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資料3の論点12について、法曹三者の「現職」の意味は「いずれも法曹養成教育の現場に携わっている」という記述で正しいのか。
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正しいが、制度の趣旨に沿うよう、裁判官は司法研修所の教官、検察官は法科大学院への派遣検察官、弁護士は法科大学院において教育活動を行っている者に特に限定した意味で用いている。
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並べるなら三者とも研修所の教官であるべきであるし、そうでない場合は三者とも実際に教育に携わっている者という形で書くべきではないか、この例示はおかしいのではないか。
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この規定の趣旨は、基本的には実務の経験をお持ちの方々にご参加いただきたいという趣旨なので、適切な表現に改める。
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規程の第8条の第2項及び第3項の関係について、第2項で実務家教員を3名と規定するなら、第3項はそれとは異なる視点であるべきであり、すなわち、法科大学院教育に直接携わってはいないが、修了者が実際に送り出されるべき実務の現場の立場から見て適切な教育を行っているのか、という視点を入れるという趣旨ではないのか。
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第8条では、評価委員15名のうち10名は正会員の法科大学院の教員から選出され、そのうち3名が実務家教員という構造だが、これは正会員の法科大学院の実務家教員のみが第2項の実務家委員になれるという趣旨か。
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第8条、第15条第3項・第4項は、正会員であるかは要件としないため、文言を「大学」に改める。
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第15条第4項には、会長が、正会員の教員の中から分科会の主査及び委員を委嘱できるという記述があるが、法科大学院の教員ではない大学教員が委員となりうるのか。
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第3項は正会員である大学が推薦するのに対し、第4項は基準協会から依頼するという書き分けであり、どちらも法科大学院教育を前提としており、法科大学院以外の大学教員が評価委員となることはない。規定を法科大学院の教員と改めたい。
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資料4-1のレベルの二重丸と一重丸について、どちらも「重大な問題がある場合には認定しない」という同一の記述となっており、適格認定の可否の基準が曖昧ではないか。
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二重丸は法令等の遵守に関する事項であり、一重丸は大学基準協会が法令に準じて重要であると考える基本的事項であり、内容が異なる。したがって二重丸は、要件を満たしていなければ当然適格認定はしないが、例えば人事上緊急かつやむを得ない事情が発生した場合などに、考慮しないわけではないという趣旨である。
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レベルの二重丸と一重丸は、判断基準は同じであるが、事項の内容が違うということか。
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そうである。
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論点7について、実地視察において、レポートや小テストはサンプル調査を行うが、定期試験の答案は全数調査を行うという趣旨に読めるが、現実に答案を見た上で成績評価、単位認定の妥当性を調査するという捉え方で良いか。
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大学基準協会の認証評価は、評価報告検討報告書という、それぞれの法科大学院が作成する主体的な評価報告の妥当性を問題とするという形をとっており、成績評価に関してもそれぞれの法科大学院が試験問題や評価基準が適切であるか評価し、協会としてはそれが実態に沿っているかを答案、レポートの実物と対比しながら確認する。その際、法科大学院の規模によっては答案、レポート、小テストの全てをチェックできるとは限らないと考えている。
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ある法科大学院が行った単位認定・修了認定が、客観的にどのレベルを確保しているかをチェックする機会は認証評価しかない。大学基準協会として、学生の答案等の原資料に当たって、学生がどのようなアウトプットを生み出したかまでチェックをするという趣旨か。
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調査の趣旨はそのとおりであり、そこまでやるつもりである。
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教員が学生の答案を採点するにあたっては、答案を表面的に見るだけではなく、記入の仕方や内容から、学生の法的思考力まで考えた上で採点していることが多い。そのような部分まで、第三者が見て適切かどうか判断することは困難ではないか。
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大学基準協会の調査は、基本的にそれぞれの法科大学院がどのようなスタンスで考えているかを報告してもらうものである。
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先ほどの回答は、法科大学院の単位認定が適切であったかどうかをチェックするために、原資料に当たるという趣旨だったと理解しているが、今の回答では、基本的には法科大学院の自主的な判断に委ね、その当否については全体として妥当かどうかを考えるだけで、原資料に当たってのチェックは行わないということなのか。
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基準協会としては、基本としてその法科大学院の教育方針を踏まえた上で、学生の学修の到達水準を確認する意味で、実地の担当者が答案等も可能な範囲で見ることとしている。その際、法科大学院として望ましい水準と比較してどうかという評価も、付随的な結果として行うことはある。
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当該法科大学院の評価というスクリーニングを経ずに原資料を直接チェックするということは行うのか。
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法科大学院のスクリーニングを経るということはなく、関係する科目の答案は全て用意していただき、評価の実地担当者による確認を行う。
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本学では、どの団体の評価を受けるにせよ答案のチェックを受ける前提で、全て各教員に保管させると同時に、成績分布に関する資料を提出させている。また、相対評価の基準を外れる場合は理由書の提出も求めており、これらの資料は評価を受ける際に全て提出するので、どのように利用するかは調査を行う委員次第である。
