ここからサイトの主なメニューです


評価基準と専門職大学院設置基準等との対比表(大学評価・学位授与機構【法科大学院】)(案)

| 第1章 | 第2章 | 第3章 | 第4章 | 第5章 | 第6章 | 第7章 | 第8章 | 第9章 | 第10章 |

法科大学院評価基準 専門職大学院設置基準等
第5章 教育内容等の改善措置
○5−1 教育内容等の改善措置
5−1−1
教育の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究が,組織的かつ継続的に行われていること。
  【解釈指針】5−1−1−1
「教育の内容及び方法の改善」とは,いかなるトピックがどのような観点からどの程度の質と量において教育課程の中で取り上げられるべきか等(教育内容),及び学生に対する発問や応答,資料配付,板書,発声の仕方等(教育方法)についての改善をいうものとする。
【解釈指針】5−1−1−2
「組織的かつ継続的に行われていること」とは,改善すべき項目及びその方法に関する方針を決定し,改善に関する情報を管理し,改善のための諸措置の実施を担当する組織が,法科大学院内に設置されていることをいうものとする。
【解釈指針】5−1−1−3
「研修及び研究」の内容として,例えば次に掲げるものが考えられる。
  (1 )授業及び教材等に対する学生,教員相互,又は外部者による評価を行い,その結果を検討する実証的方法。
  (2 )教育方法に関する専門家,又は教育経験豊かな同僚教員による講演会や研修会の開催等の啓蒙的方法。
  (3 )外国大学や研究所等における情報・成果の蓄積・利用等の調査的方法。


専門職大学院設置基準】
教育内容等の改善のための組織的な研修等)
十一条 専門職大学院は、当該専門職大学院の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
5−1−2
法科大学院における実務家教員における教育上の経験の確保,及び研究者教員における実務上の知見の確保に努めていること。
  【解釈指針】5−1−2−1
実務家として十分な経験を有する教員であって,教育上の経験に不足すると認められる者については,これを補うための教育研修の機会を得ること,また,大学の学部や大学院において十分な教育経験を有する教員であって,実務上の知見に不足すると認められる者については,担当する科目に関連する実務上の知見を補完する機会を得ることが,それぞれ確保されているよう,法科大学院において適切な措置をとるよう努めていること。
専門職大学院設置基準】
教育内容等の改善のための組織的な研修等)
十一条 専門職大学院は、当該専門職大学院の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