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評価基準と専門職大学院設置基準等との対比表(大学評価・学位授与機構【法科大学院】)(案)

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法科大学院評価基準 専門職大学院設置基準等
第2章 教育内容
○2−1 教育内容
2−1−1
教育課程が,理論的教育と実務的教育の架橋に留意しつつ,法曹としての実務に必要な専門的な法知識,思考力,分析力,表現力等を修得させるとともに,豊かな人間性並びに法曹としての責任感及び倫理観を涵養するよう適切に編成されていること。
  【解釈指針】2−1−1−1
法科大学院の教育課程は,司法試験及び司法修習と有機的に連携された「プロセス」としての法曹養成のための中核的教育機関として,学部での法学教育との関係を明確にした上で,法曹養成に特化した専門職大学院にふさわしい内容・方法で理論的教育と実務的教育の架橋が段階的かつ完結的に行われるよう編成されていること。


専門職大学院設置基準】
教育課程)
六条 専門職大学院は、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
法科大学院の課程)
十八条 第二条第一項の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とするものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。
 法科大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、三年とする。
 前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、三年を超えるものとすることができる。
2−1−2
次の各号に掲げる授業科目が開設されていること。
  1)法律基本科目
(憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法,刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
  2)法律実務基礎科目
(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。)
  3)基礎法学・隣接科目
(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。)
  4)展開・先端科目
(応用的先端的な法領域に関する科目,その他の実定法に関する多様な分野の科目であって,法律基本科目以外のものをいう。)
  【解釈指針】2−1−2−1
法律基本科目は,憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法,刑事訴訟法の分野について,将来の法曹としての実務に共通して必要とされる基本的な教育内容であること。
【解釈指針】2−1−2−2
法律実務基礎科目は,実務の経験を有する教員が関与するなどして,法律基本科目などとの連携のもとに,法律実務に携わることへの導入を行うにふさわしい教育内容であること。
【解釈指針】2−1−2−3
基礎法学・隣接科目は,社会に生起する様々な問題に関心をもたせ,人間や社会の在り方に関する思索を深めることによって,法に対する理解の視野を拡げることに寄与する科目であって,専門職大学院にふさわしい専門的な教育内容であること。
【解釈指針】2−1−2−4
展開・先端科目は,社会の多様な新しい法的ニーズに応え,応用的先端的な法領域について基礎的な理解を得させるために,幅広くかつ高度の専門的教育を行うことによって,実務との融合をも図る教育内容であること。
【解釈指針】2−1−2−5
実質的に法律基本科目にあたる授業科目が,基礎法学・隣接科目,展開・先端科目,その他の授業科目として開設されていないこと。
専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
( 法科大学院の教育課程)
五条 法科大学院は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。
 法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
 法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。)
 基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。)
 展開・先端科目(先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目であって、法律基本科目以外のものをいう。)
2−1−3
基準2−1−2の各号のすべてにわたって教育上の目的に応じて適当と認められる単位数以上の授業科目が開設されているとともに,学生の授業科目の履修が同基準各号のいずれかに過度に偏ることがないように配慮されていること。また,法科大学院の目的に照らして,必修科目,選択必修科目,選択科目等の分類が適切に行われ,学生による段階的履修に資するよう各年次にわたって適切に配当されていること。
  【解釈指針】2−1−3−1
基準2−1−2(1)に定める法律基本科目については,次に掲げる単位数の科目を必修科目として開設することを標準とする。標準単位数を超えて必修科目又は選択必修科目を開設する場合には,8単位増をもって必修総単位数の上限とする。
  (1) 公法系科目(憲法又は行政法に関する分野の科目をいう。)10単位
  (2) 民事系科目(民法,商法又は民事訴訟法に関する分野の科目をいう。)32単位
  (3) 刑事系科目(刑法又は刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)12単位
  【解釈指針】2−1−3−2
  1)法律実務基礎科目は,次に掲げる内容に相当する科目6単位が必修とされていること。
 法曹としての責任感や倫理観を涵養するための教育内容 (2単位)
 要件事実及び事実認定に関する基礎的な教育を含む民事訴訟実務の基礎(2単位)
 事実認定に関する基礎的な教育を含む刑事訴訟実務の基礎(2単位)
  2)法曹としての責任感や倫理観を涵養するために,「法曹倫理」などとして独立の科目が開設されていることが望ましく,また,他の科目の授業においてもこのことに留意した教育が行われていること。
  3)次に掲げる教育内容について指導が行われていること。ただし,これらの指導のために科目を開設し,単位を認定することは要しない。
 法情報調査
(法令,判例及び学説等の検索,並びに判例の意義及び読み方の学習等,法学を学ぶ上で必要な法情報の調査・分析に関する技法を修得させる教育内容)
 法文書作成
(契約書・遺言書又は法律意見書・調査報告書等の法的文書の作成の基本的技能を,添削指導等により修得させる教育内容)
  4)法律実務基礎科目について,(1)に掲げる6単位のほか,平成23年度までに,次に例示する内容の科目その他の法曹としての技能及び責任等を修得させるために適切な内容を有する科目のうち,4単位相当が必修又は選択必修とされていること。
 模擬裁判
(民事・刑事裁判過程の主要場面について,ロールプレイ等のシミュレーション方式によって学生に参加させ,裁判実務の基礎的技能を身につけさせる教育内容)
 ローヤリング
(依頼者との面接・相談・説得の技法や,交渉・調停・仲裁等のADR(裁判外紛争処理)の理論と実務を,ロールプレイをも取り入れて学ばせ,法律実務の基礎的技能を修得させる教育内容)
 クリニック
(弁護士の指導監督のもとに,法律相談,事件内容の予備的聴き取り,事案の整理,関係法令の調査,解決案の検討等を具体的事例に則して学ばせる教育内容)
 エクスターンシップ
(法律事務所,企業法務部,官公庁法務部門等で行う研修)
  5)法律実務基礎科目については,(1)及び(3)に定める内容の科目並びに(4)に例示する内容の科目に加え,公法系の諸問題を含む訴訟実務に関する科目及び各法科大学院の目的に応じて専門的訴訟領域の実務に関する科目を開設することが望ましい。
  【解釈指針】2−1−3−3
基礎法学・隣接科目については,学生がそれぞれの関心に応じて効果的な履修を行うために十分な数の科目が開設され,そのうち,4単位以上が選択必修とされていること。
  【解釈指針】2−1−3−4
展開・先端科目については,各法科大学院の養成しようとする法曹像に適った内容を有する科目が十分な数開設され,かつ,これらの科目のうち,12単位以上が必修又は選択必修とされていること。
専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
五条
 法科大学院は、前項各号のすべてにわたって授業科目を開設するとともに、学生の授業科目の履修が同項各号のいずれかに過度に偏ることのないよう配慮するものとする。
2−1−4
各授業科目における,授業時間等の設定が,単位数との関係において,大学設置基準第21条から第23条までの規定に照らして適切であること。
大学設置基準】
単位)
二十一条 各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。
 前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
 実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
一年間の授業期間)
二十二条 一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週にわたることを原則とする。

各授業科目の授業期間)
二十三条 各授業科目の授業は、十週又は十五週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。


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