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成績評価・単位認定の妥当性を確認するにあたっては、調査対象である法科大学院に対しどのような資料を要求するのかあらかじめ告知の上、準備体制を整えてもらう必要がある。
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大学に対して提出を求める資料の詳細なリストはあるのか。
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それぞれの法科大学院がどのような成績評価基準を採用しているかは報告書に記載していただくので、その中で定期試験のみ、あるいはレポートを加味するという、各校の基準に対応した資料を御用意いただく。小テストやレポートについても、保管を義務付けてはいないが、説明責任の観点から保管を奨励している。もし保管されていなければその対応自体が評価の対象となる。
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評価に当たっては、各大学が出すデータを見てから必要な資料を検討することになるので、原則として成績評価のデータは全部保管するよう法科大学院協会として申し合わせたものである。
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先程質問があった第8条第2項と第3項の実務家委員の選任方法について、第2項は法科大学院の推薦によるのに対し、第3項はそれぞれの所属機関の意向を斟酌して推薦を依頼するものであり、選任の際の観点、手続が異なるということである。
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第2項は実務家で現に法科大学院教育に携わっている者、第3項は、例えば司法研修所教官で、現に法科大学院教育に携わっている人ということでは、推薦母体が異なっていても同じような人間になるのではないか。 第3項の規定は、教育に携った経験の有無に関わらず、新しい法曹を受入れる側の視点を、法科大学院の教育を評価する際に反映させるという趣旨で、法曹三者の所属機関から推薦を受けるということではないのか。条文とその解釈を矛盾なく整合するようご説明いただきたい。
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第2項は教育現場にいる実務家教員とし、第3項は法曹としているので、そのような解釈も可能である。法曹の代表者は大学基準協会と関係機関との相談の上、決めるものなので、どのような方が選ばれるかは状況次第であろう。
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法曹三者に認証評価に関与していただくのは、受け入れる側から評価できるかという趣旨であり、法曹養成教育の現場に携わっているという限定は不要ではないか。
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趣旨に沿うように規程を改める。
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資料3の論点1について、分科会委員を増員する際、実務家・法曹三者の比率をどの程度と考えているのか。また、増員分の法曹三者を確保する見込みはあるのか。
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評価対象の法科大学院の規模に応じて委員の増員をする際は、委員の派遣元となる機関の事情に応じて、可能であれば実務家あるいは法曹の委員の比率を高めたいと考えている。
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法曹三者のそれぞれで相違はあるのか。
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基本的には研究者教員と実務家教員、法曹の教員を適切な比率で配分することを考えている。実際には法曹、あるいは実務家教員を何名推薦いただけるかという問題との兼ね合いで決まるだろう。
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少なくとも1名は入ると考えて良いか。
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元々分科会委員5名中2名が実務家であり、委員を増員する場合はできればもう1人、実務家をお願いしたいが、時々の事情によることになる。
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委員の人数に関して、書面調査の際は、大規模校でも書面が整っていればスムーズに調査でき、小規模校と大規模校という対比はあまり意味がないのではないか。むしろ、一泊二日という限られた日程の実地調査で、分科会委員のうち研究者教員が3名しかいないと、答案のチェックを十分にできるかという問題がある。委員を増員する余裕があるのであれば、例えば全て一律に6名体制とした方が実質的ではないか。
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答案、レポートその他実際に調査する資料の分量に応じた体制を組みたい。
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手数料の算定はどのような考え方によるのか。
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大学基準協会が従来行ってきた、機関評価等の経験をもとにしている。ただ、法科大学院の評価事業の実態についてはやってみなければわからない点もあるので、当面はこの形でスタートし、支障があれば改めて検討していきたいと考えている。
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論点16の委員確保の見通しについて、過去10年間の実績という記述があるが、従来の機関別評価と法科大学院の評価では大きく異なるのではないか。
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法科大学院をもつ大学のうち7~8割、50校程度は大学基準協会の正会員校であり、従来機関別評価において委員の推薦をいただいているという実績があるため、法科大学院の評価に関して依頼した場合でも50校程度からは推薦をいただけるだろうと考えている。
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各委員から御指摘いただいた点については大学基準協会で基本的には対応するということだが、その他に意見や質問はないか。
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当面の修正,訂正についてはどのように行うのか。
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認証については特段の留意事項をつけずに了承とし、各委員からいただいた御意見の反映については、大学基準協会に御指摘を踏まえた修正を行ってもらい、私が座長として最終的に確認するという形としたい。
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規程の矛盾の解消は、原案を大学基準協会が作成し、座長がチェックするということでよろしいか。
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規程自体の改正が必要なのではないか。
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認証までに規程の改正も行っていただくことになる。私の方で改正された規程を確認した上で、大学分科会へ報告するということでよろしいか。 |