法科大学院評価基準 |
専門職大学院設置基準等 |
第4章 成績評価及び修了認定
○4−1 成績評価 4−1−1 学修の成果に係る評価(以下,「成績評価」という。)が,学生の能力及び資質を正確に反映する客観的かつ厳正なものとして行われており,次に掲げるすべての基準を満たしていること。
|
(1 |
)成績評価の基準が設定され,かつ学生に周知されていること。 |
|
(2 |
)当該成績評価基準にしたがって成績評価が行われていることを確保するための措置がとられていること。 |
|
(3 |
)成績評価の結果が,必要な関連情報とともに学生に告知されていること。 |
|
(4 |
)期末試験を実施する場合は,実施方法についても適切な配慮がなされていること。 |
|
【解釈指針】4−1−1−1 基準4−1−1(1)における成績評価の基準として,科目の性質上不適合な場合を除き,成績のランク分け,各ランクの分布の在り方についての方針の設定,成績評価における考慮要素があらかじめ明確に示されていること。 【解釈指針】4−1−1−2 基準4−1−1(2)における措置として,例えば次のものが考えられる。
|
(1 |
)成績評価について説明を希望する学生に対して説明する機会が設けられていること。 |
|
(2 |
)筆記試験採点の際の匿名性が適切に確保されていること。 |
|
(3 |
)科目間や担当者間の採点分布に関するデータが関係教員の間で共有されていること。 |
|
|
【解釈指針】4−1−1−3 基準4−1−1(3)にいう「必要な関連情報」とは,筆記試験を行った場合については,当該試験における成績評価の基準及び成績分布に関するデータを指す。 【解釈指針】4−1−1−4 基準4−1−1(4)にいう「適切な配慮」とは,筆記試験において合格点に達しなかった者に対して行われる試験(いわゆる再試験)についても厳正な成績評価が行われていること,及び当該学期の授業につき,一定のやむを得ない事情により筆記試験を受験することができなかった者に対して行われる試験(いわゆる追試験)について受験者が不当に利益又は不利益を受けることのないよう配慮されていることなどを指す。 |
|
【 |
専門職大学院設置基準】 |
( |
成績評価基準等の明示等) |
第 |
十条 |
2 |
専門職大学院は、学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。 |
|
4−1−2 学生が在籍する法科大学院以外の機関における履修結果をもとに,当該法科大学院における単位を認定する場合は,当該法科大学院としての教育課程の一体性が損なわれていないこと,かつ厳正で客観的な成績評価が確保されていること。 |
【 |
専門職大学院設置基準】 |
( |
他の大学院における授業科目の履修等) |
第 |
二十一条 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第十三条第一項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。 |
2 |
前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 |
|
4−1−3 一学年を終了するに当たって履修成果が一定水準に達しない学生に対し,次学年配当の授業科目の履修を制限する制度(以下,「進級制」という。)が原則として採用されていること。
|
【解釈指針】4−1−3−1 進級制を採用するに当たっては,対象学年,進級要件(進級に必要な修得単位数及び成績内容),原級留置の場合の取扱い(再履修を要する科目の範囲)などが,各法科大学院において決定され,学生に周知されていること。 【解釈指針】4−1−3−2 進級制を採用しない場合には,その理由が明らかにされていること。 |
|
|
○4−2 修了認定及びその要件 4−2−1 法科大学院の修了要件が,次に掲げるすべての基準を満たしていること。
|
(1 |
)3年(3年を超える標準修業年限を定める研究科,専攻又は学生の履修上の区分にあっては,当該標準修業年限)以上在籍し,93単位以上を修得していること。 この場合において,次に掲げる取扱いをすることができる。 |
|
【 |
専門職大学院設置基準】 |
( |
法科大学院の課程) |
第 |
十八条 |
2 |
法科大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、三年とする。 |
3 |
前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、三年を超えるものとすることができる。 |
( |
法科大学院の課程の修了要件) |
第 |
二十三条 法科大学院の課程の修了の要件は、第十五条の規定にかかわらず、法科大学院に三年(三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、九十三単位以上を修得することとする。 |
|
|
ア |
教育上有益であるとの観点から,他の大学院(他の専攻を含む。)において履修した授業科目について修得した単位を,30単位を超えない範囲で,当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすこと。 なお,93単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては,その超える部分の単位数に限り30単位を超えてみなすことができる。 |
|
【 |
専門職大学院設置基準】 |
( |
他の大学院における授業科目の履修等) |
第 |
二十一条 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第十三条第一項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。 |
2 |
前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 |
|
|
イ |
教育上有益であるとの観点から,当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位を,アによる単位と合わせて30単位を超えない範囲で,当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすこと。 なお,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案し,1年を超えない範囲で当該法科大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。 |
|
【 |
専門職大学院設置基準】 |
( |
入学前の既修得単位等の認定) |
第 |
二十二条 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 |
2 |
