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評価基準と専門職大学院設置基準等との対比表(大学評価・学位授与機構【法科大学院】)(案)

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法科大学院評価基準 専門職大学院設置基準等
第7章 学生の支援体制
○7−1 学習支援
7−1−1
学生が在学期間中に法科大学院の課程の履修に専念できるよう,また,教育課程上の成果を上げるために,各法科大学院の目的に照らして,履修指導の体制が十分にとられていること。
  【解釈指針】7−1−1−1
入学者に対して,法科大学院における教育の導入ガイダンスが適切に行われていること。
【解釈指針】7−1−1−2
法学未修者に対しては,法律基本科目(1年次科目)の学修が適切に行われるように,履修指導において,特段の配慮がなされていること。
【解釈指針】7−1−1−3
法学既修者に対しては,各法科大学院における法学既修者の認定の方法に応じて,理論教育と実務教育との架橋を図るために適切な履修指導が行われていること。
【解釈指針】7−1−1−4
履修指導においては,各法科大学院が掲げる教育理念及び目的に照らして適切なガイダンスが実施されていること。

7−1−2
各法科大学院の目的及び教育課程上の成果を実現する上で,教員と学生とのコミュニケーションを十分に図ることができるよう,学習相談,助言体制の整備がなされていること。
  【解釈指針】7−1−2−1
オフィスアワーが設定されている場合には,それを有効に活用できるよう,学生に対して各教員のオフィスアワーの日時又は面談の予約の方法等が周知されていること。
【解釈指針】7−1−2−2
学習相談,助言体制を有効に機能させるための施設や環境の整備に努めていること。

7−1−3
各種の教育補助者による学習支援体制の整備に努めていること。
 
○7−2 生活支援等
7−2−1
学生が在学期間中に法科大学院の課程の履修に専念できるよう,学生の経済的支援及び修学や学生生活に関する相談・助言,支援体制の整備に努めていること。
  【解釈指針】7−2−1−1
各法科大学院は,多様な措置(各法科大学院における奨学基金の設定,卒業生等の募金による基金の設定,他の団体等が給付又は貸与する奨学金への応募の紹介等)によって学生が奨学金制度等を利用できるように努めていること。
【解釈指針】7−2−1−2
学生の健康相談,生活相談,各種ハラスメントの相談等のために,保健センター,学生相談室を設置するなど必要な相談助言体制の整備に努めていること。
 
○7−3 障害を持つ学生に対する支援
7−3−1
身体に障害を持つ者に対しても,受験の機会を確保するとともに,身体に障害を持つ学生について,施設及び設備の充実を含めて,学習や生活上の支援体制の整備に努めていること。
  【解釈指針】7−3−1−1
身体に障害を持つ者に対しても,等しく受験の機会を確保し,障害の種類や程度に応じた特別措置や組織的対応を工夫することに努めていること。
【解釈指針】7−3−1−2
身体に障害を持つ学生の修学のために必要な基本的な施設及び設備の整備充足に努めていること。
【解釈指針】7−3−1−3
身体に障害を持つ学生に対しては,修学上の支援,実験・実習・実技上の特別措置を認めるなど,相当な配慮に努めていること。
 
○7−4 職業支援(キャリア支援)
7−4−1
学生支援の一環として,学生がその能力及び適性,志望に応じて,主体的に進路を選択できるように,必要な情報の収集・管理・提供,ガイダンス,指導,助言に努めていること。
  【解釈指針】7−4−1−1
学生がそれぞれの目指す進路の選択ができるように,その規模及び教育目的に照らして,適切な相談窓口を設置するなど,支援に努めていること。
 


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