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法科大学院部会(第23回)議事録・配布資料

  日時   平成16年7月22日(木曜日) 10時〜12時30分

  場所   三田共用会議所第4特別会議室(4階)

  議事
(1)  法曹養成制度改革等の状況について
(2)  評価機関の認証について
(3)  その他

  配布資料
資料1   法科大学院部会(第22回)議事要旨(案)
資料2   新司法試験問題検討スケジュール
資料3   司法修習委員会・議論の取りまとめ
資料4-1   財団法人日弁連法務研究財団の実施する大学の評価に関する主な論点 (案)
資料4-2   専門職大学院設置基準等と評価基準との対比表
(財団法人日弁連法務研究財団)
資料4-3   日弁連法務研究財団の行う評価の概要について
資料4-4   認証基準と申請内容との対比表(財団法人日弁連法務研究財団) (案)
資料4-5   評価基準と専門職大学院設置基準等との対比表
(財団法人日弁連法務研究財団) (案)
資料4-6   日弁連法務研究財団の評価
資料4-7   評価機関の認証に係る審議の進め方等について
資料5   大学分科会関係の今後の日程について
   
机上資料)
  高等教育関係基礎資料集
  文部科学統計要覧(平成16年版)
  大学設置審査要覧
  教育指標の国際比較(平成16年版)
  大学審議会全28答申・報告集
  中央教育審議会答申「大学等における社会人受入れの推進方策について」
  中央教育審議会答申「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について」「大学院における高度専門職業人養成について」「法科大学院の設置基準等について」
  中央教育審議会答申「新たな留学生政策の展開について」
  中央教育審議会答申「薬学教育の改善・充実について」
  司法制度改革審議会意見書
  和英対訳 米国法曹協会・ロースクール認定基準(柳田幸男弁護士 翻訳 日本弁護士連合会)

  出席者
  (委員)   佐々木 毅(分科会長、部会長)委員
  (臨時委員)   石 弘光臨時委員
  (専門委員)   磯村 保、大谷 晃大、川端 和治、小島 武司、舘 昭、ダニエル・フットの各専門委員
  (文部科学省)   徳永高等教育局担当審議官、泉高等教育局担当審議官、金森私学部長、惣脇高等教育企画課長、杉野専門教育課長 他

  議事
(1)  司法制度改革推進本部事務局から、最近の司法制度改革全体の流れについて説明があった。
(2)  法務省から、新司法試験に関する検討状況について説明があった。
(3)  事務局から、司法修習委員会における議論の状況について説明があった。
(4)  (1)〜(3)の説明に対し、一括して意見交換が行われた。

(○:委員、●:事務局)

委員  教育の現場における最大の関心事は新司法試験である。試験の合否は大事であるが、試験に不合格になった場合でも法科大学院での教育が生き、社会に有用な人材として卒業生を送り出せるかどうかも大事である。そのためには試験内容が技術や専門に偏りすぎないよう、幅広い角度から検討されるべきであろう。新司法試験は、司法制度改革の成否を決める重大な問題であり、細かい作業についてもこの点を念頭に行っていただきたい。

(5)  「財団法人日弁連法務研究財団」(以下「財団」という。)からの認証評価機関としての認証の申請について、前回の議論を踏まえた説明を事務局から行った後、審議が行われた。その結果、認証が了承され、大学分科会への報告の取扱いは部会長に一任された。

委員  前回議論になった教員の年齢構成の件だが、財団の説明としては、場合によっては再検討するという発言もあったと記憶している。その点について聞かせてほしい。

事務局  財団としては当該評価基準の設定に当たって財団内部の委員会等で検討してきた結果ということであり、基本的にはこの大枠の考え方に沿っていきたいとの説明であった。ただ、審議会として是非これはこのようにしてほしいとの意見があれば再検討するとの説明を審議会後に財団から受けている。本日この点について再度議論いただき、財団の方に伝えることは可能である。財団としては、基本的には「充足が望ましい評価基準」として取り扱いたいとの説明があった。

委員  特にこだわるわけではないが、バランスの問題として如何か。例えば、評価基準の6−1−2に「開設科目が効果的に履修できるような適切な態様・方法で授業を実施していること。」とある。「適切な態様・方法」を定量的に判断するのは難しいが、これは「法令由来基準」とした上で、多段階評価を行うこととされている。私の理解では、教員の年齢構成は、これと同じような性質のものではないかということである。合否判定が一律に可能かどうかということと、法令由来基準を必ずしも連動させているということでもないように思えるので、教員の年齢とジェンダーに関する評価基準を分けた上で、前者を「充足が望ましい評価基準」から「法令由来基準」に引き上げることが手間でなければ、引き上げる方が大学院設置基準を踏まえた説明として整然としているようには感じられる。しかし、これは1つの意見であるから、後は場合によってはさらに調整をしていただければと思う。

委員  私は「充足が望ましい基準」のままでも、他の評価基準と合わせて考えれば、大学院設置基準第8条第4項が要求するものは満たされるという説明で良いのではないかと考える。もともと第8条第4項は「教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため」という目的の下で定められていることが明らかである。その目的は、教員の適格性、あるいは、授業の適切な実施を図ることを踏まえて担当者が努力しているか、そのような観点から評価していけるものであり、この評価基準3−1−5で、形式的に配慮がないということで直ちに不適格にするような基準とするよりも、そこでは「充足が望ましい基準」にとどめておき、大学院設置基準第8条第4項の目的が達成できない事態が出てくれば、別の評価基準の方から是正していくとの考えのようであり、それはそれで良いのではないかと思う。財団として、ごく簡単に修正できるという手続上の仕組みになっていれば修正を考慮しても良いと思うが、わざわざ直すことではないのではないか。

委員  ここが「法令由来基準」でなければ絶対にいけないという強い意見ではないということは先程申したとおりである。

委員  私もやはり年齢のバランスについては「法令由来基準」、ジェンダーのバランスについては「充足が望ましい基準」とするのには、やや抵抗を感じる。ファカルティ・ディベロップメントなどで相当考慮することになっているので、このままで良いと思う。

委員  本日の意見は参考にさせていただきたい。先程の点は極めて深刻かつ重大な問題というほどではないと考えられるので、取扱いは部会長にお任せいただきたい。

  次回の日程
次回は、日程調整の上、決定することとなった。



(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)


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