法科大学院評価基準 |
専門職大学院設置基準等 |
第8章 教員組織
○8−1 教員の資格と評価 8−1−1 研究科及び専攻の種類及び規模に応じ,教育上必要な教員が置かれていること。 |
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専門職大学院設置基準】 |
( |
教員組織) |
第 |
四条 専門職大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員を置くものとする。 |
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8−1−2 基準8−1−1に規定する教員のうち,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる者が,専任教員として専攻ごとに置かれていること。
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(1 |
)専攻分野について,教育上又は研究上の業績を有する者 |
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(2 |
)専攻分野について,高度の技術・技能を有する者 |
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(3 |
)専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有する者 |
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【解釈指針】8−1−1・2−1 教員の最近5年間における教育上又は研究上の業績等,各教員が,その担当する専門分野について,教育上の経歴や経験,理論と実務を架橋する法学専門教育を行うために必要な高度の教育上の指導能力を有することを示す資料が,自己点検及び自己評価の結果の公表等を通じて開示されていること。 【解釈指針】8−1−2−2 基準8−1−2に規定する専任教員については,その専門の知識経験を生かした学外での公的活動や社会貢献活動も自己点検及び自己評価の結果の公表等を通じて開示されていることが望ましい。 【解釈指針】8−1−2−3 基準8−1−2に規定する専任教員は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第13条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第9条に規定する教員の数に算入することができない。 【解釈指針】8−1−2−4 基準8−1−2に規定する専任教員は,平成25年度までの間,【解釈指針】8−1−2−3の規定にかかわらず,同基準に規定する教員の数の3分の1を超えない範囲で,大学設置基準第13条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準第9条に規定する教員の数に算入することができるものとする。ただし,大学院設置基準第9条に規定する教員のうち博士課程の後期の課程を担当する教員の数には,基準8−1−2に規定する専任教員の数のすべてを算入することができる。 |
8−1−3 教員の採用及び昇任に関し,教員の教育上の指導能力等を適切に評価するための体制が整備されていること。 |
【 |
専門職大学院設置基準】 |
第 |
五条 専門職大学院には、前条に規定する教員のうち次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
一 |
専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者 |
二 |
専攻分野について、高度の技術・技能を有する者 |
三 |
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 |
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2 |
前項に規定する専任教員は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第十三条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第九条に規定する教員の数に算入できないものとする。 |
3 |
第一項に規定する専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとする。 |
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○8−2 専任教員の配置と構成 8−2−1 法科大学院には,専攻ごとに,平成11年文部省告示第175号の別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導教員の数の1.5倍の数(小数点以下の端数があるときは,これを切り捨てる。)に,同告示の第2号,別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数の専任教員を置くとともに,同告示の別表第三に定める修士課程を担当する研究指導教員1人当たりの学生の収容定員に4分の3を乗じて算出される収容定員の数(小数点以下の端数があるときは,これを切り捨てる。)につき1人の専任教員が置かれていること。
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【解釈指針】8−2−1−1 基準8−2−1の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員は,専門職学位課程たる法科大学院について1専攻に限り専任教員として取り扱われていること。 【解釈指針】8−2−1−2 基準8−2−1の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数の半数以上は,原則として教授であること。 【解釈指針】8−2−1−3 法律基本科目(憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法,刑事訴訟法)については,いずれも当該科目を適切に指導できる専任教員が置かれていること。 【解釈指針】8−2−1−4 入学定員101〜199人の法科大学院については,法律基本科目のうち民法に関する分野を含む少なくとも3科目について複数の専任教員を置いていること。入学定員200人以上の法科大学院については,法律基本科目のうち,公法系4名,刑事法系4名,民法に関する分野4名,商法に関する分野2名,民事訴訟法に関する分野2名以上の専任教員(専ら実務的側面を担当する教員を除く。)が置かれていること。 【解釈指針】8−2−1−5 各法科大学院は,その教育の理念及び目的を実現するために必要と認められる場合には,基準8−2−1に定める数を超えて,専任教員を適切に配置するよう努めることが望ましい。 |
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【 |
専門職大学院に関し必要な事項について定める件】 |
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専攻ごとに置くものとする専任教員の数) |
