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評価基準と専門職大学院設置基準等との対比表(大学評価・学位授与機構【法科大学院】)(案)

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法科大学院評価基準 専門職大学院設置基準等
第6章 入学者選抜等
○6−1 入学者受入
6−1−1
公平性,開放性,多様性の確保を前提としつつ,各法科大学院の教育の理念及び目的に照らして,各法科大学院はアドミッション・ポリシー(入学者受入方針)を設定し,公表していること。
  【解釈指針】6−1−1−1
法科大学院には,入学者の適性及び能力等の評価,その他の入学者受入に係る業務(法学既修者の認定に係る業務を含む。)を行うための責任ある体制がとられていること。
【解釈指針】6−1−1−2
入学志願者に対して,当該法科大学院の理念及び教育目的,設置の趣旨,アドミッション・ポリシー,入学者選抜の方法,並びに基準9−3−2に定める事項について,事前に周知するように努めていること。


専門職大学院設置基準】
法科大学院の入学者選抜)
十九条 法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。
二十条 法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、入学者の適性を適確かつ客観的に評価するものとする。
6−1−2
入学者選抜が各法科大学院のアドミッション・ポリシーに基づいて行われていること。
 
6−1−3
法科大学院の入学資格を有するすべての志願者に対して,各法科大学院のアドミッション・ポリシーに照らして,入学者選抜を受ける公正な機会が等しく確保されていること。
  【解釈指針】6−1−3−1
入学者選抜において,当該法科大学院を設置している大学の主として法学を履修する学科又は課程等に在学,又は卒業した者(以下,「自校出身者」という。)について優先枠を設ける等の優遇措置を講じていないこと。入学者に占める自校出身者の割合が著しく多い場合には,それが不当な措置によるものでないことが説明されていること。
【解釈指針】6−1−3−2
入学者への法科大学院に対する寄附等の募集開始時期は入学後とし,それ以前にあっては募集の予告にとどめていること。
 
6−1−4
入学者選抜に当たっては,法科大学院において教育を受けるために必要な入学者の適性及び能力等が適確かつ客観的に評価されていること。
  【解釈指針】6−1−4−1
入学者選抜に当たっては,適性試験を用いて,法科大学院における履修の前提として要求される判断力,思考力,分析力,表現力等が,適確かつ客観的に評価されていること。
 
6−1−5
入学者選抜に当たって,多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めていること。
  【解釈指針】6−1−5−1
大学等の在学者については,入学者選抜において,学業成績のほか,多様な学識及び課外活動等の実績が,適切に評価できるよう考慮されていることが望ましい。
【解釈指針】6−1−5−2
社会人等については,入学者選抜において,多様な実務経験及び社会経験等を適切に評価できるよう考慮されていることが望ましい。
【解釈指針】6−1−5−3
入学者選抜に当たって,入学者のうちに法学を履修する課程以外の課程を履修した者,又は実務等の経験を有する者の占める割合が3割以上となるよう努めていること。
【解釈指針】6−1−5−4
入学者のうちに法学を履修する課程以外の課程を履修した者,又は実務等の経験を有する者の占める割合が2割に満たない場合には,当該法科大学院における入学者の選抜の実施状況を公表するとともに,満たさなかった理由が示され,改善の措置が講じられていること。
専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
( 法科大学院の入学者選抜)
三条 法科大学院は、入学者のうちに法学を履修する課程以外の課程を履修した者又は実務等の経験を有する者の占める割合が三割以上となるよう努めるものとする。
 法科大学院は、前項の割合が二割に満たない場合は、当該法科大学院における入学者の選抜の実施状況を公表するものとする。
○6−2 収容定員と在籍者数
6−2−1
法科大学院の在籍者数については,収容定員を上回る状態が恒常的なものとならないよう配慮されていること。
  【解釈指針】6−2−1−1
基準6−2−1に規定する「収容定員」とは,入学定員の3倍の数をいう。また同基準に規定する在籍者には,原級留置者及び休学者を含む。
【解釈指針】6−2−1−2
在籍者数が収容定員を上回った場合には,かかる状態が恒常的なものとならないための措置が講じられていること。

6−2−2
入学者受入において,所定の入学定員と乖離しないよう努めていること。
  【解釈指針】6−2−2−1
在籍者数等を考慮しつつ,入学定員の見直しが適宜行われていること。

大学院設置基準】
収容定員)
十条 収容定員は、教員組織及び施設設備その他の教育研究上の諸条件を総合的に考慮し、課程の区分に応じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする。
 大学院は、教育研究にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。
専門職大学院に関し必要な事項について定める件】
( 法科大学院の収容定員)
四条 法科大学院においては、法学既修者を入学させるかどうかにかかわらず、その収容定員は当該法科大学院の入学定員の三倍の数とする。


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