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評価基準と専門職大学院設置基準等との対比表(大学評価・学位授与機構【法科大学院】)(案)

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法科大学院評価基準 専門職大学院設置基準等
第3章 教育方法
○3−1 授業を行う学生数
3−1−1
法科大学院においては,少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い教育が行われなければならないことが基本であることにかんがみ,一の授業科目について同時に授業を行う学生数が,この観点から適切な規模に維持されていること。
  【解釈指針】3−1−1−1
法科大学院においては,すべての科目について,当該科目の性質及び教育課程上の位置付けにかんがみて,基準3−1−1に適合する数の学生に対して授業が行われていること。(なお,適切な授業方法については【解釈指針】3−2−1−3を参照。)
  【解釈指針】3−1−1−2
基準3−1−1にいう「学生数」とは,実際に当該授業を履修する者全員の数を指し,次に掲げる者を含む。
(1) 当該科目を再履修している者。
(2) 当該科目の履修を認められている他専攻の学生,他研究科の学生(以下,合わせて「他専攻等の学生」という。)及び科目等履修生。
  【解釈指針】3−1−1−3
他専攻等の学生又は科目等履修生による法科大学院の科目の履修は,当該科目の性質等に照らして適切な場合に限られていること。


専門職大学院設置基準】
授業を行う学生数)
七条 専門職大学院が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。
専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
( 法科大学院の授業を行う学生数)
六条 法科大学院は、一の授業科目について同時に授業を行う学生数を少人数とすることを基本とする。
3−1−2
法律基本科目について同時に授業を行う学生数は,50人を標準とすること。
  【解釈指針】3−1−2−1
法律基本科目について同時に授業を行う学生数が,原則として,80人を超えていないこと。
80人を超える場合は,超えるに至った事情及びそれを将来的に是正する措置が明らかにされているとともに,当該授業科目の授業の方法及び施設,設備その他の教育上の諸条件に照らして,双方向的又は多方向的な密度の高い教育を行うことが妨げられないための具体的な措置がとられていること。
(【解釈指針】3−2−1−3を参照。)
【専門職大学院設置基準】
基準3−1−1に同じ
【専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
(法科大学院の授業を行う学生数)
第六条
 前項の場合において、法律基本科目の授業については、五十人を標準として行うものとする。
○3−2 授業の方法
3−2−1
法科大学院における授業は,次に掲げるすべての基準を満たしていること。
  (1 )専門的な法知識を確実に修得させるとともに,批判的検討能力,創造的思考力,事実に即して具体的な問題を解決していくために必要な法的分析能力及び法的議論の能力その他の法曹として必要な能力を育成するために,授業科目の性質に応じた適切な方法がとられていること。
  (2 )1年間の授業計画,各科目における授業の内容及び方法,成績評価の基準と方法があらかじめ学生に周知されていること。
  (3 )授業の効果を十分にあげられるよう,授業時間外における学習を充実させるための措置が講じられていること。
  【解釈指針】3−2−1−1
「専門的な法知識」とは,当該授業科目において法曹として一般に必要と考えられる水準及び範囲の法知識をいうものとする。
【解釈指針】3−2−1−2
「批判的検討能力,創造的思考力,事実に即して具体的な問題を解決していくために必要な法的分析能力及び法的議論の能力その他の法曹として必要な能力」とは,具体的事例や新たな事例に的確に対応することのできる能力をいうものとする。
【解釈指針】3−2−1−3
「授業科目の性質に応じた適切な方法」とは,各授業科目の目的を効果的に達成するため,少人数による双方向的又は多方向的な討論(教員と学生の間,又は学生相互の間において,質疑応答や討論が行われていることをいう。),現地調査,事例研究その他の方法であって,適切な教材等を用いて行われるものをいうものとする。
法律基本科目については,とりわけ双方向的又は多方向的な討論を通じた授業が,確実に実施されていること。(【解釈指針】3−1−2−1を参照。)
【解釈指針】3−2−1−4
法律実務基礎科目については,次に掲げる事項が確保されていること。
  (1 )クリニック及びエクスターンシップにおいては,参加学生による関連法令の遵守の確保のほか,守秘義務等に関する適切な指導監督が行われていること。
  (2 )エクスターンシップにおいては,法科大学院の教員が,研修先の実務指導者との間の連絡を踏まえて研修学生を適切に指導監督し,かつ単位認定等の成績評価に責任をもつ体制がとられていること。また,エクスターンシップによる単位認定を受ける学生は,研修先から報酬を受け取っていないこと。
  【解釈指針】3−2−1−5
学生が事前事後の学習を効果的に行うための適切な具体的措置としては,次に掲げるものが考えられる。
  (1 )授業時間割が学生の自習時間を十分に考慮したものであること。
  (2 )関係資料が配布され,予習事項等が事前に周知されていること。
  (3 )予習又は復習に関して,教員による適切な指示がなされていること。
  (4 )授業時間外の自習が可能となるよう,第10章の各基準に適合する自習室スペースや教材,データベース等の施設,設備及び図書が備えられていること。
  【解釈指針】3−2−1−6
集中講義を実施する場合には,授業時間外の学習に必要な時間が確保されるように配慮されていること。

