法科大学院評価基準 |
専門職大学院設置基準等 |
第9章 管理運営等
○9−1 管理運営の独自性 9−1−1 法科大学院における教育活動等を適切に実施するためにふさわしい独自の運営の仕組みを有していること。
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【解釈指針】9−1−1−1 法科大学院の運営に関する重要事項を審議する会議(以下,「法科大学院の運営に関する会議」という。)が置かれていること。 法科大学院の運営に関する会議は,当該法科大学院の専任教授により構成されていること。 ただし,当該法科大学院の運営に関する会議の定めるところにより,助教授その他の職員を加えることができる。 【解釈指針】9−1−1−2 専任の長が置かれていること。 【解釈指針】9−1−1−3 法科大学院の教育課程,教育方法,成績評価,修了認定,入学者選抜及び教員の人事その他運営に関する重要事項については,法科大学院の運営に関する会議における審議が尊重されていること。 【解釈指針】9−1−1−4 平成15年文部科学省告示第53号第2条第2項により法科大学院の専任教員とみなされる者については,法科大学院の教育課程の編成等に関して責任を担うことができるよう配慮されていること。 |
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【 |
学校教育法】 |
第 |
五十九条 大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。 |
2 |
教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。 |
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9−1−2 法科大学院の管理運営を行うために適切な事務体制が整備され,職員が適切に置かれていること。
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【解釈指針】9−1−2−1 法科大学院の管理運営のための事務体制及び職員の配置は,法科大学院の設置形態及び規模等に応じて,適切なものであること。 【解釈指針】9−1−2−2 法科大学院の管理運営を適切に行うために,職員の能力の向上を図るよう努めていること。 |
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【 |
大学院設置基準】 |
( |
事務組織) |
第 |
三十一条 大学院を置く大学には、大学院の事務を処理するため、適当な事務組織を設けるものとする。 |
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9−1−3 法科大学院における教育活動等を適切に実施するためにふさわしい十分な財政的基礎を有していること。
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【解釈指針】9−1−3−1 法科大学院の設置者が,法科大学院における教育活動等を適切に実施するために十分な経費を負担していること。 【解釈指針】9−1−3−2 法科大学院の設置者が,法科大学院において生じる収入又は法科大学院の運営のために提供された資金等について,法科大学院の教育活動等の維持及び向上を図るために使用することができるよう配慮していること。 【解釈指針】9−1−3−3 法科大学院の設置者が,法科大学院の運営に係る財政上の事項について,法科大学院の意見を聴取する適切な機会を設けていること。 |
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【 |
大学院設置基準】 |
( |
教育研究環境の整備) |
第 |
二十二条の二 大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。 |
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○9−2 自己点検及び評価 9−2−1 法科大学院の教育水準の維持向上を図り,当該法科大学院の目的及び社会的使命を達成するため,当該法科大学院における教育活動等の状況について,自ら点検及び評価を行い,その結果を公表していること。
9−2−2 自己点検及び評価を行うに当たっては,その趣旨に則し適切な項目を設定するとともに,適当な実施体制が整えられていること。
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【解釈指針】9−2−2−1 法科大学院には,教育活動等に関する自己点検及び評価を行う独自の組織が設置されていることが望ましい。 |
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【 |
学校教育法】 |
第 |
六十九条の三 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 |
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9−2−3 自己点検及び評価の結果を当該法科大学院の教育活動等の改善に活用するために,適当な体制が整えられていること。
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【解釈指針】9−2−3−1 自己点検及び評価においては,当該法科大学院における教育活動等を改善するための目標を設定し,かかる目標を実現するための方法及び取組の状況等について示されていることが望ましい。 |
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【 |
専門職大学院設置基準】 |
( |
趣旨) |
第 |
一条 |
3 |
専門職大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。 |
( |
教育内容等の改善のための組織的な研修等) |
第 |
十一条 専門職大学院は、当該専門職大学院の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。 |
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9−2−4 自己点検及び評価の結果について,当該法科大学院を置く大学の職員以外の者による検証を行うよう努めていること。
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【解釈指針】9−2−4−1 法科大学院の自己点検及び評価に対する検証を行う者については,法律実務に従事し,法科大学院の教育に関し広くかつ高い識見を有する者を含んでいること。 |
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○9−3 情報の公表 9−3−1 法科大学院における教育活動等の状況について,印刷物の刊行及びウェブサイトへの掲載等,広く社会に周知を図ることができる方法によって,積極的に情報が提供されていること。 |
【学校教育法】 基準9−2−1に同じ |
9−3−2 法科大学院の教育活動等に関する重要事項を記載した文書を,毎年度,公表していること。
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【解釈指針】9−3−2−1 教育活動等に関する重要事項を記載した文書には,次に掲げる事項が記載されていること。
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(1) |
設置者 |
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(2) |
教育上の基本組織 |
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(3) |
教員組織 |
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(4) |
収容定員及び在籍者数 |
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(5) |
入学者選抜 |
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(6) |
標準修了年限 |
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(7) |
教育課程及び教育方法 |
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(8) |
成績評価及び課程の修了 |
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(9) |
学費及び奨学金等の学生支援制度 |
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(10) |
修了者の進路及び活動状況 |
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【学校教育法】 基準9−2−1に同じ |
○9−4 情報の保管 9−4−1 評価の基礎となる情報について,適宜,調査及び収集を行い,適切な方法で保管されていること。
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【解釈指針】9−4−1−1 「評価の基礎となる情報」には,基準9−2−1に規定する自己点検及び評価に関する文書並びに基準9−3−2に規定する公表に係る文書を含む。 【解釈指針】9−4−1−2 評価の際に用いた情報については,評価を受けた年から5年間保管されていること。 【解釈指針】9−4−1−3 「適切な方法での保管」とは,評価機関の求めに応じて,すみやかに提出できる状態で保管することをいう。 |
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