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評価基準と専門職大学院設置基準等との対比表(大学評価・学位授与機構【法科大学院】)(案)

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法科大学院評価基準 専門職大学院設置基準等
第10章 施設,設備及び図書館等
○10−1 施設の整備
10−1−1
法科大学院には,その規模に応じ,教員による教育及び研究並びに学生の学習その他当該法科大学院の運営に必要十分な種類,規模,質及び数の教室,演習室,実習室,自習室,図書館,教員室,事務室その他の施設が備えられていること。これらの施設は,当面の教育計画に対応するとともに,その後の発展の可能性にも配慮されていること。
  【解釈指針】10−1−1−1
教室,演習室及び実習室は,当該法科大学院において提供されるすべての授業を支障なく,効果的に実施することができるだけの規模,質及び数が備えられていること。
【解釈指針】10−1−1−2
教員室は,少なくとも各常勤専任教員につき1室が備えられていること,非常勤教員については,勤務時間に応じて,授業等の準備を十分かつ適切に行うことができるだけのスペースが確保されていることが望ましい。
【解釈指針】10−1−1−3
教員が学生と面談することのできる十分なスペースが確保されていること。
【解釈指針】10−1−1−4
すべての事務職員が十分かつ適切に職務を行えるだけのスペースが確保されていることが望ましい。
【解釈指針】10−1−1−5
学生の自習室については,学生が基準10−3−1で規定する図書館に備えられた図書資料を有効に活用して学習することを可能とするよう,その配置及び使用方法等において,図書館との有機的連携が確保されていることが望ましい。
自習室は,学生総数に対して,十分なスペースと利用時間が確保されるよう努めていること。
【解釈指針】10−1−1−6
法科大学院の図書館等を含む各施設は,当該法科大学院の専用であるか,又は,法科大学院が管理に参画し,その教育及び研究その他の業務に支障なく使用することができる状況にあること。


専門職大学院設置基準】
専門職大学院の諸条件)
十七条 専門職大学院の施設及び設備その他諸条件は、専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとする。
大学院設置基準】
講義室等)
十九条 大学院には、当該大学院の教育研究に必要な講義室、研究室、実験・実習室、演習室等を備えるものとする。
○10−2 設備及び機器の整備
10−2−1
法科大学院の各施設には,教員による教育及び研究並びに学生の学習その他の業務を効果的に実施するために必要で,かつ技術の発展に対応した設備及び機器が整備されていること。

【専門職大学院設置基準】
基準10−1−1に同じ
【大学院設置基準】
(機械、器具等)
二十条 大学院には、研究科又は専攻の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
○10−3 図書館の整備
10−3−1
法科大学院には,その規模に応じ,教員による教育及び研究並びに学生の学習を支援し,かつ促進するために必要な規模及び内容の図書館が整備されていること。
  【解釈指針】10−3−1−1
法科大学院の図書館は,当該法科大学院の専用であるか,又は,法科大学院が管理に参画し,その教育及び研究その他の業務に支障なく使用することができる状況にあること。
【解釈指針】10−3−1−2
法科大学院の図書館には,その規模に応じ,専門的能力を備えた職員が適切に配置されていること。
【解釈指針】10−3−1−3
図書館の職員は,司書の資格及び法情報調査に関する基本的素養を備えていることが望ましい。
【解釈指針】10−3−1−4
法科大学院の図書館には,その法科大学院の規模に応じ,教員による教育及び研究並びに学生の学習のために必要な図書及び資料が適切に備えられていること。
【解釈指針】10−3−1−5
法科大学院の図書館の所蔵する図書及び資料については,その適切な管理及び維持に努めていること。
【解釈指針】10−3−1−6
法科大学院の図書館には,図書及び資料を活用して,教員による教育及び研究並びに学生の学習を支援するために必要な体制が整えられていること。
【解釈指針】10−3−1−7
法科大学院の図書館には,その法科大学院の規模に応じ,教員による教育及び研究並びに学生の学習が十分な効果をあげるために必要で,かつ,技術の発展に対応した設備及び機器が整備されていること。

【専門職大学院設置基準】
基準10−1−1に同じ
【大学院設置基準】
(図書等の資料)
二十一条 大学院には、研究科及び専攻の種類に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を系統的に整理して備えるものとする。


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