第 |
一条 専門職学位課程には、専攻ごとに、平成十一年文部省告示第百七十五号(大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件)の別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導教員の数の一・五倍の数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、同告示の第二号、別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数の専任教員を置くとともに、同告示の別表第三に定める修士課程を担当する研究指導教員一人当たりの学生の収容定員に四分の三を乗じて算出される収容定員の数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき一人の専任教員を置くものとする。 |
2 |
前項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員は、専門職学位課程について一専攻に限り専任教員として取り扱うものとする。 |
3 |
第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数の半数以上は、原則として教授でなければならない。 |
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8−2−2 専任教員の科目別配置等のバランスが適正であること。
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【解釈指針】8−2−2−1 基礎法学・隣接科目,展開・先端科目について,法科大学院の理念や教育目的に応じた専任教員が置かれていること。 【解釈指針】8−2−2−2 専任教員の年齢構成に著しい偏りがないように努めていること。 |
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大学院設置基準】 |
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教員組織) |
第 |
八条 |
4 |
大学院は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。 |
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○8−3 実務経験と高度な実務能力を有する教員 8−3−1 基準8−2−1に規定する専任教員の数のおおむね2割以上は,専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験を有し,かつ,高度の実務の能力を有する者であること。
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【解釈指針】8−3−1−1 基準8−3−1で規定する実務家教員は,その実務経験との関連が認められる科目を担当していること。 【解釈指針】8−3−1−2 基準8−3−1に規定するおおむね2割の専任教員の数に3分の2を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは,これを四捨五入する。)の範囲内については,専任教員以外の者を充てることができる。その場合には,1年につき6単位以上の授業科目を担当し,かつ,教育課程の編成その他の法科大学院の組織の運営について責任を担う者であること。 |
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【 |
専門職大学院設置基準】 |
第 |
五条 |
3 |
第一項に規定する専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとする。 |
【 |
専門職大学院に関し必要な事項について定める件】 |
第 |
二条 |
2 |
前条第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数のおおむね三割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者とする。 |
3 |
法科大学院に対する前二項の規定の適用については、これらの項中「おおむね三割」とあるのは「おおむね二割」と読み替えるものとする。 |
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8−3−2 基準8−3−1に規定する実務の経験を有し,かつ,高度の実務の能力を有する専任教員の少なくとも3分の2は,法曹としての実務の経験を有する者であること。 |
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専門職大学院に関し必要な事項について定める件】 |
第 |
二条 |
4 |
法科大学院においては、第一項に規定する実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する専任教員は、法曹としての実務の経験を有する者を中心として構成されるものとする。 |
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○8−4 専任教員の担当科目の比率 8−4−1 各法科大学院における教育上主要と認められる科目については,原則として,専任教員が配置されていること。
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【解釈指針】8−4−1−1 基準8−4−1に掲げる科目のうち必修科目については,その授業のおおむね7割以上が,専任教員によって担当されていること。 |
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【専門職大学院設置基準】 基準8−1−2に同じ |
○8−5 教員の教育研究環境 8−5−1 法科大学院の教員の授業負担は,各年度ごとに,適正な範囲内にとどめられていること。
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【解釈指針】8−5−1−1 各専任教員の授業負担は,他専攻,他研究科及び学部等(他大学の非常勤を含む。)を通じて,多くとも年間30単位以下であることとし,年間20単位以下にとどめられていることが望ましい。 |
8−5−2 法科大学院の専任教員には,その教育上,研究上及び管理運営上の業績に応じて,数年ごとに相当の研究専念期間が与えられるよう努めていること。 |
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8−5−3 法科大学院の専任教員の教育上及び研究上の職務を補助するため,必要な資質及び能力を有する職員が適切に置かれていること。 |
【 |
学校教育法】 |
第 |
五十八条 |
2 |
大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 |
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