専門職大学設置基準】
授業の方法等)
八条 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。
 大学院設置基準第十五条において準用する大学設置基準第二十五条第二項の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業について、行うことができるものとする。
九条 専門職大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法による通信教育を行うことができるものとする。この場合において、授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第三条中面接授業又はメディアを利用して行う授業に関する部分、第四条並びに第五条第一項第三号及び第二項の規定を準用する。
成績評価基準等の明示等)
十条 専門職大学院は、学生に対して、授業の方法及び内容、一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
○3−3 履修科目登録単位数の上限
3−3−1
法科大学院における各年次において,学生が履修科目として登録することのできる単位数は,原則として合計36単位が上限とされていること。
在学の最終年次においては,44単位が上限とされていること。
  【解釈指針】3−3−1−1
法科大学院の授業においては,授業時間外の事前事後の学習時間が十分に確保される必要があることから,各年次(最終年次を除く。)における履修登録可能な単位数の上限は36単位とすることを原則とし,これを超える単位数が設定されている場合には,その理由が明らかにされていること。
【解釈指針】3−3−1−2
法科大学院における最終年次については,それまでの履修実績や選択科目の履修可能性の拡大等の点を考慮し,履修登録可能な単位数の上限を44単位まで増加させることができる。
これを超える単位数の設定はすることができない。
【解釈指針】3−3−1−3
解釈指針3−3−1−1で定める履修登録可能な単位数は,原級留置となった場合の再履修科目単位数及び基準4−2−1(1)アにしたがって履修の認められる授業科目単位数を含む。ただし,進級が認められた場合の再履修科目単位については,4単位を限度として,履修登録可能な単位数に算入しないものとすることができる。
解釈指針3−3−1−2で定める履修登録可能な単位数は,再履修科目単位数及び基準4−2−1(1)アにしたがって履修の認められる授業科目単位数を含む。
【解釈指針】3−3−1−4
研究科,専攻又は学生の履修上の区分に応じ,3年を超える標準修業年限を定める場合は,基準3−3−1及び【解釈指針】3−3−1−1において「36単位」とあるのは,「36を当該標準修業年限数で除した数に3を乗じて算出される数の単位」と,基準3−3−1及び【解釈指針】3−3−1−2において「44単位」とあるのは,「44を当該標準修業年限数で除した数に3を乗じて算出される数の単位」と読み替えるものとする。

専門職大学院設置基準】
履修科目の登録の上限)
十二条 専門職大学院は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。
専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
( 法科大学院の履修科目の登録の上限)
七条 法科大学院の学生が履修科目として登録することができる単位数の上限は、一年につき三十六単位を標準として定めるものとする。


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