々な場で活用していただくことを考えている。調査項目の観点など、何か他に意見があれば御教示願いたい。
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横断的に様々な項目について調査し、評価することは非常に大切だが、法科大学院制度の核心的な部分についての調査や検討も大切ではないか。また、アンケート調査には限界があるので、ヒアリング等も含めた多角的な分析がなされる必要もあると思う。
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各大学では各種のデータを持っているが、各関係機関から類似した調査の依頼があり、その都度様式が異なるので困るとの意見も聞いている。趣旨は異なるとしても、基礎的なデータは可能な限り統一した上で、各関係機関の各々の関心がある部分を重点的に調査した方がよいのではないか。
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回答を得たデータをほぼ全て細かく分析したが、例えば教育方法の項目は、大学を訪問して実際の授業も見た上で議論しなければ全く意味がないということもある。一方、単位数や履修率、合格率は、それ自体一つの数値として意味を持つので、調査項目の設定の仕方の工夫如何がアンケートの意義をより効果的にすると思う。特に合格率や履修率のように毎年変動する数値については、定点的にフォローアップしていくと全体の動きが読み取れるので、統計を作成することも重要ではないか。
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法科大学院協会で必要に応じて専門組織を設けて調査・検討をし、その成果を各法科大学院に還元し、相互に改善することは重要である。ただ、各関係機関から施策を発信し、各法科大学院で実践する段階にはまだない。現在、教育方法については現場で試行錯誤しているが、各教員で考え方が異なるので、他の教員の考え方に関心がある。まずは教員同士が互いの経験を持ち寄って研究会等をつくり、検討を進めることが第一歩となるのではないか。また、全体の状況については、今後、トライアル評価の詳細な結果で実態が明らかとなるので、それが検討のきっかけとなると思う。認証評価は今回のアンケートに無回答の大学も必ず受けなければならず、その結果を総合して制度を見直すことも必要であろう。
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各大学とも法科大学院等専門職大学院形成支援プログラムによって意欲的なプログラムに取り組んでおり、その成果を各大学の共有財産にして活用するため、成果物の中から各大学に広めるに値するものを抽出することも考えられる。現在、様々な大学でシンポジウム等を行っているが、本プログラムの成果を共有し、活用するようにしていくべきである。
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(4) |
資料5に基づき、これまでの議論の整理と今後の検討課題について意見交換がなされた。
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資料5中で、2ページ目の教員組織の項目で、「実務家教員」と「非実務家教員」と書かれているが、従来、「実務家教員」と「研究者教員」という言葉を慣例的に使ってきており、「非実務家教員」という言葉は不適当であるので、「実務家教員を含めた法科大学院の教員」といった表現に見直した方が良いのではないか。
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資料5中で、4ページ目の「多様なバックグラウンドを有する者の受入れ」の部分に関連して、法科大学院の入学者選抜では、法科大学院構想に関する検討会議等で示されているように、判断力、思考力、表現力等は法律知識とは関係なく判断する必要のあることから、適性試験が課せられ各大学とも利用している。財団法人日弁連法務研究財団と独立行政法人大学入試センターが実施している適性試験は、各大学の個別の入学試験や入学後の学生の成績と関連しているのか、適切な学生の選抜にどの程度有効であるかなどについて、現状では十分な検証がなされていない、と両団体の当事者から意見を伺っている。この問題に対しては、各大学から成績評価や新司法試験の合否といった学生個々のデータの提供が不可欠になるが、個人情報保護の問題もあって大学側は消極的になり、かつ2つの適性試験の何れかだけを情報として提供するわけにもいかず、法科大学院協会としても積極的な働き掛けをしていないので、現在では、両団体で個別にデータの提出を依頼しているようだ。今後の法科大学院制度の在り方を考慮した際、この問題の丁寧な検証が不可欠であると思うので、今後の検討課題に入れていただければ、議論のきっかけになるのではないか。
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適性試験の問題は、然るべき場で現状と今後の方向性について検討する必要がある。法科大学院協会も利用者として、実施団体が2団体あるので意見を集約しにくく、苦慮している状況もある。また、各大学でも適性試験の利用形態が異なり、何らかの対応が必要であると思っている。 入学者選抜で3割以上の他学部・社会人を入学させるよう努めることも、初年度と次年度ではかなり状況が異なるので、入学者選抜の問題も少し検討してみる必要があるのではないか。
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大学側としては、適性試験の成績や、入学後の学生個々の成績の提供には抵抗があり、データの集約はなかなか難しいだろう。しかし、恐らく多くの大学では実際に入学後の成績のフォローアップや適性試験との相関を取り、現行の入学者選抜の有効性について再検討を行っているのではないか。現在は、各大学で適性試験の扱い方が異なり、その扱い方に応じて個別に有効性を判断することしかできないので、そのような取組を行っている大学から、提出可能な結果を取りまとめることが第一歩だと思うが、具体的にどの機関が主体となり、どのような形式で実施するかは難しい問題である。 また、来年度入学する学生は、特に社会人が著しく減っているようである。新司法試験の合格率の見通しも認識され、初年度に入学した学生とは随分状況は異なり、志望動向が慎重になっていると思う。この問題はいずれ平成15年文部科学省告示第53号第3条に定められた基準を割り込む懸念もあるので、早急に検討する必要がある。