前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該法科大学院において修得した単位以外のものについては、第十四条第二項の規定にかかわらず、前条第一項及び第二項の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(同条第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。 |
( |
法科大学院における在学期間の短縮) |
第 |
二十四条 法科大学院は、第二十二条第一項の規定により当該法科大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第六十七条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該法科大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該法科大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して一年を超えない範囲で当該法科大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。 |
|
|
ウ |
当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下,「法学既修者」という。)に関して,1年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し,アとイによる単位と合わせて30単位(アのなお書きにより30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすこと。 |
|
【 |
専門職大学院設置基準】 |
( |
法学既修者) |
第 |
二十五条 法科大学院は、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下「法学既修者」という。)に関しては、第二十三条に規定する在学期間については一年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、同条に規定する単位については三十単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。 |
2 |
前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて一年を超えないものとする。 |
3 |
第一項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数は、第二十一条第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(第二十一条第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。 |
|
|
(2 |
)次のアからカまでに定める授業科目につき,それぞれアからカまでに定める単位数以上を修得していること。 ただし,3年未満の在学期間での修了を認める場合には,当該法科大学院において,アからウまでに定める授業科目について合計18単位以上並びにエからカに定める授業科目についてそれぞれエからカに定める単位数以上を修得していること。
|
ア |
公法系科目 |
8単位 |
|
イ |
民事系科目 |
24単位 |
|
ウ |
刑事系科目 |
10単位 |
|
エ |
法律実務基礎科目 |
6単位 |
|
オ |
基礎法学・隣接科目 |
4単位 |
|
カ |
展開・先端科目 |
12単位 |
|
|
|
|
(3 |
)法律基本科目以外の科目の単位を,修了要件単位数の3分の1以上修得していること。(基準2−1−3参照。)
|
【解釈指針】4−2−1−1 修了の認定に必要な修得単位数は,102単位を上限とすること。 【解釈指針】4−2−1−2 基準4−2−1(3)にいう法律基本科目は,授業科目の名称を問わず,実質的な内容が法律基本科目に当たるものを含む。 |
|
|
|
○4−3 法学既修者の認定 4−3−1 法科大学院が,当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有する者であると認める(いわゆる法学既修者として認定する)に当たっては,法律科目試験の実施,その他の教育上適切な方法が用いられていること。
|
【解釈指針】4−3−1−1 「法律科目試験の実施,その他の教育上適切な方法」とは,基準4−2−1(1)ウの趣旨に照らし当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有するか否かを判定するために適切な方法であって,法科大学院の入学者選抜における「公平性」,「開放性」,「多様性」の確保の要請に適合するものであること。 【解釈指針】4−3−1−2 法律科目試験を実施する場合においては,当該法科大学院と同じ大学出身の受験者と他の受験者との間で,出題及び採点において,公平を保つことができるような措置がとられていること。 【解釈指針】4−3−1−3 当該法科大学院が法学既修者として認定した者について,法律科目試験に含まれない科目の単位を修得したものとみなす場合には,【解釈指針】4−3−1−1に照らして,適正な判定方法であることが明らかにされていること。 【解釈指針】4−3−1−4 学生が入学する法科大学院以外の機関が実施する法律科目試験の結果を考慮して,法学既修者としての認定を行う場合,【解釈指針】4−3−1−1に照らして,適正な方法であることが明らかにされていること。 【解釈指針】4−3−1−5 当該法科大学院が法学既修者として認定した者について認める在学期間の短縮が,修得したものとみなされる単位数との関係を適切に考慮したものとなっていること。 |
|
【 |
専門職大学院設置基準】 |
( |
法学既修者) |
第 |
二十五条 法科大学院は、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下「法学既修者」という。)に関しては、第二十三条に規定する在学期間については一年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、同条に規定する単位については三十単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。 |
2 |
前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて一年を超えないものとする。 |
3 |
第一項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数は、第二十一条第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(第二十一条第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。 |
|