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日弁連法務研究財団で行っている適性試験はLSAT(Law School Admission Test=アメリカのロースクール進学適性試験)をモデルにしており、大学入試センターの適性試験はLSAT型に従来の日本の試験的な要素を加味したものである。両団体の実施する適性試験について、入学者選抜でどちらの団体の適性試験の結果でも提出可能とした場合、両者を換算することで同様に扱う大学もあるが、実際には換算は限定的にしか有効ではないという問題がある。今後、適性試験の点数と法曹としての適格性が関連するよう改善していく必要があり、現状では両団体とも重要な課題と考えているようだが、そうした関連性が確認されれば、学生の受験動向も変わってくるのではないか。
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適性試験の位置付けの前提として、法律家の社会における役割や法曹人口の問題、法科大学院の規模の問題、そして新司法試験の合格率の問題などがあるが、その前提の下では法曹としての適性という観点は比重が低くなりがちである。しかし、一見迂遠であるが、そこに問題の根本の一つがある。
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制度設計時に、適性試験は法科大学院での成績や新司法試験と連動することが想定されていたのだろうか。つまり、法科大学院の学生について、市民が期待し、尊敬し得る法曹となるための資質に加え、具体的な法曹の能力に連動することまで期待されていたのか。私は少なくともある程度の資質の者に法曹を託す趣旨であり、その後の成績に連動している必要まではないと考えている。
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適性試験は、「優秀な」或いは「伸びる」学生を法科大学院に迎えるための最初のハードルとして位置付けられていることに間違いはないが、現在の適性試験に何を期待するかによって有効性の判断や検証方法も異なると思う。法学既修者や隠れ法学未修者と言われる学生は司法試験の受験勉強をしてきており、一時的な法律試験の成績だけ確認しても余り意味を持たないので、本学では、学生の成績がどう伸びるか検証するため、適性試験の成績と入学後の成績との相関を取っている。後は適性試験の扱い方次第だが、法科大学院での教育を受けたらこれだけ伸びるという結果に結び付いて欲しい。
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米国のLSATは、全員が法学未修者であるロースクール学生の1年次の成績との関連性が意識されており、日本の適性試験も同様に考慮すると、法科大学院制度の設計時には、法学未修者が入学した際の法律科目の成績との関連性をある程度イメージしていたのではないか。適性試験の問題を幾つか解いてみたが、現行司法試験の短答式試験に強い者には解きやすい問題が多かった。現行司法試験の場合、論理的な思考力を持つ者は、法律の知識が余り無くとも正解に辿り着けるケースがあり、そのような学生も受験するため、適性試験の分布状況は少し不透明な面があると思われる。
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米国のロースクールの学生は皆法学未修者であり、LSATと1年次の成績は相関しているが、日本の場合、適性試験の扱い方が異なり、法学既修者や隠れ法学未修者にとっては適性試験はあまり関係ないものとなるのは当然である。現在は、全体として法学未修者の1年次の成績との関連性を示すデータも全くなく、各大学ごとに検証するのみとなっている。
例えばある志願者倍率の高い大学で、適性試験で高得点の学生ばかりが入学している場合、入学後の成績評価で厳密な相対評価をしても、適性試験での差はほとんどないので、入学後の成績と相関させてみることは難しい。各法科大学院ごとに検証しても母数が少ないため、統計学的に意味のある作業とは言えないのではないか。本来ならば、適性試験の実施団体が全体のデータを集めるべきなのだが、それが難しいのであれば、何か別の工夫が必要であると思う。
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適性試験と入学後の成績との直接的な関連性は綿密に検証した方が良い。その試料を純粋な法学未修者と法学既修者に分ければ、より分析の意味が高まるのではないか。そして、法学未修者については、法的知識よりも基本的な思考力や幅広い常識にも配慮する必要がある。 学生の成績分布は各大学によって異なるが、適性試験の持つ専門性を考慮すれば、自ずと有効性のある扱い方が分かるはずなので、誤った扱いをしてはならない。
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アンケートの結果上では明示されない、その奥にある問題について、法科大学院全体で問題意識を共有することは困難であるが、実際に評価してみるとそのような問題についても認識が集約される。評価が実施された後、その結果に基づいて議論をした方が良いのではないか。
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日弁連法務研究財団でも独立行政法人大学評価・学位授与機構でもトライアル評価が進んでいるが、様々な問題が認識されているので、その現状を踏まえていずれお話を伺い、もう少し重点的に検討を深めていきたい。
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